『債務整理=財産を処分・没収される』このようなイメージを持っている人が多いかもしれません。
しかし、実際には、債務整理にもさまざまな種類があり、財産を処分されるケースと、処分しないケース、財産によって返済額が変わるケースがあります。
そのため、『ボーナスにどのような影響があるのか?』という疑問に関しては、どの債務整理を利用するのかによって変わってきます。
今回は、
『自分に合った債務整理の方法はどれなのか?』
『その債務整理では具体的にボーナスにどういった影響があるのか?』
そういった部分を確認してみましょう。
債務整理の種類と効力の違い
まずは、債務整理の種類を確認してみましょう。
債務整理は大きく分けると以下の3種類。
- 任意整理・・・利息や遅延損害金がカットされ、元金を3〜5年で返済
- 個人再生・・・債務を5分の1に減額して返済
- 自己破産・・・債務が全額免責
任意整理は最も効力が小さく、自己破産は最も効力が大きくなります。大雑把に分けると個人再生はその中間のような効力を持ちます。
そして、ボーナスへの影響は債務整理の効力が大きいほど影響が大きくなる可能性が考えられます。
では、具体的な内容を確認してみましょう。
任意整理が与えるボーナスへの影響
元金の返済を必要とする、最も効力の小さい任意整理では、ボーナスへの影響は全くありません。
そもそも、任意整理は、裁判所を通さずに、返済の難しい債務先だけを選択して直接交渉する方法です(弁護士などの代理人を立てて交渉する事が多い)。
そのため、『財産がどの程度あるのか?』『給料やボーナスをどの程度もらっているのか?』という事は確認されませんし、支払う必要がなくなる利息分の財産を差し押さえされるような事もありません。
裁判所を通していないので、そういった事ができる法的効力がないのです。
ただし、任意整理後の返済ができなくなった場合は、督促状を受け取ったのちに裁判を起こされる流れとなります。
約束通りの返済ができていないので裁判では勝ち目がありません。
そして、裁判所に返済を命じられ、それでも返済をしないと、財産の差し押さえをされる流れとなります。
財産を差し押さえされるとなると、ボーナスが振り込まれている口座にも影響が出る可能性は十分考えられるでしょう。
任意整理では直接的なボーナスへの影響はないものの、任意整理後の返済ができないとボーナスへの影響も考えられるという事になります。
また、任意整理に応じてもらえずに裁判を起こされるケースもあります。この場合も最終的には裁判上の和解が成立して元金を返済する流れとなりますが、裁判上の和解は最初から法的効力を持っているので注意が必要です。
通常の任意整理と異なり、返済が滞った地点で差し押さえをされてしまうかもしれません。
個人再生が与えるボーナスへの影響
個人再生は、基本的に債務を5分の1に減額して返済する方法ですが、抱えている資産の大きさによってはそれ以上の返済を必要とする場合があります。
具体的には、
『債務を5分の1にした額(最低ラインは100万円)』
もしくは、
『抱えている資産の額』
いずれか、高い方の金額まで減額になるというものです。
例えば、借金が800万円の場合、
5分の1まで減額すると、160万円となります。
しかし、資産価値200万円の車を持っているとしたら、
160万円より200万円の方が高額となるので、200万円までしか減額されないという事に。
その一方で、車のローンがない場合は、車の処分を必要としないので、多くの資産を残しながら借金問題を解決できる手段でもあります。また、住宅に関してはローンがあっても除外して個人再生することが可能です。
そして、ボーナスに影響を与えるという点で注意したいのは、返済額に影響を与える資産には車などの所有物だけでなく預金も含まれているということです。
個人再生は裁判所に申立をして手続きを進めますが、申立後しばらくすると『いま地点での資産額を報告して下さい』という日がきますので、
その地点での資産が多いと、返済額も多くなるという事になります。
ボーナス支給後も資産が100万円を超えない場合や、債務の合計の5分の1よりも少ないという場合は、気にする必要もありませんが、それらを超えてくる場合は、預金残高には目配りをする必要があるでしょう。
『ボーナス直後の預金が多いタイミングで個人再生をすると、返済額が多くなる可能性がある』これが、個人再生をする際に注意するべき項目です。
弁護士にボーナスが支給される事も話し、その上で適切な方法を検討しましょう。
自己破産が与えるボーナスへの影響
自己破産は、債務が全額免責(無くなる)となりますが、多くの財産を処分しなくてはなりません。
借金が無くなるのに財産を持っているのは矛盾してしまいますので仕方のないことですが、ボーナスに関しても処分の対象となる可能性が高いと言えます。
【受領済みのボーナスの扱い】
まず、既に受領しているボーナスは、現金で持っている場合には現金として、預金として持っている場合は預金として扱われます。
そして、もともとボーナスとして受け取ったお金かどうかは関係なく、換価処分の対象となります。
【換価処分】
自己破産する人の財産を処分して、債権者に平等に配当される
ただし、給料として振り込まれたお金は生活の糧となりますので、全てを処分してしまうと自己破産者の経済的更生が困難となってしまいます。
このような事情から、自己破産直前に給料が振り込まれ、その結果20万円を超えた場合などは、本来であれば20万円(自由財産)以上は換価処分の対象となりますが、内容が生活の糧であることが考慮され、自由財産の拡大を認めてもらえるケースがあります。
しかし、ボーナスを給料のように生活の糧として同じ扱いにするかは、裁判所の判断によって大きく変わってくるでしょう。自由財産の拡大が難しいかもしれません。
認められない場合は、20万円以上の預金や現金は換価処分の対象となります。
【受領予定のボーナスの扱い】
自己破産では、今後、受け取る予定の給料やボーナスに関しても影響を受けることになります。
法的には、給料やボーナスを請求できる債権があるという扱いで、この給料等の請求権も債権という財産です。
給料等の債権は、支給される金額の4分の3が差押禁止債権で、残りの4分の1が差し押さえ可能となります。
ややこしい言い回しが並びましたが、簡潔に言うと、まだ受け取っていないボーナスのうち、4分の1は差し押さえされる可能性があるという事です。
※ただし、給料等の金額が33万円を超える場合は、33万円を差し引いた金額を全て差し押さえされる場合もある
【支給予定が決まっていないボーナス】
最後に、まだ支給が正式に決まっていない給料やボーナスについてですが、
差し押さえできる請求権は、自己破産開始地点で決まっているものに限られていますので、それ以降に発生したボーナス等は差し押さえの対象とはなりません。
扱いとしては新得財産で、経済的更生に自由に利用できるお金となります。
弁護士と相談しながら最適な手段と適切なタイミングを選択
どの債務整理が適切な方法になるかは、債務の総額や返済可能な金額によって変わってきます。
自分では「任意整理がいい」と考えていても個人再生や自己破産を利用せざるを得ない事もあるでしょう。
ただ、借金問題は少しでも早く行動した方がダメージが少なく済むのは間違いありません。
まさに、今回のボーナスがその最たる例です。任意整理で済めば、ボーナスへの影響もありませんが、自己破産では多くを失うことになります。
借金問題のプロフェッショナルである弁護士に相談しながら、最適な方法と適切なタイミングを判断しましょう。
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