「債務整理をすると銀行の口座が凍結されてお金を引き出せなくなる」
こういった事を耳にしたことがある人は多いかと思います。
任意整理は、利息や遅延損害金がカットされるものの、元金の返済は必要とする最も効力の弱い債務整理の方法となりますが、この任意整理の場合でも口座が凍結されるような事があるのでしょうか?
先に結論を言うと、“条件が揃えば凍結され口座内のお金が借金の返済に充てられてしまう可能性がある”という事になります。
これから任意整理を検討している人は、具体的な内容を確認してみましょう。
銀行口座が凍結される仕組みと流れ
まず、任意整理の仕組みを簡単に確認しておきましょう。仕組みを理解する事で銀行が凍結されるかどうかが把握できるようになります。
任意整理は、債務整理の中で唯一、債権者を選択して交渉し返済方法を見直す手段です。
任意整理以外の個人再生や自己破産は、裁判所に申立をして手続きを進める事になるので、その点は大きな違いとなっています。
そして、任意整理の効力は、利息や遅延損害金をカットした上で3〜5年で返済をするというものなので、高金利で尚且つ5年以内など元々の返済期間が短い借金に大きな効力を発揮する事になります。
そのため、最も多く任意整理されるのは、高金利で返済期間の短い消費者金融などとなります。
逆に考えると、これらに該当しない借金には任意整理をしてもあまり意味を成しません。
そして、任意整理は、債権者に直接交渉する方法となるため、
例えば、消費者金融Aを相手に任意整理をした場合、消費者金融Bなど他に借金があったとしても、それらに影響を与える事はありません。
銀行に借金がある場合も同じで、消費者金融Aの借金を任意整理しても銀行の借金には一切影響を与えない事になります。
そのため、銀行の口座が凍結されるのは、あくまでも銀行に借金をしていて、その借金を債務整理した時だけとなります。
少し、回りくどい言い方になりましたが、銀行の借金を任意整理しない限り口座が凍結される事はありませんし、尚且つ、その銀行に口座を持っている事が条件になってくるのです。
もちろん、銀行だけでなく信用金庫やJAなども同じで、それらに借金をしていて、それを任意整理した場合に口座を持っていると凍結される事になるんだ。
任意整理の借金が銀行系だと要注意
任意整理をする借金の先が消費者金融などである場合は、その地点で銀行の口座が凍結される心配はない、という事になりますので安心して下さい。
ですが、任意整理をするのが、銀行系カードローン・信用金庫ローン・銀行提携ローンなどである場合は注意が必要です。
これらは、金融機関への借金となるので、その金融機関に口座を持っている場合は、口座が凍結されてしまいます。
ちなみに、支店が異なるといった部分は一切関係ありません。銀行単位で考える必要があります。
そもそも、銀行系カードローンは口座を担保としている場合が多く、滞納時には凍結されてしまう旨が契約時の規約に含まれています。
「いきなり口座を凍結されても生活できなくなる」といった意見も一切通らず容赦なく告知なく凍結されてしまいます。
凍結の解除は難しい
凍結後は「このままでは生活もままならない」「部分的にでも下ろさせてほしい」といった要望を出しても、一切通りません。
銀行側としてもまず確保したいのは、自社の損失をできるだけ減らす事ですので、任意整理をする人の生活を気にする事もないでしょう。
また、多くの場合、弁護士を代理人として任意整理を進めるかと思いますが、弁護士が間に入って凍結解除を求めても、解除される事はありません。
そもそも、契約時に担保になる事は分かっていた事ですし、いずれにしても、借金が返済されない状況で銀行側が損失を減らそうとするのは正当性のある行動なので、弁護士が動かせる事ではないのです。
事前の口座調節が重要
銀行の口座が凍結されてしまうとはいっても、銀行系の借金を任意整理しないと生活が苦しい場合は、凍結も覚悟の上で任意整理をしなくてはなりません。
そこで、口座を持っている場合は、事前に口座内のお金を引き出してから、任意整理の手続きを開始するようにしましょう。
これは『口座調節』と言われる作業で、けして、違反要素のある事ではありませんし、凍結されてしまう場合は、事前に行うのが当たり前の作業となります。
もし、弁護士を介して任意整理をする場合は、いずれにしても、口座内のお金を移動させるようにアドバイスされるはずです。
また、クレジットカードや家賃、光熱費などの引き落としの設定などがその口座になっている場合も他の銀行の口座に変更するようにして下さい。
凍結後は、引き落としも一切できませんし、それらが滞納になると再び返済が難しい事態となってしまいます。
給料の振込み口座になっている場合も、変更手続きをして別の銀行の口座に振り込まれるようにしておきましょう。
ちなみに、任意整理中であっても、他の銀行なら新規で口座開設する事が可能です。
口座の凍結はいつまで続く?
口座の凍結は一定の期間で解除されます。
しかし、その一定の期間は銀行によって異なりますし、事例によっても異なるので一概には言えません。
ただ、最も多いのは、任意整理の手続きが終わった際(和解が成立)や、口座内のお金を借金の返済に充てる作業が終了した際など、節目のタイミングです。
前者の場合は、3ヶ月〜6ヶ月ほど。後者の場合は、1〜2ヶ月ほどとなります。
凍結の解除は弁護士にもできませんので、銀行判断で解除されるのを気長に待つしかありません。
ただ、口座調節をしっかりしておけば、基本的にダメージはありませんので、そのまま捨て口座としてしまっても問題無いでしょう。
個人再生や自己破産は債権先を選べません
今回は、あくまでも任意整理の場合の話で、個人再生や自己破産には当てはまりません。
個人再生は、住宅ローンのみ除外が認められていますが、それ以外の債務は全て整理の対象となりますし、
自己破産に至っては、住宅ローンも含めた全ての借金が整理の対象です。
そのため、消費者金融だけでなく銀行系の借金も強制的に整理されてしまい、それらの銀行に口座を持っている場合は凍結される流れとなります。
個人再生や自己破産は、元金を含めて大きく減額されたり、債務が免責になるため、その分、デメリットも任意整理より大きい手続きとなっています。
弁護士に相談して事前対処をしておこう!
口座の凍結は生活していく上で本当にダメージの大きいものになってしまう可能性があります。
ただ、弁護士に相談する事で、事前に口座凍結のリスクなどの知識が得られるので、ダメージを最小限に防ぐ事は可能です。
今回、この記事で得た情報を予備知識に弁護士に相談してみましょう。きっと最善の対処法が見つかります。
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