個人再生では、基本的にローンのある車を引き上げられてしまいます。
しかし、仕事で利用している場合など、車を手放すわけにはいかないケースも少なくありません。
個人再生は手続き後に返済を必要とする債務整理。車を失う事で仕事ができなくなると、返済もできなくなり、実質、個人再生が使えないということも…。
しかし、本来、債務整理は経済的更生をするための手段です。そのため、こういったケースでは引き上げを回避する正式な方法が用意されています。
今回は、個人再生でローンのある車の引き上げを回避する方法について確認してみましょう。
条件を満たしている場合は、基本的に引き上げを回避できるはずです。
まずは、引き上げの対象か確認
ローンを組んでいる多くの車が引き上げの対象となりますが、一部、引き上げの対象にならない車があります。
それは、『所有権留保』の特約がついていないローンの場合です。
所有権留保とは、ローンが支払い終わるまでの間、車の所有者がローン会社になっているというもので、
万が一、返済が滞った場合には、車の所有者であるローン会社に車を引き上げる権利が発生します。
そして、引き上げた車を売却などで処分し、お金を得る事で残りのローンに充填させる仕組みとなっています。
個人再生をした場合には、自動車ローンも整理の対象となるため、ローン会社が所有権留保を行使して車を引き上げるという事です。
他の債権者の影響を受ける事なく車を引き上げる権利を持っている事を『別除権』と呼び、担保権や抵当権、質権などがこれに該当します(自動車ローンの場合は担保権)。
個人再生は、債権者の意思に関係なく強制的に借金が整理されるから、全ての債権者に平等に返済をする、債権者平等の原則が働くことになる。
でも、担保権や抵当権、質権などは、別除権があるから、それらの権利を有する債権者が優先して弁済を受けられるんだ。
傾向としては、審査が緩いとされるディーラーローン(ディーラーでその場で組めるローン)は所有権留保になっている事が多く、銀行で組んだ自動車ローンは所有権留保になっていない事が多くなっています。
所有権留保は、返済が滞っても一定の回収が約束される事になるので、ディーラーローンの審査が緩い要因の一つとなっているんだ。
ディーラーで組んでも、所有権留保になっていない事もあるの?
独自のローンを提供しているディーラーもあるから、100%とは言い切れない。
契約書を無くしている人も多いかもしれないけど、車に載せている車検証を見ると簡単に確認できるよ。
『所有者』という欄があるから、そこがローン会社の名前になっている場合は所有権留保。自分の名前になっている場合は、所有権留保じゃないから車の引き上げもない。
個人再生には換価処分がない!
債務整理をすると、住宅などさまざまな財産を処分されるというイメージを持っている人も多いかと思います。
しかし、これは債務整理の中でも最も効力の強い自己破産をした場合のみに行われるもので、『換価処分』と呼ばれます。
簡単に言い換えると、「借金を全てチャラにする代わりに、財産も処分するよ」といった制度です。
一方、個人再生は、手続き後に一定の返済を果たすので、換価処分は一切されません(返済額は元金を含めて5分の1〜10分の1ほどに減額される)。
そのため、車を裁判所に引き上げられてしまう心配はありません。
引き上げられるとしたら、前項のようにローン会社による所有権留保の特約が付いている場合のみとなります。
個人再生で車の引き上げを避ける2つの方法
所有権留保の自動車ローンがある場合、ローン会社の判断になりますが、基本的に車を引き上げられる流れとなります。
しかし、個人再生は、手続き後の返済があるなどの観点から、引き上げを回避する方法が2つ用意されています。
方法1 別除権協定で債権者の許可を得て引き上げを回避
別除権とは、前項の説明のように優先的に弁済を受ける権利がある状態を指しますが、債権者と協定を結ぶ事により引き上げを回避する事が可能となります。
具体的な内容は、車に残っている時価価格に応じた金額を分割を支払う(もしくは一括)というもので、新たな借金の契約を結ぶような内容です。
時価価格っていうのは?残っているローンの金額?
時価価格は、車に残っている価値だから、ローンが200万円残っていても時価が150万円なら150万円の支払いをする内容になるよ。
逆に時価の方が高額な場合は、ローンの残高で済む。もともとローンが完済できればOKだからね。
時価がローンより低い場合は、借金が減額になるってこと?
