カーリース(リース車)を利用している人は少なくないかと思いますが、個人再生をした場合、カーリースの扱いはどうなってしまうのでしょうか?
そもそもカーリースとは、リース会社が買った車を、一定の期間、一定の料金で借りるというシステム。
自動車を購入する際に組むローンは、いうなれば、住宅ローンと同じようなものですが、カーリースに関しては、賃貸契約に近いような形となります。
所有者に関しては、いずれもローン会社やリース会社ですが、ローンの場合は、支払い終えた時に車が手元に残り所有者もあなたに名義変更、一方、カーリースは、リースの延長や、残価を支払う事で買い取るなどの選択肢が選べます。
基本的に個人再生をすると引き上げられる
カーリースは、名前ではリースとなっていますが、実際には金利もかかりますし、決まった期間の支払いを必要とする借金の一種。
そのため、個人再生をした場合には、カーリースも個人再生の対象となり、残念ながらリース会社に引き上げられる流れとなります。
リースって名前なのに借金なんだね…。
そうだね。実は、扱いとしては借金と変わらないんだ。
自動車ローンでも同じだけど、所有者がローン会社やリース会社になっている場合は、所有権留保で、引き上げる権利や売る権利は会社側にある。
万が一、支払いがされなかった時のリスク回避のような形になっているんだ。
個人再生では、住宅ローンのみ特例で整理の対象から除外する事が認められていますが、自動車ローンに関しては除外が認められていません。
リース契約に関しても、実質自動車ローンと扱いが変わらないので、リース会社の判断により引き上げられる流れとなります。
個人再生の多くは、借金が5分の1ほど減額されます。
引き上げは裁判所の判断ではなくリース会社の判断ですが、残りのリース料が5分の1になる個人再生をされた場合には、まず、間違いなく引き上げを行う事になるでしょう。
理由が十分なら例外的に車を残せることも!2つの方法
基本的には、カーリースを引き上げられてしまいますが、仕事で使う場合など、どうしても車を必要とする人も少なくありません。
そういった場合には、以下の2つの方法によって引き上げを回避できる可能性があります。
※通勤車でも残せる可能性あり
そもそも、債務整理は、経済的更生をするための手段。
そのため、生活に支障がある場合には救済措置のようなものが用意されているんだ。
方法1 別除権協定
別除権協定とは、債権者に直接交渉して、「残りを一括(債権者が認めれば分割でも可)で支払うから担保権を行使しないで下さい」とお願いし結ぶ協定。
カーリースの場合は、残りのリース期間分などを支払う流れとなります。
そもそも、別除権とは、法的な手続き(今回でいう個人再生)に左右されず、優先的に弁済を受ける権利のこと。
つまり、リース車で言うところの、リース会社が個人再生をされた際に車を引き上げる権利があるという部分。
車に限らずですが、質権、担保権、抵当権は裁判所の許可無く債権者の判断によって踏み切るが可能となっています。
しかし、仕事で車を使っている場合など、人によっては車が必要不可欠。そんな中、車を引き上げられてしまうと、個人再生によって生活を再建するどころか、逆に仕事も失い、さらに厳しい状況となってしまいます。
個人タクシーや個人で請け負う配達業務、お店の配達など、車が必要な状況はさまざま。
今回は、車を例としていますが、仕事で使うリース機器などもこれに該当します。
そこで有効になってくるのが、『別除権協定』で、残りの時価価格の分を債権者に支払う協定を別途結び車を残す方法となります。
ようするに、「残りの分をしっかり支払うから担保権を行使しないで」という新たな協定を結ぶのです。
ただ、あくまでも協定となるので、強制力はもちろんありません。そのため、協定に対して債権者が『NO』と答えるのであれば、協定そのものが頓挫することになりますし、一方的に押し通す事はできません。
また、協定が結べても、次の段階で裁判所への申請及び許可が必要です。
個人再生では、債権者平等の原則が働くため、一つの借金だけを優先して返済する事が認められません。仮に、悪質な偏頗弁済(偏った返済)をした場合には個人再生が認められなくなるかもしれません。
こういった事情から、仕事でどうしても必要な場合などの方が認められやすく、それ以外は許可がおりない可能性があります。
通勤に必要なんだけど、通勤だけの事情じゃ難しい…?
通勤に関しては、許可がおりる場合と、おりない場合がある。
これは裁判所の判断によって分かれる部分だから申請をしてみる価値はあると思うよ。
また、個人再生には、給与所得者等再生と小規模個人再生の2種類がありますが、小規模個人再生に関しては、債権者によって再生計画の決議が行われます。
基本的に、積極的に反対する債権者も少ないのですが、別除権協定を快く思わない場合には反対されてしまうかもしれません。
そのため、大口の債権者には事前の根回しが重要になってくる場合もあります。
方法2 担保権消滅請求
一つ目の方法は、債権者に交渉して残価に応じた金額を債権者に支払うという方法のため、債権者が応じないのであれば、成り立ちません。
そのため、別除権協定を結べないがために個人再生ができない…、という状態にもなってしまいます。
そこで、有効になる可能性があるのが『担保権消滅請求(担保権消滅許可申請)』。
担保権消滅請求は、債権者に直接交渉して残価を支払うのではなく、裁判所に申請をして、残価に応じた額を一括納付するという手続きです。
つまり、債権者の同意・許可なく手続き可能というメリットがあります。
民事再生法148条
担保権のあるものが、申請者の事業継続に関わるものである場合、申請者は当該財産の価値に相当する金額を納付することで、担保権を消滅させる許可を申立することができる
カーリースの場合は、残りの契約期間分のお金がこれに該当し、その金額を裁判所に一括で支払わなくてはなりません。
一括だと、資金力も必要になってくるね。
確かに、そういうことだね。
残念ながら分割は認められないから一括で支払う資金力がないと利用できない方法になる。
担保権消滅請求を利用できる条件は以下の2点。
- 仕事に必要不可欠なものであること
- 残価に相当する金額を一括で支払えること
別除権協定より、段階が少なく利用できる方法となりますが、多くの場合、別除権協定が利用できなかった場合に使われる方法となります。
まとめ
基本的にはカーリースの車は個人再生によって引き上げの対象となりますが、例外的に、仕事で利用している場合は、残せる可能性も十分あるということになります。
通勤に利用している車に関しては、断言の難しい部分ですが残せる可能性も0ではありません。
特に方法1の方は通勤用でも認められた事例が多数あります。
ただ、裁判所によって判断が異なりますので、まずは、法律事務所に相談をしてみましょう。
借金のプロが適切な方法を説明してくれます。
無料・匿名で借金がいくら減額になるか確認
当サイトをご覧になられている多くの人は借金問題で悩んでいる状況かと思います。
皆様のお役に立ちたく、当サイトを運営していますが、その第一歩として無料匿名シミュレーションの利用をお勧めします。
以下のサイトでは、1分ほどの簡単入力で借金がいくら減額になるのか確認可能。
地域や借入れ状況から、あなたの状態にあった専門家をマッチングしてもらう事もできます。
まずは、一歩踏み出してみましょう。