債務整理を検討する際に気になるのが、
『抱えている借金が全て債務整理の対象となるのかどうか』
という事かと思います。
債務整理という名前から、「全ての債務が対象」と、考えている人も多いのですが、実際には全ての債務が対象とされるわけではありません。
そのため、「せっかく債務整理をしたのにあまり効果がなかった…」といった事例も少なくないのが現状です。
債務整理にはそれなりのデメリットもありますので、債務整理の恩恵以上にデメリットが大きくのしかかってしまうかもしれません。
これでは本末転倒です…。
そうならないためにも、
- 債務整理できない債務
- 債務整理可能な債務
- 債務整理できない可能性がある債務
これらをしっかりと把握しておきましょう。
債務整理できない借金とは?
まず、債務整理できない借金は、
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険
- 国民年金
※法人の場合は法人税なども
これらの、税金関連、もしくは国民保険関連は未納で督促がきている状態でも債務整理する事はできません。
ただし、これらが未納の状態で支払いが困難なら、役所の窓口に相談に行くことによって支払いを分割払いにしてもらう事が可能です。
低所得の場合は、分割払いが認められる事がほとんどで、多くの場合、月々3,000〜5,000円の支払いに変更してもらえるはずです。
債務整理は弁護士に受任してもらい手続きを進める事になりますが、これらの分割手続きは債務整理とは別問題なのでご自身で窓口に行くようにしましょう。
返済ができない状態が続くと、給料や銀行口座を差し押さえられてしまいます。
注意したいのが、役所は裁判所の申請なしでも独自に差し押さえが可能という事です。
そして、一度、差し押さえされると弁護士でも取り消しは困難です。
特に自営業者の場合は、給料と生活費の判断ができないので、それらを全て差し押さえられてしまう可能性があります。そうなると生活もできなくなりますね…。
また、
- 交通違反による反則金
- 刑事罰による罰金
これらに関しても対象外で債務整理できません。
これらのお金は分割払いにするのもやや困難です。
特に罰金になると数十万円の支払いが必要で大きな負担となりますが、基本的になんとか捻出し一括払いするのが原則です。
こちらも、最終的には財産への強制執行に繋がるのでできるだけ早い対処が必要です。
次に、
- 養育費
- 教育費
これらの支払わないと相手側の生活が成り立たなくなる債務(滞納)も債務整理の対象とはなりません。
役所など第三者機関から督促が届くような事はありませんが、それでも、養育費の支払いがある人は、その取り決めを書類に残しているはずですので、当然、支払う義務があります。
滞納が続くと、最終的には家庭裁判所に持ち込まれてしまいます。
当然、支払う必要があるお金なので、裁判になると圧倒的に不利なのは言うまでもありません。
債務整理できる借金
債務整理できる債務は、基本的に先ほどの『債務整理できない借金』以外の借金全てです。
例えば、
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 銀行からの借り入れ
- 消費者金融への借金
- カードローン
- クレジットカードのキャシング
- 友人・知人からの借金
など。
ただし、債務整理した対象物は基本的に処分する必要があるので注意も必要です。
例えば、住宅ローンを債務整理した場合は住宅を手放す必要がありますし、同じく自動車ローンも引き渡しを求められます。
これらを債務整理の対象にするかどうかは、債務整理の種類によって異なります。債務整理の種類によっては強制的に対象となり、問答無用で手放す必要がある場合もあります。
債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
大きく分けるとこれらの3種類がありますが、効力は後者ほど大きくなりデメリットもその分大きくなる仕組みとなっています。
これらが与える債務への効力と条件を確認してみましょう。
【任意整理】
任意整理は、裁判所を通さず弁護士など代理人を通して債権者と直接交渉する方法です。
債権者の同意を得て成り立つので法律上は『和解』という言葉が使われます。
効力としては、基本的に支払い方法の変更と利息のカットなどで、元金は返済する必要があります。
ただ、元金の返済をする分、任意整理をする側の自由度も高くなっており、債務整理する対象を選ぶ事も可能です。
例えば、住宅ローンを整理しない場合は住宅を残せますし、自動車ローンを整理しない場合は自動車も残せます。
