- 交通事故の被害者となり、それから間もないタイミングで債務整理をするケース
- 債務整理の手続き中に交通事故の被害者になってしまうケース
車を運転している場合、歩道を歩いている場合など、常に事故に巻き込まれてしまう可能性が考えられます。
本来であれば、事故の被害者は慰謝料等を受け取る権利がありますが、債務整理をする場合、『受け取ったお金を含めて整理されてしまうのでは?』と、心配になってしまいますね…。
先に結論を言うと、慰謝料を受け取っている場合は、それを含めて整理される流れとなる可能性が十分考えられます。
ですが、それを回避する可能性も十分あるので、整理の対象になるものと諦めてしまうのはNG。
今回は、交通事故の被害者になった場合の損害賠償、あるいは慰謝料を受け取る注意点について確認してみましょう。
慰謝料が整理の対象になるのは納得できないな…。被害者なのに。
確かに、事故にあったうえ慰謝料がなくなるのは厳しい部分があるね。
でも、仮に、債務整理をするずっと前に事故の被害者になって慰謝料を受け取った場合、そのお金が残っていたとしても、「それは慰謝料だから」といって整理の対象から除外するのは難しい部分があるよね。
それと同じように、慰謝料は受け取った地点で自分自身の資産という扱いになってしまうんだ。
そのため、債務整理をした場合には、慰謝料を含めて整理されてしまう可能性がある。
交通事故の被害者になった場合に受け取れる損害賠償の種類
交通事故の被害者になった場合に受け取れるお金にはさまざまなものがありますが、一括りに言うと『損害賠償』という言葉が当てはまります。
公道を走っている車の7割ほどが任意保険に加入しているとされているので、損害賠償は基本的に加害者ではなく保険会社に請求する事になります。
※ただし、保険の内容によっては全ての補償がされない可能性もあるので注意が必要
損害賠償の種類は大きく分けると4つ。
【物損】
自動車や建物など、人間の体以外に生じた損害を物損といいます。
よく聞く『物損事故』とは、人間がケガをしていないけど車等に損害がある状態ですが、
人身事故の場合でも、車等に損害がある場合は、人身とは別で物損に関する損害賠償を受け取ることになります。
物損と人身、それぞれで示談交渉をするということです。
【積極損害】
積極損害とは、治療費や通院交通費など。
治療費は、基本的に保険会社が直接、病院に支払い、交通費は通院回数と自宅から病院までの距離などで計算され、示談交渉の際に提示されます。
【消極損害】
消極損害は、被害がなければ本来受け取るはずだった利益。
休業損害などはこれに該当します。
【慰謝料】
慰謝料は、事故・治療などによる精神的苦痛に対する損害賠償。
人身事故の被害者になった場合、『できるだけ通院した方がいい』とされる事がありますが、通院回数や頻度、期間などによって大きく金額が変わってくることになります。
通常、事故の被害者が交渉しても『自賠責基準』とされる最も低い慰謝料しか提示されない。
より高額な慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に相談して『弁護士基準』の慰謝料を受け取るようにしよう。
任意保険に弁護士特約をつけている場合は、弁護士費用もかからないよ。また、自分の保険に弁護士特約がなくても、同居の家族が弁護士特約をつけている場合はそれを利用する事も可能。
示談交渉を行うタイミング
交通事故の被害者になった場合、物損に関する示談交渉は比較的早い段階で行う事になりますが、人身に関する示談交渉は、通院を終えて、症状固定あるいは完治となった際に行うことになります。
仮に、大した事のない事故だったとしても、事故のその場や、数日、数週間程度では示談しないように注意して下さい。
特にムチ打ちは後々症状が出る可能性があり、示談を済ましている場合には、損害賠償の受け取りができなくなってしまいます。
また、個人再生や自己破産をした場合に、損害賠償を受け取れるか、それとも清算価値や没収の対象になるのかは、この示談交渉のタイミングが大きな影響を与えることになります。※後述で解説
任意整理と損害賠償
債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
これらの種類がありますが、任意整理は、最も効力の弱い方法で、その分、比較的手軽に利用できるとされています。
手軽に利用できる要因の一つとして挙げられるのが、借金を選択して直接債権者に交渉ができるという点。
