消費者金融など、高金利での借金が返済できなくなった場合に有効なのが任意整理。
任意整理は、債権者に直接交渉して同意を得る方法で、多くの場合、今後の利息を支払わずに済みます。
住宅や自動車を手放さなずに債務整理できるので生活への影響も最小限で済み、大多数の人が任意整理を選択しています。
さて、そんな任意整理ですが、多くの場合は、弁護士への相談からスタートする事になりますが、法律事務所に行く際に、
「身分証明書は必要なのか?」
または、「どういったものが身分証明書として認められるのか?」
ということが疑問に浮かぶかもしれません。
結論としては、弁護士も債権者に連絡を取り交渉をする以上、本人確認をしてから手続きに移りますので、身分証明書は必須です。
では、具体的にどういった身分証明書が必要なのか、また、それ以外に必要な準備品があるのか確認してみましょう。
身分証明書として有効なもの
身分証明書は必ずしも相談の段階で必要になるものではありません(法律事務所によって異なる)。
ですが、借金問題の相談に行く人は、債務整理が必要な段階に入っている事がほとんどだとされています。
借金問題はなかなか相談しづらいですからね…、返済が難しくなってから相談してしまうものです。
そのため、何度も法律事務所に行く手間を省くためにも、身分証明書を持参した方が無難です。
身分証明書は簡単に用意できるものが多く、荷物にもなりません。
必要なかったら使わないだけの話ですからね。再び赴くよりはずっと手間のかからない話です。
では、具体的にどういった証明書が身分証として有効なのか確認してみましょう。
運転免許証
まず、多くの人に有効になってくるのが運転免許証。
運転免許証は顔写真も入っているため、あらゆる場面で身分証明書として利用されていますね。
これは、任意整理を弁護士に受任してもらう場合にも例外ではありません。
免許証は、コピーを持っていく必要はありません。身分証明書として免許証を渡せば、法律事務所側でコピーをとってくれます。
免許証は、住所変更などがあると裏面にその情報が記載されますので、裏面を確認する意味でも、事前にコピーをとるよう指示をされる事はほとんどありません。
パスポート
免許証がない場合は、パスポートも有効な手段になってきます。
こちらも、コピーを用意するのではなく、パスポートそのものを持っていくようにしましょう。
保険証
保険証も身分証明書として有効ですが、顔写真がないため、プラス戸籍謄本などを指定される事があります。
戸籍謄本や住民票
免許証やパスポートが用意できない場合は、戸籍謄本や住民票で本人確認を行う事があります。
住民票は本人確認という意味だけではなく、いずれにしても、本籍が載っているものの提出を求められる事が多くなっています。
指定がある場合とない場合で対応を変える
相談の段階で身分証明書を求めるかどうかは、法律事務所の判断によって異なります。
指定があった場合は、指定通りの書類を用意しておきたいところですが、
指定がない場合は、無理に必要と思われるものを全て用意する必要はありません。
ただ、前述のとおり、その場で債務整理を受任してもらう場合には身分証明書を持っていた方が話が早く進むのは間違いありません。
そのためには、用意しやすい、
- 免許証
- 保険証
- パスポート
これらの、いずれか一つだけ持って行きましょう。
全てを用意する必要はありませんし、発行にお金のかかる、戸籍謄本や住民票を事前に用意する必要はありません。
必要なければ無駄になってしまいますからね。
受任が早まるメリット
任意整理のメリットの一つに“受任通知を債権者が受け取った地点で取り立てが止まる”というものがあります。
金融機関や貸金業者は、債務整理の受任通知が弁護士から届いた地点で、債務者本人に直接取り立てをする事ができません。
もし、取り立てをしてしまうと、罰金や営業停止、悪質な場合には、貸金業の許可が取り消しになる事もあります。
一個人の借金に対して、このようなリスクを冒す事は考えられないので、受任通知を受けた後は確実に督促や取り立てが止まります。
おそらく、借金問題で悩んでいる人の多くは、この取り立てで精神的に追い詰められているかと思います。