減額にはなるけど直接的に減額になるわけではなくて、
ローンの残りが200万円で時価が150万円だった場合、別除権協定では150万円を返済するけど、残りの50万円の借金は再生債権として個人再生に組み込まれることになる。
まぁ、個人再生に組み込むということは、減額されるってことにはなるんだけど。
ただし、あくまでも協定となるので、債権者が同意しない場合には、別除権協定を結ぶことはできません。
また、債権者の同意を得ても、次に裁判所の許可が必要です。
個人再生は裁判所が関わる手続きで、別除権協定を結んだ場合も、それが債権者平等の原則に反した偏頗弁済になっていないか確認されます。
具体的には、私的な利用のために優先して返済をしていないか、という点が重視され、仕事で使う事の証明が必要です。
仕事に必要のない私用の車の場合は、債権者平等の原則に反していると判断され許可がおりません。
通勤で使っている車は仕事用になるの?
通勤に関しては、裁判所によって判断が異なるから、どちらとも言えない。
許可がおりた前例もあるし、逆に許可がおりなかった例もある。そのへんは、弁護士に相談して確認するのが一番確実だよ。
また、裁判所の許可がおりた地点で、別除権協定が成立していますが、他の債権者に根回しした方がいいケースがあります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、
小規模個人再生では、債権者によって書面で決議が行われ、債権の金額で半分以上の賛成が必要になってきます。
通常であれば積極的に反対する債権者もいませんが、もし別除権協定を快く思わない債権者がいる場合で、それが大口の債権者である場合は、個人再生ができなくなってしまうかもしれません。
小規模個人再生を利用する場合には気をつけたい点です。
別除権協定は、弁済期間や回数、利息の有無、返済終了時の担保消滅や、返済期間中に車を引き上げない旨など、さまざまな部分を債権者と話し合う必要があります。
専門的な知識を必要とするので弁護士の力が欠かせません。
方法2 担保権消滅請求で債権者の許可なく引き上げを回避
別除権協定では債権者の同意が必要でしたが、担保権消滅請求では同意なしで直接裁判所に申請可能です。
別除権協定と同じく時価価格に応じた金額を支払う必要がありますが、支払う先も債権者ではなく裁判所(納付)。
そして、裁判所が受け取ったお金は債権者に渡されます。そのため、基本的に債権者側は別除権協定と変わらない金額を受け取れる事になります。
ただし、別除権協定と異なり、担保権消滅請求では一括での納付が必要。そのため、資金力がない場合は担保権消滅請求を利用できません。
流れとしては、分割での支払いが認められる事の多い別除権協定を結ぶ努力をして、それが実らなかった場合に、担保権消滅請求をする流れとなります。
担保権消滅請求が認められるかは『仕事で必要なものなのか』という部分で決まります。
※債権者平等の原則の観点から偏頗弁済がないか審査される
個人タクシーに利用している場合や配達業務に利用している場合などは、まず問題ありません。
担保権消滅請求の利用条件をまとめると、
- 時価価格を一括で支払える資金力があること
- 仕事で必要不可欠なこと
この2点となります。
両方をクリアしている場合は、車の引き上げを回避できる可能性がグッと高まるでしょう。
いずれの方法も車以外のローンにも有効
今回は車のローンをテーマにしていますが、仕事に使う機械などに担保権や抵当権がある場合は、自動車ローンと同じように別除権協定や担保権消滅請求を利用する事が可能となります。
これらの2つの方法は、個人再生後の経済的更生を支えるための仕組み。
利用条件は“仕事の継続に必要なもの”です。
まずは弁護士に相談を
以上が、個人再生を利用した場合に、車の引き上げを回避できる方法と条件です。
「どの程度、仕事で利用していれば条件を満たすのか」など、疑問があるかと思いますが、それに関しては明確な基準がないのが現状。
ですが、弁護士なら、その地域のこれまでの裁判所の判断の傾向などを把握しており、おおよその目安を分かっています。そのため、まずするべきは弁護士への相談なのは間違いありません。
個人再生自体も複雑ですし、それに加えて別除権協定や担保権消滅請求の手続きを個人で行うのは非常に困難です。
まずは、信頼できる弁護士探しからスタートしてみましょう。
無料・匿名で借金がいくら減額になるか確認
当サイトをご覧になられている多くの人は借金問題で悩んでいる状況かと思います。
皆様のお役に立ちたく、当サイトを運営していますが、その第一歩として無料匿名シミュレーションの利用をお勧めします。
以下のサイトでは、1分ほどの簡単入力で借金がいくら減額になるのか確認可能。
地域や借入れ状況から、あなたの状態にあった専門家をマッチングしてもらう事もできます。
まずは、一歩踏み出してみましょう。