当サイトにはさまざまな相談が寄せられますが、中には「服の買い過ぎで借金をしてしまった」といった自分のためにお金を使って借金が膨らんでしまったという悩みもあります。
つい先日も、「釣りでお金を使ってしまったが、債務整理できますか?」という相談がありました。
確かに、こういった自分自身のためにした借金を返済できなくなると、「債務整理可能なのか…?」という点が気になってしまうかもしれませんね。
先に結論を言うと、基本的にこういった理由の借金でも債務整理は可能。
ただし、自己破産に関しては、借金の理由が問題になる事があり、認められない可能性もあります。
とはいっても、純粋に釣りだけの借金であれば自己破産を利用する事はそこまでないかもしれませんね。基本的には、借金の理由が問われない任意整理や個人再生でなんとかできるはずです。
どんな事でもそうだけど、熱中するとついつい新しい物が欲しくなるし、どんどんお金を使ってしまいがちだよね。
でも、こういった借金でも債務整理はできるんだね。
任意整理はまず問題なくできると思うよ。個人再生に関しても、財産が多くないなら有効になる可能性がある。
自己破産に関しては理由が問われるけど、それでも、認められる可能性が高いかな。
そもそも、借金の理由で多いのは、ギャンブルや浪費だからね。これらに債務整理を認めないわけにはいかないといった事情もあるかな。
釣りの借金の債務整理先とは
債務整理は、“釣りの借金”という用途の括りで整理するものではありません。
例えば、消費者金融Aから100万円借金をしていて、そのうち70万円を釣りに、残りの30万円は生活必需品を購入したとしましょう。
任意整理では債務先を選んで整理することが可能となりますが、消費者金融Aを任意整理すると、釣りに使った70万円だけ整理するという事はできず、100万円全てが任意整理の対象となります。
釣りの借金は多くのケースで、消費者金融かクレジットカードかと思いますので、これらの企業を相手に債務整理することになるでしょう。
あくまでも“釣りにいくら使ったか”ではなく、どこから借金をしているかが重要になってくるという事です。
また、個人再生に関しては、住宅ローンのみ特則で除外が認められますが、それ以外の借金は自動車ローンなど全て整理の対象。自動車ローンを整理する場合には、基本的に車を手放す事になるので生活への影響も非常に大きくなってしまうでしょう。
最も効力の強い自己破産に関しては住宅ローンも含めて全てが整理の対象です。
効力が強いほど、債務整理をする側の自由度も少なくなっています。
以上のように、債務整理は、“釣りの借金”と一括りにはできない仕組みになっています。
債務整理の種類とそれぞれの釣りの借金への効果
債務整理の種類は、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
大きく分けると、これらの3種類
効力がそれぞれ異なり、効力が強いほどデメリットも大きくなっています。
基本的には「借金をある程度返済できるならデメリットが少なく済むし、逆に、借金が全く返済できないならデメリットも大きくなります」という考え方で3つの種類が用意されています。
釣りの借金と任意整理の効果
任意整理の効力は、利息と遅延損害金をカットしたうえで、返済期間を3〜5年で見直すというもの。
任意整理は、唯一、債権者に直接交渉する方法で、これらの項目について話し合いがされます。
そのため、あくまでも“基本的にはこういった条件になる事が多い”というだけで、決定しているわけではありません。
時には、利息が数%程度残る事もありますし、逆に返済期間が5年以上など債務者にとってより有利な条件を引き出せる場合もあります。
釣りの借金で最初に検討したいのはこの方法になってくるでしょう。債権者を選択して整理できますし、弁護士費用も安く済むので、利用ハードルは他の債務整理に比べ低くなっています。
利息や遅延損害金をカットしたぐらいで返済できるのかな…
こういった疑問が浮かぶかもしれませんが、釣りの借金先に多い消費者金融やクレジットカードは、高金利で返済期間が短い事が多く、利息・遅延損害金のカットや返済期間の見直しといったことだけでも、月々の返済額が半分ほどに減るケースが少なくありません。
「債務整理をすると劇的に借金が減るか、免除になると思っていた」という人も多いかもしれませんが、これは自己破産や個人再生の効力で、その分、デメリットが多く手軽に利用するのは難しくなっています。
任意整理は、手続き後も返済が大変かもしれませんが、釣りの借金には有効な手段となる事が多いかと思います。
釣りの借金と個人再生の効果
