任意整理は、利息や遅延損害金をカットして残りの借金を3〜5年かけて返済する方法。
カットや返済期間の取り決めは、裁判所を通さずに債権者に直接交渉するという特徴を持っています。
ただ、直接とはいっても、多くの場合は、弁護士を代理人として債権者に交渉する事がほとんどで、その際には弁護士費用が別途必要になってきます。
そして、今回のテーマである『預り金』も弁護士に依頼する際に必要になる可能性があるお金です。
今回は預り金がどのような使われ方をされるのか確認してみましょう。
任意整理は自分で直接交渉する事も可能だけど、基本的に弁護士に代理人になってもらった方が、良い条件で和解できる事が多いんだ。
だから、弁護士費用を支払っても最終的に金銭的メリットは自分で交渉するより大きい事が多い。
具体的には利息や遅延損害金のカットの項目が異なる事が多いんだけど、興味のある人はこちらの記事も読んでみよう。
⇒利息カットの決まり方
⇒遅延損害金カットの決まり方
弁護士に支払う4種類のお金
任意整理を依頼する際に、弁護士に支払うお金は、大きく分けて4種類。
- 着手金
- 減額報酬
- 成功報酬
- 預り金
これらのものがあります。
最初の3つの項目を簡単に説明すると、
着手金は、依頼して仕事に取り掛かってもらう際に最初に支払うお金(債務整理はお金が無い人が利用するので、前払いではなく分割を認めている事務所も多い)。
減額報酬は、依頼者の経済的利益に対して支払うお金(例えば、100万円の減額に成功したら10万円など。10%+税金に設定されている事が多い)。
成功報酬は、任意整理が成立した際に支払うお金(1〜2万円が相場)。
そして、これらは全て弁護士に『報酬』として支払うお金という共通点があります。
つまり、弁護士の利益という事になり、あなたのために使われるお金や貯蓄されるものではありません。
一方、預り金に関しては、名前から察する通り、弁護士に預けておくお金で弁護士報酬とは異なります。
預けられたお金が使われる場面は、郵送料金などの実費に充てられる場合や、任意整理が成立し和解契約書を作成した後に債権者への返済に充てられる場合などがあります。
特に、後者の債権者への返済に充てられるケースは少なくありません。
任意整理は、弁護士が債権者に受任通知を出したタイミングから督促や取り立てがされなくなります(任意整理開始後も取り立てをすると業務停止などにされる恐れがある)。
そして、その後、和解が成立するまでは返済を必要としません。
本来であれば、和解が成立するまでにお金を少しでも貯めて、その後の返済に備えるべきなのですが、人によっては、それができずに、突然の返済再開に戸惑い早い段階で返済を滞納してしまう場合もあります。
その点、預り金があれば、一定の期間はそのお金を使って返済する事も可能。代理人として間に入った弁護士の立場としても、早々に債権者への返済が滞るのは避けたいと考えているので、このような仕組みを採用しているケースはけして少ない話しではないのです。
使われなかった預り金は返金される
預り金は、前項のように弁護士の報酬ではなく、使われるまでは、あくまでもあなた自身のお金です。
そのため、任意整理後の返済を滞りなく自身で行う場合や、任意整理を成立させずに他の債務整理に切り替える場合、任意整理を取り消す場合などは、預り金が使われませんので、返金される事になります。
預り金という項目があり、その分のお金を支払うとなると、余計な出費があるようにも感じてしまいますが、あくまでも自身のお金。
けして、損をする仕組みや、預り金を採用していない法律事務所に比べて支払う金額が大きくなる仕組みではありませんので、それを理解した上で預ける必要があります。
預り金を採用している法律事務所は少なくないよ。
アディーレ法律事務所といった大手でも必要な場合もあるし、小規模な法律事務所でも必要な場合がある。
ただ、あくまでも弁護士費用ではないという事を理解しておく事が重要なんだ。
稀に弁護士報酬に充てられる事も
弁護士費用は、任意整理開始時に支払う『着手金』だけでなく、その後、支払う『減額報酬』や『成功報酬』もあります。
そして、法律事務所によっては、後々必要となるそれらの弁護士費用に預り金を充てるケースもあります。
もちろん、預り金をそういった使い方にする場合は、利用者であるあなたの同意の上で行われますが、預けたお金が結果といて弁護士費用になるケースもあるという事です。
トータルで支払うお金が増えるという事ではありませんので、あくまでも正当な弁護士費用の支払いとなりますが、こういった使われ方がされる可能性もある事を理解しておきましょう。
積立金も基本的には同じ扱い
預り金とは別で積立金という言い方がされて弁護士費用以外のお金を支払う事がありますが、こちらも基本的に預り金と同じ意味合いのお金になります。
ただ、積立金は名前の通り、毎月支払い積み立てる方式のお金となります。
積み立て期間は、基本的に任意整理開始から和解成立までの3ヶ月から半年ほどの間。
任意整理後の返済に慣れる意味合いなども含まれており、用途は基本的に預り金と同じです。
預り金は専用口座がある事が多い
預り金は、弁護士費用ではないので法律事務所のお金でもなく、会計上このお金を法律事務所のお金と一緒にしてしまうのはあまり良くありません。
そのため、扱いを別にするため、多くの法律事務所では預り金の専用口座が用意されています。
預り金を振り込む場合には、この専用口座に振り込む事が多く、名義も『預り金〇〇』となっている事が多いです。
中には、預り金専用口座を用意していない法律事務所もあるのですが、こういった口座を用意している法律事務所の方が会計上キッチリしているという事が言えるかもしれません。
着服が問題に!?着服される心配は今もある…??
預り金は、弁護士報酬ではないのに法律事務所が預かるという特殊なお金です。
やや宙に浮いた感のあるお金となりますので、そのまま着服されてしまわないか心配な面もあるかもしれません。
そして、実際に着服された事例もあり問題になった事もあります。
しかし、法律に関する仕事である以上、このような状態が放置されるわけもありません。
現在は、預り金の用途や管理も明確にするように日弁連で決められており、その流れの一つとして別の口座を用意する法律事務所も増えてきました。
そのため、今現在は、着服される事はありません。
ただ、それでもあなたのお金である事には変わりなく、着服が無いとはいえ、自身で管理していく事も重要です。
具体的に、どの程度、預り金が減っているのか、どのような用途なのか、弁護士に小まめに確認していくようにしましょう。
まとめ
預り金というプラスで支払うお金が必要になると、任意整理へのハードルが上がってしまいそうですが、
必ず必要なお金ではありませんので、交渉によって預り金無しで受任してもらえる場合や、最初から預り金を必要としない法律事務所に依頼する事も可能です。
ただ、これまでの説明の通り、最終的に預り金を支払ったからといって費用が高くなるという事はありません。
また、預り金があるから良い、無いから悪いという事にも繋がりません。
そういった点も考慮に入れた上で法律事務所を決めましょう。
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