任意整理をした後に銀行の口座開設が可能なのか?任意整理をする上で気になる点となりますね。
先に結論を言うと、『任意整理後でも任意整理中でも口座を新規開設する事は可能』です。
ただし、全てがこれまで通りに開設できるとは限りませんので、注意点を把握しておきましょう。
銀行口座開設に信用情報は必要ない
「任意整理をするとローンを組んだりクレジットカードを発行する事ができなくなる」
という話しを聞いた事があるかと思いますが、基本的に事実で、多くの場合、審査に通らなくなってしまいます。
これらの事は、金融機関やカード会社が『お金を融資する』という事になるので、『お金を貸しても問題ない人なのか』を確かめるために、信用情報を使って過去の返済履歴を確認する必要があるのです。
【信用情報の事故情報】
債務整理をすると信用情報に事故情報が残ります。
融資やローン、クレジットカードなどは、この信用情報をもとに審査をします。事故情報が残っているうちは残念ながら基本的に新しく借金をする事はできません。
※クレジットカードもショッピング枠の立て替えやキャッシング枠の貸金をするためのものなので実質借金の手段となり信用情報が確認される
一方、銀行の新規口座開設は、お金を借りるためのものではなく、お金を預けるためのものです。
同じく、銀行を相手にした作業でも意味合いは180度逆となっています。
そのため、口座開設の際に信用情報を確認される事はありませんので、銀行口座の開設は問題なくできます。
そもそも、口座開設のみなら銀行側にはリスクがないのです。
口座開設ができてもカードローンは難しい
口座開設が可能ならその銀行のカードローンの利用も可能なのでは?
という意見もあるかもしれませんが、カードローンは完全なる借金の手段となるので、信用情報はしっかりと確認されてしまいます。
そのため、少額であっても、一定以上の収入があっても、審査に通る事はまずできないでしょう。
本来、お金を借りる際に重視されるのは安定した収入ですが、事故情報はそれ以上に重視されてしまいます。これは高収入があっても同じです。
ただし、事故情報は5〜10年で消える仕組みとなっているので、その後は、問題なく通常の審査がされるようになります。
つまり、5〜10年後に安定した収入があれば再びローンや融資を受ける事ができるということです。
任意整理をした銀行では断られる可能性も
銀行を相手に任意整理をすると、高確率でその銀行の口座は凍結されてしまいます。
凍結された銀行口座は自由にお金を引き出す事ができません。
また、残っていた預金は借金と相殺されてしまうので、任意整理をする前に全て引き出しておく必要があります(口座調節)。
当然、口座が凍結している間は、その銀行で新しい口座を作る事はできません。他に有効な口座を作れたら矛盾してしまいますからね。
凍結される期間は、
- 保証会社から補填されるまで
- 任意整理が和解もしくは決裂するまで
- 返済が終わるまで
これらのいずれかになる事が多いのですが、銀行判断によって決まるので、一概には言えません。また、弁護士が交渉しても凍結解除が早まる事はほとんどありません。
更に注意したいのは、銀行口座の凍結が終わっても、その銀行での新規口座開設は断られる可能性があるという事です。
任意整理では、銀行側が本来得られるはずだった利息等がカットされるため、銀行側は不利益を被った形となります。
こういった事情から、今後取引したくないという判断をされるのは致し方ありません。
あくまでも『可能性がある』という事ですが、断られても、一度返済できなかった立場として受け入れるようにしましょう。
横の繋がりは口座開設に影響を与えない
任意整理をしていない銀行であれば、任意整理をした銀行と繋がりがある銀行でも基本的に問題なく口座を新規開設する事が可能です。
例えば、
三井住友銀行などの大手銀行を任意整理の対象としても、他の大手銀行であるみずほ銀行や地方銀行である山形銀行などでは口座開設が可能。
逆に、地方銀行である山形銀行を任意整理した場合でも、他の地方銀行や大手銀行の口座開設は可能。
仮に横の繋がりがあったとしても、口座開設でそこまでしっかり確認される事はありません。
任意整理中の口座開設が不利に働く事は?
任意整理は和解もしくは決裂まで、基本的に数ヶ月程度の時間を要します。
けして短い期間ではないので、この期間ずっと口座を持たずに生活するのは現実的ではありません。
そのため、他の銀行で新しい口座を作る流れとなりますが、ここで疑問に思うのが、
「他の銀行とはいえ、新しい口座を開設したら任意整理に不利に働くのでは?」
という事かと思います。
しかし、その点は、ご安心下さい。新規の口座開設が任意整理中の銀行に伝わったとしても、それがマイナスになる事はありません。
そもそも任意整理は、利息のカット等はあるものの元金の返済は必要とするため、比較的返済をする債務整理手段です。
銀行側としても「元金が返済される」という最低限の項目を満たすのでけして悪い話ではありません。
逆に和解に応じなかった場合は、5分の1しか返済されない個人再生や、全額免責となる自己破産を選択されてしまいます。
これでは、銀行側の損失も大きくなってしまうだけです。
そのため、任意整理を交渉された場合は、「個人再生や自己破産をされるよりは、任意整理に応じよう」という判断が強まり、よほどの事がない限りは和解が成立するようになっているのです。
これは他の銀行に口座を作ったからといって判断が変わるものではありません。
銀行の口座開設に必要なもの
口座の開設には以下の3点が必要です。用意しやすいものを選択しましょう。
【身分証明書】
- 運転免許証
- 保険証
- 住民票の写し
- パスポート
いずれか1点あれば問題ありません。
【印鑑】
シャチハタ以外ならOKです。実印である必要はありません。
【現金】
入金ゼロで口座開設はできませんので、入金するためのお金を用意しておきましょう。10円とかでもいいのですが、1000円程度あるとスムーズです。
2013年以降、口座開設では使用目的が確認されるようになりましたが、わざわざ「任意整理の影響で…」といった事を説明する必要はありません。
「給料振込み用」や「貯蓄用」としておきましょう。
株やFXの口座開設は可能?
任意整理中や任意整理後に株やFXをする事の是非は別として、口座開設は可能です。
株やFXもお金を貸す目的のものではなく、預けて運用するためのものなので、信用情報を確認される事自体がないのです。信用情報機関に加盟もしていません。
実際に、DMMやSBIなどいくつかの会社に確認しましたが、いずれも任意整理の手続き中でも任意整理後でも口座開設には影響を与えないとのことでした。
任意整理と口座開設まとめ
任意整理中や任意整理後、いずれも任意整理先の銀行以外は問題なく新規の口座を開設する事ができますし、これまで持っていた口座にも影響を与える事はありません。
債務整理という慣れない作業をすると何かと心配になってしまいますが、影響が出るのは、あくまでも債務整理先の銀行だけと考えておいて下さい。
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