また、知人・友人への借金など交渉をしづらい相手は除外してこれまで通り返済する判断も可能です。
ただし、あくまでも債権者の同意によって成り立ちますので、最も大きな債務先が任意整理に応じてくれない場合は、任意整理の効力もあまり発揮できません。
これでは、債務整理する意味がないので任意整理が成り立たず、以下の方法で債務整理を検討する必要がでてきます。
【個人再生】
個人再生は、債務を5分の1に減額して返済する方法で、債権者の同意に関係なく裁判所を通し認められます
さらに、任意整理と大きく異なる点は、債務の対象が選べないという事です。抱えている債務を全て合算して5分の1に圧縮して返済をします。
A銀行は5分の1しか返済しないのにB銀行には全額返済
これではA銀行が納得できません。
そのため『債権者平等の原則』が定められており、全ての債務が対象となります。(友人・知人など個人間の借金も対象)
ただし、特例として、住宅資金貸付債権に関する住宅ローン特則により、住宅のみ整理の対象から外す事が認められています。
これは、個人再生後の生活を考えた特例で、住宅ローンを手続きの対象から外すかわりにそのまま住み続ける事が認められているのです。
ただし、住宅ローンを従来通り返済する必要があるのでその点も考慮に入れて検討する必要があります。
※自動車ローンは個人再生の対象となり、基本的に車を手放す必要があります。
【自己破産】
自己破産は、基本的に債務が全額免責となる債務整理です。
こちらは、一部の返済もする必要がないかわりに、財産を残す事もできません。
ローンに関係なく住宅は競売にかけられますし、自動車もローンを組んでいる場合は基本的に手放す事になりますし、ローンがない場合でも時価20万円以上の価値があると判断されれば処分の対象です。
また、返戻金のある生命保険や有価証券なども処分されます。
住宅ローン特則も適用されないので、私財は残せないものと考えて下さい。
⇒任意整理を詳しく確認
⇒個人再生を詳しく確認
⇒自己破産を詳しく確認
グレーゾーン、免責にならない可能性がある借金
こちらは、自己破産をする場合の免責(借金の帳消し)が不許可になる可能性についてです。
自己破産をする場合は、裁判所で免責許可の判断をされて初めて借金がなくなる事が決まります。
しかし、自己破産の免責には免責不許可事由というものがあり、これに該当する場合は免責が認められない可能性があります。
それは、
- 浪費
- 賭博その他の射幸行為
これらの2種類です。
まず、浪費は自分の収入以上の支出を飲み代やブランド物の購入などに使った場合に該当します。
賭博は、競馬やスロットなどギャンブルです。
これらは、破産法によって免責不許可事由に挙げられているので法律上は免責されない事になっています。
ただし、実際には、これらの理由で自己破産する場合でも、ほとんどのケースで免責の許可がおりています。
免責の許可は、裁判所で裁判官の判断のもと決まりますが、裁判官には免責不許可事由でも裁量で免責にする権限があり(裁量免責)、この権限によってほとんどのケースで免責が認められるのです。
こちらはトータルでのデータですが、実際に98%もの事例で免責が認められています。
自己破産をする人の中には、ギャンブルで借金をしてしまう人も多いわけですが、それでもほぼ免責になるという事です。
ただ、これはあくまでも裁量による免責なので、悪質と判断された場合や、2回目の自己破産などは反省していないと判断され不許可になる可能性が高くなります。
- なぜ借金を背負ってしまったのか
- 今後の改善点
など、『原因の把握』や『今後の取り組み』をアピールし、裁判官が免責という判断をしやすい状況を作る事も重要です。
最後に
債務整理は、基本的に公共的性格の強いもの以外全てが対象です。
逆に言うと、住民税や国民年金など公共性の高いものの支払いで悩んでいる場合は債務整理では解決できないという事です。前述のように役所の窓口で相談する必要があります。
これに該当しない債務の返済で悩んでいる場合は、多くの場合で債務整理が有効な手段となってきます。
しかし、「どの手段で債務整理をするべきなのか」もしくは、「債務整理なしでもなんとかなるのか」これらの判断は個人では非常に難しい事です。
収入及び返済状況を弁護士や司法書士に相談して、プロのアドバイスを受けながら改善していくのが最も効率のいい方法となるでしょう。
多くの法律事務所では相談だけなら無料で受け付けています。「まだ大丈夫なのでは…」と考えている時には黄色信号となっている事が多いので早めに相談してみましょう。
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