任意整理は、債務整理の一つの手段ですが借金が全て無くなるわけではなく、元金の返済を必要とします。
そのため、「一度は任意整理を弁護士に依頼したものの、効力がそこまで大きくないから、やっぱり取りやめたい」
と、手続き開始後に任意整理の取り消しを考える事も少なくありません。
このようなケースで任意整理の取り消しができるのか?というのが今回のテーマですが、
任意整理は、手続き開始後であっても問題なく取り消し可能です。
また、信用情報の事故情報に関しても取り消す事が可能となります。今回は、それらの方法と、その他にも手付金の返金が可能かなど、任意整理の取り消しについて詳しく確認してみましょう。
任意整理の取り消しは弁護士にその旨を伝えるだけでOK
任意整理は、元金の返済をするとはいえ、債務整理には変わりがないので、信用情報には事故情報が残ります。
そのため、任意整理をしても大きく返済状況が変わりそうにない場合などは「本当に任意整理をするべきか?」という迷いがでるのは当然の事です。
それは、弁護士も理解をしていますし、実際に、任意整理の取り消しを希望される事はけして少ない事ではありません。
そして、弁護士としても、実際に任意整理をするかどうかは本人の意思によるものなので、本人が取り消しを希望するのであれば取り消す方向で進める事になります。
任意整理は、受任された地点で、債権者に受任通知が送られ、その地点で手続きが始まります。
その後、債権者に取引履歴を開示してもらい、その情報を元に、実際の交渉を進めていく事になるのですが、
どの段階まで進んでいたとしても、弁護士が債権者に「任意整理を取り消す」という旨を伝えた地点で任意整理の取り消しは成り立ちます。
つまり、任意整理を取り消したいのであれば、その旨を弁護士に伝えればOKという事です。
注意点として、任意整理取り消し後は、任意整理開始前と同じように返済を再開することになるし、
受任通知後、止まっていた取り立て・督促も再開される事になるんだ。
債権者も任意整理より通常の支払いを求めている
手続き開始後、既に多くの手間や時間をかけている債権者がなぜ任意整理の取り消しにすんなり応じるのかというと、
理由は簡単で、あくまでも任意整理は債務者(借金をしている人)が希望するものなので、債務者がやらないと言うのであれば基本的に成り立たない事だからです。債権者だけでは進められません。
それに、任意整理をされずに通常の返済をされた方が、利息や遅延損害金を受け取れるので企業としての利益も大きくなります。
弁護士に説得させられないようにご注意を
任意整理で得られる弁護士の報酬は、基本的に着手金と成功報酬。
そのため、弁護士としては、任意整理を成立させた方が利益が大きいということになります。
このような事情もあり、任意整理の取り消しを踏みとどまるように説得される事も少なくありません。
もちろん、「任意整理をした方がいい」と本心で説得をしてくれていることもありますが、任意整理の取り消しは、“任意整理をしなくても返済が可能”という事をしっかり考えぬいた中での結論かと思いますので、
弁護士の意見を聞いて話し合った上で決断するべきですが、最終的には自分自身の意思を通す事も大切になってきます。
個人再生や自己破産に変更も可能
「任意整理をしても返済が難しそうだから、個人再生や自己破産に変更したい」
このようなケースでも問題なく任意整理を取り消す事が可能です。
前項のように、任意整理をするかどうかは本人の意思で決まります。
任意整理を取り消した後に、これまで通りの返済をしても、個人再生や自己破産をしても問題ありませんし、任意整理取り消し後、他の債務整理を制限するようなルールはありません。
ブラックリストはどうなる?
ブラックリストとは、信用情報に「借金の返済が出来なかった」などの事故情報がある状態で、新たな借金やクレジットカードを作る事ができなくなります。
元金の返済を必要とする任意整理に関しても、契約通りの返済ができなかった事には変わりがないので、信用情報には事故情報が残りブラックリスト状態となってしまいます。
ブラックリストになるタイミングは、任意整理を開始した時。そのため、取り消しを申し出る時にはブラックリスト状態という事になります。
ここで疑問になるのが、「任意整理を取り消すと事故情報も消えるのか?」ということですが、
この点は、問題なく、任意整理の取り消しによって事故情報も消えブラックリスト状態ではなくなります。
事故情報は、あくまでも契約通りの返済ができなかった事に対する履歴のようなものなので、任意整理をせずに従来通りの返済をするのであれば事故情報が残る理由もないのです。
ただし、事故情報を消すには、債権者が任意整理が取り消しとなった旨を信用情報機関に伝えなくてはなりません。
そこで、確実に事故情報を消すために、債権者に対して、取り消しになった事を信用情報機関に伝えてもらうように連絡しておきましょう。連絡は弁護士などを通す形で構いません。
実際に事故情報が消えたかどうかは、信用情報機関の情報開示で確認可能です。
ただし、任意整理前などに3ヶ月以上の滞納があった場合は、任意整理前から既にブラックリスト状態になっている可能性が高いんだ。
その場合は、任意整理を取り消しても事故情報が残ってしまうから注意しよう。
また、任意整理を取り消した後に個人再生や自己破産をする場合も、同じく債務整理なので事故情報は残りブラックリスト状態となってしまいます。
着手金の返還は?
任意整理は、基本的に着手金を事前に支払ってから、手続きを始めることになりますが、
ここで気になるのは、支払った着手金は任意整理の取り消しによって返還されるのか?ということ。
こちらに関しては、決まったルールがなく、一切返還しない方針をとっている法律事務所もあれば、逆に、そこまで手続きが進んでいない状態であれば、大部分を返還してくれる法律事務所もあります。
おそらく、お手元にある契約書に解約時や取消時の注意事項があるかと思いますので確認してみましょう。
返還されないという事が明記されている場合は、残念ながら返還を求めるのは難しいと言えます。
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