任意整理は、利息や遅延損害金をカットして返済期間を3〜5年に見直す手続きで、基本的には元金の返済を必要とします。
そのため、借金が1,000万円もの金額になると、利息や遅延損害金のカットでは十分な効果を得られずに任意整理は意味を成さないと思われがちな部分があるかもしれません。
ですが、借金が1,000万円を超えても任意整理が有効になってくるケースが考えられますし、実際、借金1,000万円以上で任意整理を利用する人は少なくありません。
1,000万円の借金なら個人再生や自己破産が有効じゃないの?
確かに、1,000万円もの金額になると個人再生や自己破産を利用する人が多いけど、
これらの方法は、借金を選んで整理ができないから、連帯保証人に迷惑をかけたり、車や家を処分されてしまう可能性があるんだ。
特に、自己破産には換価処分があるからほとんどの資産を失うことになる。
こういったデメリットを避けるには、効力が弱くても任意整理が有効になってくるよ。
⇒任意整理と個人再生の違い
⇒任意整理と自己破産の違い
任意整理には金額の上限がないから1,000万円でも利用可能
個人再生の場合は、5,000万円までの借金に利用できるなど、金額に決まりがありますが、任意整理に関しては特に決まった金額がありません。
重視されるのは金額ではなく、任意整理後の返済が可能なのか?ということ。
利息がカットされるという効力から少額の借金に利用されるイメージですが、返済可能であれば、1,000万円の借金であっても任意整理で改善するケースはあります。
実際、1,000万円の借金をまるまる任意整理した場合、返済期間を5年とすると、月々の返済額は17万円ほど。
この17万円という金額を毎月捻出できる経済力があるのであれば、任意整理は十分有効な手段となってきます。
しかし、実際、毎月17万円捻出するのは非常に大変なことですね。5年という返済期間の中では給料の変動もありますし、病気やケガのリスクも考えられます。
万が一、返済が滞ると、3ヶ月後には期限の利益の喪失となり、分割ではなく一括での請求がされ、実質、任意整理が無効となりますし、その後、再び分割に応じてもらえる保証もありません。
もし、分割に応じてもらえなければ、個人再生や自己破産などより効力の強い債務整理を選択することに…。
任意整理後の返済はキッチリと行わないと窮地に立たされてしまうのです。
そのため、任意整理は返済する事も見越して余裕をもって返済スケジュールをたてる事が重要。
そういった意味では、毎月ギリギリ17万円を捻出できるのではなく、ある程度の余裕をもって17万円を捻出しなくてはなりません。
毎月17万円はさすがに難しいよ…。
かといって、個人再生や自己破産はしたくないし…。どうしよう。
1,000万円まで大きな金額になると、次で紹介する方法が有効になってくる可能性があるよ。
1,000万円の元金を減額してもらう方法と、返済期間を伸ばしてもらう方法。確実性はないけど、交渉してみる価値があると思う。
1,000万円まで高額なら元金を減額してもらえる可能性も
任意整理は、通常、3〜5年で元金を分割返済しますが、分割を選択せずに一括で返済する場合は、1〜3割ほど、元金の減額に応じてもらえる場合があります。
任意整理後の返済は利息がカットされるので債権者側には利益が生じませんし、確実にお金を回収できるという点も考慮に入れて減額に応じてくれるのです。
もちろん、1,000万円まで大きな金額になると、1〜3割減額されても一括での返済は難しいのでこの方法は有効とはなりません。
しかし、1,000万円まで大きな借金を任意整理する場合は、その金額も考慮に入れて、分割であっても例外的に元金の減額に応じてくれる可能性が。
1,000万円まで借金が膨らんだ場合、おそらく、重ねて借金をした結果で、返済もそれなりにしているかと思います。
そのような場合には、これまでの返済で得た利息から利益を十分得ている可能性が考えられますので、その利益を考慮に入れて減額に応じてくれるかもしれません。
逆に、十分な利益を得ていない場合は、損失となるので減額するのは困難でしょう。