裁判所は一切関わってきませんし、他の借金も関係ありません。
そのため、個人再生や自己破産のように、持っている資産を債権者に平等に分配するような仕組みにはなっておらず、仮に、既に損害賠償を受け取っていたとしても、それによって返済額に影響を与える事はありません。
よって、任意整理を利用する場合には、損害賠償による影響はなく、丸々自分のものとなります。
個人再生や自己破産と損害賠償
一方、個人再生や自己破産を利用する場合には少し状況が異なります。
個人再生や自己破産は、裁判所に申立をして行う手続きで、全ての債権が整理の対象となり、債権者は、債権の金額に応じて平等に弁済を受けられる仕組みになっています。
弁済の仕組みは、自己破産の場合、価値のある資産を換価処分(売却)して、そこで得られたお金が債権者に分配されます。
換価処分の対象は、住宅や土地など不動産と、時価20万円を超える車や返戻金のある保険、有価証券などに加えて、一定額以上の現金や預金など。
冒頭でも触れましたが、損害賠償も受け取ってしまえば、現金や預金と基本的に変わらない扱いとなるので、換価処分の対象になる可能性が高いと言えます。
個人再生に関しても、資産を換価し、その合計額を清算価値として手続き後にその分のお金を返済する事になります
※個人再生の場合、最低弁済額という債務の合計によって決められる別の基準があり、清算価値と最低弁済額のいづれか高額な方が返済額となる
※実際に売る必要はありません。
そのため、自己破産のように資産を処分される事がないものの、慰謝料などの損害賠償を受け取っている場合には、その分、返済額が増える事に直結するため、慰謝料は個人再生に影響を与えるという事になります。
自己破産と個人再生の各損害賠償の扱い
治療費
治療費に関しては、基本的に病院に保険会社が直接支払う仕組みとなるため、資産とはならず、個人再生にも自己破産にも影響を与える事はありません。
ケガをしている場合は、債務整理をする予定でもそのまま安心して通い続ける事が可能です。
休業損害
休業損害は、事故の影響により仕事を休まざるを得ない状況になった場合で、本来得られるはずだった利益を損害賠償するものです。
こちらに関しては、受け取った場合、資産という扱いになりますので、現金で所有した場合は99万円以上が、預金の場合は20万円以上が、自己破産の場合は没収の対象、個人再生の場合は清算価値の対象となります。
※今時、現金で99万円持っている人も少ないので預金でも99万円認めるケースが多い
※個人再生の場合は、99万円どころか20万円を認めないケースもある(裁判所によって判断が異なる)
ただし、自己破産には自由財産の拡張という仕組みがあります。
もし、休業損害が拡張によって自由財産として認められた場合には、手元に残せる可能性もあるでしょう。
慰謝料
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償ですが、こちらも示談が成立し慰謝料の具体的な金額が確定した場合には個人再生や自己破産の影響を受けることになります。
また、自由財産の拡張が認められるケースも考えられるのですが、交通事故の慰謝料は高額になる可能性が高く、その全てが自由財産として認められるとは限りません。
損額賠償金の請求権は3年間で時効。慰謝料を残せる可能性も!
前項でも触れましたが、人身事故の示談が成立するのは、症状の改善や症状固定によって治療が一段落した時。
そして、慰謝料は示談が成立したタイミングで個人再生や自己破産の整理の対象になってしまう可能性があります。
保険会社は、できるだけ早期の決着を望んでおり、電話等で急かす事もありますが、損害賠償金の請求権の時効は3年あるので、そこまで慌てて示談する必要はないでしょう。
もちろん、治療はケガが治るまでにした方がいいかと思いますが、「この金額では示談できない」といって書類にサインをしない間は示談成立とはなりません。
このようにできるだけ引き伸ばし、自己破産や個人再生の手続きが終了してから示談する事で、慰謝料を手元に残す事が可能になります。
ただし、管財事件に該当する場合には、手続き終了まで1年ほどかかる可能性も考えられますので、
示談を引き伸ばし過ぎて、損害賠償金の請求権の時効が成立しないようにだけ注意しましょう。
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