債務整理は基本的に弁護士を代理人として手続きを進めることになりますが、時には弁護士との相性が悪く不信感を持ってしまうケースもあるかもしれません。
弁護士の対応が悪いと不安な日々を送ることになりそうだね…。
確かに、親身になって対応してくれる弁護士もいればそうでない人もいるからね。当たり外れはあるかもしれない。
理想は、受任してもらう前にそれを見抜く事なんだけど、受任してもらった後は少し厄介かな…。
変更する事は可能だけど、着手金は基本的に戻ってこないし、一時的と割り切って我慢する必要もあるかもしれない。
相談段階で信頼できそうな弁護士を探す
弁護士によって仕事への対応が全く異なってくるため、債務整理の際に重要になってくるのは『弁護士選び』。
日弁連のルールで、“債務整理の際には担当する弁護士が必ず直接相談を受ける”という事が決まっており、弁護士がどういった人かを確認可能です。
相談する立場としては自分の事を理解してもらう場と考えてしまいがちですが、実際には、その人物に人生の分岐点ともいえる債務整理をお願いする事になるわけですから、相談者側から弁護士の人柄などを見極める事も重要になってきます。
もし、「信用できない」と思った場合には、契約書にサインするのはやめておきましょう。
弁護士との相談では「弁護士はみんなこんなもんだろう…」と不思議な錯覚を起こしてしまいがちですが、対応は弁護士によって全く異なります。
「この人なら」と思える人を諦めず探す事が重要です。
債務整理は、長くても1年以内に終わりますが、体感的にはそれ以上に長く感じるものです。その間、不安になり過ごすのは精神衛生上も良くありません。
相談料がかかる場合も多いのですが、「相談料が無駄になる」という心理もひとまず考えないようにしましょう。
お金が無い中では苦しいかもしれませんが、それでも相談料を無駄に支払ってでも適切な対応をしてくれそうな弁護士を探すべきです。
弁護士の変更は可能!ですが…
弁護士選びは重要ですが、それでも、相談のみで完全に人柄や仕事への取り組みを見極める事は困難。
当サイトにもそういった相談がありますが、
- 進捗を知りたいが連絡が一切ない
- 親身になってもらえない
こういった悩みを持っている事が多いようです。
では、弁護士選びに失敗したと感じた場合にはどう対処するべきなのか?
まず弁護士の変更に関してですが、手続きの途中であっても弁護士の変更は可能です。
流れとしては、別の弁護士に相談して、これまでの詳細を話して下さい。その上で、受任してもらえるかを確認し、これまでの弁護士にも変更する旨を伝えます。
ただし注意点として、最初の弁護士に支払った着手金は返金されない上、進行状況に応じてお金を請求される可能性があります。
もちろん、新たに契約を交わした弁護士にも着手金等、通常の料金を支払う必要があるため、弁護士の変更は金銭面でのハードルが非常に高くなっています。
債務整理をするお金のない状況でこれらの追加費用はかなり酷な状況となるでしょう。あまり現実的ではないのかもしれません。
また、途中まで手続きをした債務整理を引き継いでくれない弁護士も多いので注意が必要です。断られるケースもあるという事です。
一時的と割り切ってそのまま債務整理を続けるというのが最も無難?
以上のように、弁護士の変更はハードルがやや高くなっています。
そのため、債務整理の途中で弁護士を変更する人はほとんどいないのが現状です。
弁護士に不満を抱えながら手続きをしている人もいるわけですが、そういったケースでも弁護士を変更しづらいという事情から、やむなくそのままの弁護士で手続きを進めています。
そもそも、債務整理は、弁護士を変えても結果がそこまで変わらない事が多いです。対応の悪い弁護士にあたってしまったとしても、それが原因で債務整理の結果が良くない事になるということはほとんどありません。
こういった点も、弁護士を変更せずにそのまま手続きをする人が多い理由となります。
債務整理をしている間は非常に長く感じるかもしれませんが、長くても1年。いずれは終わります。一時的なものと割り切って手続きを進めていくのが一番いい対処法となってくるでしょう。
進捗は確認したいかと思いますので、苦痛かもしれませんが、自ら連絡する機会もできるだけ増やすようにして下さい。
最終的に債務整理が終了して、それでも弁護士への怒りが収まらない場合にはグーグルのクチコミにでも書き込んでスッキリしちゃいましょう。実名は隠せますしね。
嘘はいけませんが、あった事を書き込むのは自由です。むしろ、それを見て弁護士が反省してくれればその後の被害者が少なく済むかもしれません。
弁護士によって結果に差がつかない理由
任意整理
任意整理は債権者を選んで直接交渉する方法。基本的に利息や遅延損害金をカットして3〜5年で返済をすることになります。
交渉事ですので、弁護士によって結果が異なりますが、一定の基準があり、それ以上の基準を引き出したい場合には、弁護士が持ってきた交渉結果に応じずに再交渉するようにお願いすればOKです。
応じない限りは弁護士もそれに対応するしかありません。
そして最終的に良い条件を引き出せたなら任意整理を成立させましょう。
とはいっても、基準以上は一切応じない債権者も多いので、無理なときは無理と諦める事も重要です。
個人再生
個人再生は裁判所に申立をするため手続きが複雑ですが、交渉事ではなく、裁判所による判断が大きいため、弁護士を変えて結果が異なるということは基本的にありません。
財産をどの程度持っているかによって効力が異なるので、それによって適しているかどうかが決まります。
自己破産
自己破産に関しても基本的には交渉ではありませんので、弁護士によって結果が変わるという事はありません。
ただし、免責不許可事由があり、免責が認められるかどうか微妙な線の場合には、弁護士の過去の経験や対応力によって有利な結果になる事も考えられるでしょう。
とはいっても、免責が不許可になるのは、自己破産の申立をした人のうち0.15%ほどとほんの僅か。
余程、悪質性が高いと判断されない限りは基本的に免責が認められる事になります。
理由としては、免責を認めないと借金苦で途方に暮れる人が溢れかえってしまうからです。
自己破産者は年間10万人ほどいますので、基本的に裁判所は免責を認める方針をとっています。
まとめ
以上のように、いずれの債務整理をする場合でも、基本的に弁護士によって結果が変わるものではありません。
もちろん、信頼できる弁護士にお願いしたいところではありますが…。しかし、お金を支払う余裕がない以上、我慢して「手続き終了まで」と割り切るのが理想でしょう。
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