返済期間を5年以上にしてもらえる可能性も
任意整理後の返済期間は、通常3〜5年ですが、1,000万円という借金を最長の5年で返済しても月々の返済額は17万円となり、多くの人が返済できません。
そこで、債権者側も確実に元金を回収するために、返済期間を伸ばしてくれる可能性が考えられます。
例えば、返済期間を7年とすると月々の返済額は12万円まで下がりますし、10年まで伸ばしてもらえれば月々の返済額は8.5万円まで下がります。
ここまで少額になれば、トータルで1,000万円返済するとしても、かなり余裕をもった返済ができますね。
債権者も任意整理を成立させたいと考えているから交渉は上手くいく可能性が十分ある
利息や遅延損害金がカットされるうえ、元金を減額したり返済期間を5年以上にしたりと、そんな都合のいい交渉に応じてもらえるのか?こういった疑問が浮かぶかもしれません。
確かに、一方的に有利な内容を押し付けているようにも感じてしまいますね…。
しかし、実際のところ、債権者は多少不利な条件であっても任意整理を成立させたいと考えているので、上手くいく可能性は十分あります。
まず、任意整理の利息をカットするという効力から、多くの場合、任意整理をする借金は、消費者金融やクレジットカード、カードローンなど、高金利の借金です。
そして、これらの借金は、連帯保証人を立てていないものが多く、万が一、返済されなければ、まるまる損失になってしまう可能性も考えられます。
もし、任意整理に応じなければ、元金を含めて5分の1(減額幅は債務額によって異なる)になる個人再生や借金が全て免責になる自己破産をされてしまい、任意整理の減額や長期返済に応じる以上の損失に…。
こういった事態を避けるには、妥協をしてでも任意整理に応じるしかないのです。
また、重要なのはお金が返ってくる事となるので借金の理由は問われません。仮にギャンブルが原因の借金でも任意整理は可能です。
個人再生なら住宅を残せる
ここまでは1,000万円という多額の借金でも、任意整理をする事を前提に紹介しましたが、
人によっては、減額や返済期間が長くなっても返済が難しかったり、実際に任意整理の交渉をしても思うような条件を引き出せず、任意整理を選択する事が困難になる場合もあるかと思います。
そこで、次に検討したい方法が個人再生です。
個人再生の効力は、1,500万円までの借金は5分の1に、5,000万円までの借金は10分の1に減額されるというもので、任意整理と異なり元金も含めて減額されます。
ただし、冒頭でも触れましたが、任意整理と異なり個人再生は、借金を選んで整理する事ができません。
そのため、自動車ローンを組んでいる場合は、ほとんどのケースで担保として車を処分されるなど生活のダメージも大きくなるかもしれません。
その一方で、減額されるとはいえ、一定の返済をする事を考慮に入れられ、住宅ローンのみ個人再生からの除外が認められています。
そのため、住宅を手放し引っ越しを余儀なくされる事がないのです。
住宅さえ残れば経済的更生もスムーズにいくはずですね。自己破産の場合は、ローンがなくても住宅は処分されてしまうので、この点は非常に大きな違いといえます。
任意整理ほど手軽に利用できる債務整理ではありませんが、それでも、任意整理が有効でない場合は、こちらを検討してみましょう。
まずは弁護士に相談を
この記事を読んでいる人の多くは、多額の借金をして、返済に苦しんでいる状況かと思います。
今現在は返済を続けている状況でも、1,000万円もの借金になると既に黄色信号。
少しの環境変化で返済が困難になりますし、一度返済できなくなると、金額が大きいだけに遅延損害金だけでもとんでもない金額になってしまいます(遅延損害金は多くの場合、年20%以上)。
それをさらに放置してしまうと、自己破産以外に選択肢がなくなってしまう事も…。
そうなる前に、1日でも早く借金問題のプロである弁護士に相談するようにしましょう。
人それぞれ借金の状況は異なりますが、最善の方法を一緒に考えてくれるはずです。
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