個人再生の効力は、債務の合計額と抱えている財産によって変わってきます。
①100万円未満…もともとの借金を全て返済
②100万円以上〜500万円以下…100万円を返済
③500万円超〜1,500万円以下…5分の1を返済
④1,500万円超〜3,000万円以下…300万円を返済
⑤3,000万円超…5,000万円以下…10分の1を返済
⑥5,000万円超…個人再生の利用不可
まず、債務の合計金額に応じて、これらの最低弁済額が決められます。
そして、抱えている財産を換価し、それを清算価値として、最低弁済額と比較、高額な方が手続き後の返済額として決定します。
返済期間は、基本的に3年ですが、返済できなくなった場合には2年間延長が認められる事が多くなっています。
財産があると、その分、返済額が増える可能性があるってことだね…。
財産があるのに借金だけ減額になるのは債権者側にあまりにも理不尽だからね。
ちなみに自己破産では、実際に財産を処分されてそのお金が債権者に分配される。そのため、個人再生でも「自己破産をした場合に返済されるはずだったお金は債権者が受け取るべき」とされるんだ。
前述の通り、住宅ローンのみ特則により除外が認められますが、それ以外の借金は個人間の借金も含めて全て整理の対象。
ただし、住宅ローン特則を利用しても住宅の価値が清算価値に含まれるケースが少なくないのでその点は注意が必要です。
釣りの借金だけでなく、それ以外の借金も返済できない場合、あるいは、釣りの借金だけでも任意整理では返済しきれない場合など、こういったケースでは個人再生が有効になってくるでしょう。
利用ハードルはやや高いのですが、それでも財産を換価処分によって手放す事になる自己破産に比べれば利用しやすいはずです。
釣りの借金と自己破産の効果
自己破産の効力は、全ての借金が免責になるというものです。
他の債務整理と異なり、免責の許可がおりると同時に返済は一切なくなり借金問題から解放されることになります。
ただし、非免責債権と呼ばれるものがあり、それに該当する債務がある場合には免責の対象とはなりません。例:税金の滞納など
また、自己破産は唯一、借金の理由が関係してくる方法となっており、ギャンブル・浪費などが免責不許可事由とされています。
釣りの借金は、収入以上にお金を趣味に使ったという事になるので浪費に該当してしまうでしょう。
しかし、その一方で、免責不許可事由に該当しても裁判官の裁量によって免責が認められる裁量免責になるケースが少なくありません。
実際、免責が不許可になる可能性は0.15%ほどで、ギャンブルや浪費が借金の理由として多い事を考えると裁量免責になる可能性が高いという事が言えるでしょう。
裁判所は基本的に免責にする方針で運営されており、釣りの借金に関しても言い切る事はできませんが免責となる可能性が高く、申立をしてみる価値があります。
ただし、自己破産は、免責になるという効力の大きさから、デメリットも非常に大きくなっています。
整理の対象は、住宅ローンを含めて全てとなりますし、いずれにしても換価処分により、家や土地、価値のある車や有価証券、返戻金のある保険などは全て手放さなくてはなりません。
換価処分によって得られたお金は、債権額に応じて債権者に平等に分配されます。
これは個人再生にも言える事ですが、債権者の意思に関係なく強制的に整理の対象となるため、一部の債権者だけを優遇して返済する事は一切認められません。
もし、一部の債権者だけを優先して返済する偏頗弁済をした場合は、債権者平等の原則に反するので、免責不許可事由に該当してしまいます。
また、弁護士費用や裁判所等に支払う実費もかなり高額で、100万円以上必要とするケースもあります。
こういった点から考えても、よほど大きな借金で悩んでいないかぎりは利用されない方法となっています。
以上のような理由から、基本的に釣りの借金だけなら自己破産に至る事はないでしょう。
ですが、それ以外の借金もあり、返済不可に陥っている場合には自己破産を検討しなくてはなりません。
早めに弁護士に相談を
以上のように、釣りが理由の借金でも債務整理は有効になる可能性が高くなっています。
趣味が理由の借金ではなかなか債務整理に踏み切れないかもしれませんが、既に返済が困難という状況では早めの行動が重要です。
今現在なら任意整理で済むかもしれませんが、この状況を放置すると個人再生や自己破産が必要になってしまうかもしれません。
まずは、第一歩として法律事務所に相談してみましょう。借金への適切な対策が見つかるはずです。
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