そして、身分証明書やそれ以外の書類を事前に用意しておくと、弁護士が債権者に受任通知を出すタイミングが早まり、それに伴い、早い段階で取り立ても止まります。
「一刻も早く取り立てから解放されたい!」
このように考えている人は、以下の書類も用意しておくと間違いありません。
身分証明書以外に必要なもの
用意する書類が多く感じるかもしれませんが、基本的に自宅にあるものを用意するだけで済むはずです。
早めの受任を目指す人は事前に用意しましょう。
印鑑
任意整理の受任は契約書を作成して成立します。
そして、契約書の作成には署名・捺印が必要です。
実印である必要はありませんが、シャチハタはNG。認印を持っていくようにしましょう。
相談の段階で印鑑を指定される事はほとんどありませんが、取り立てで悩んでいる人は準備しておきましょう。
預金通帳
取引履歴の確認や、返済能力(余力)の確認がされます。
通帳で直近2年分程度の履歴が重視されるので、記帳した状態で持っていくようにしましょう。
記帳を長期に渡ってしていないと、まとめた金額が記帳されてしまうので、その場合は、取引履歴を銀行窓口で発行してもらえます。
発行には手数料が1,000円ほど必要で、期間も、1〜2週間かかります。
もし、記帳に空白の期間ができてしまった場合は、早い段階で取引履歴を発行してもらいましょう。
クレジットカード
キャッシングだけでなく、ショッピングに関しても借金も原因となりますので、任意整理では基本的にクレジットカードを持っていく必要があります。
また、消費者金融など、任意整理を予定している企業のカードを持っている場合も持っていくようにしましょう。
収入を証明する書類
源泉徴収票など、収入の分かる書類を求められる事もあります。
これは、法律事務所によって判断が異なり、収入を証明する書類なしで、「月々◯万円なら返済できる」という自己申告のみで受任してもらえるケースも少なくありません。
ただし、無職では任意整理を受任してもらえない事が多くなっています。
⇒無職で任意整理が受任してもらえない理由と、受任してもらう方法
借り入れに関する契約書、明細書
任意整理を検討している債務先の借入契約書を用意しましょう(最初の契約時に交わす書類)。
また、その後の、返済に関する明細書がある場合も用意しましょう。
ただし、無くしてしまった場合でも、いずれにしても弁護士が債権者(消費者金融など債務先)から取引履歴を取り寄せるので、そこまで影響はありません。
任意整理先を一覧にしてまとめる
受任がスムーズに行われるように、任意整理を予定している債務先を一覧にまとめておくと便利です。最終取引日や、それに関する書類との紐付けなどができるとベスト。
正式な書類ではないので、メモ帳や箇条書きでも構いません。ただ、用意しておくと状況が伝わりやすく、弁護士側にも好印象です。
督促に関する書類
多くの場合、督促などの取り立ての書類が自宅に届いているかと思いますので、それらを持っていくようにしましょう。
残りの返済総額などの詳細データが伝わります。
任意整理を予定している各社の、最新で届いた督促が有効です。
任意整理は比較的用意しやすい書類が多い
個人再生や自己破産は、裁判所に申立をして手続きを進めますが、任意整理は、弁護士を代理人に立てるものの直接債権者に交渉をする方法です。
このような事情から、個人再生や自己破産ほど多くの書類や裁判所に関わるややこしい書類を用意する必要がありません。
紹介した“用意しておきたいもの”を確認していただいても、比較的、用意しやすいものが多いのではないでしょうか?
数が多いようにも感じますが、一つ一つを確認すると、比較的用意しやすいものばかりのはずです。
また、勤務先が関わっている書類も必要ありませんので、勤務先にバレるリスクが少ないといえますし、家族にバレずに手続きを終える人も少なくありません。⇒家族や会社にバレるリスクについて確認
相談をしてそのまま契約書を交わしたい場合は、上記の必要なものをできるだけ用意していきましょう。
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