20代30代と、まだまだ現役でバリバリ働いている世代でも借金の返済が困難になってしまうというケースは少なくありません。
働けるために、ついつい無理をして自力で返済しようとしてしまうケースもあるのですが、それより自己破産を選択した方がメリットが大きい場合も多いので検討してみる価値があるでしょう。
もちろん、中には、ケガや病気によって働けない若い人もいるかと思いますので、その場合も若いうちに自己破産をする事のメリットを確認しておきましょう。
若いうちに自己破産をすると将来的にデメリットもありそうな気がするけど、そんなこともないの?
自己破産にはデメリットがあるけど、案外、若いうちに自己破産をしておいた方がそのデメリットが少なく済むケースが多い。
例えば家を購入してから自己破産をすると家を処分する必要があるし。逆に家とか資産がないうちなら手放すものも少なく済む。
でもブラックリストにはなってしまうんだよね…?将来、住宅ローンを組んだりも難しくなりそう。
自己破産後のブラックリスト期間に関しても、自己破産を後回しにするより早く自己破産をしておいた方がブラックリストの期間が早く終わる事になるよ。ブラックリストの期間は決まっているからね。
将来、住宅ローンを組む場合は、早めにブラックリストを終わらせておいた方がいいかな。
自己破産者のうち20代30代は何%?意外に多い、若い人の自己破産
こちらは、日本弁護士連合会が公表している年齢別の自己破産者の割合。
14年度のデータを確認すると、20代の自己破産者は6.37%で、30代は18.15%となっています。
両方を合わせると、実に25%もの割合となり4人に1人は30代までに自己破産をしている事になるのです。
「20代で自己破産をする人はいるの?」といった疑問を持っていた人もいるかもしれませんが、自己破産の条件は借金の金額や年齢ではなく『支払不可かどうか』です。
過去の記事でも紹介しましたが、借金が少額でも自己破産をする事は可能。
特に体の事情などで働けない場合には、支払不可と裁判所に判断される可能性が高く、自己破産が認められる流れとなるでしょう。⇒自己破産が認められる条件の詳細
自己破産は、若い人でも多く利用されている手続きということです。
若い人が自己破産をするとデメリットが大きいのでは?
自己破産を検討した際に気になるのが「デメリットが大きいのでは」ということ。
確かに、借金が全てなくなる手続きとなるのでデメリットは少なくありません。
まず、自己破産をする場合に最も大きなデメリットは『換価処分』となることが多いのですが、具体的な内容は、土地や家、価値のある車や有価証券、返戻金のある保険といったものが処分されてしまうというものです。⇒残せる財産も多い
処分で得られたお金は、債権額に応じて債権者に平等に分配されます。
借金がゼロになる以上、財産を持っているのは矛盾してしまうので仕方のない事ですが、ダメージの大きい人も多いでしょう。
しかし、20代30代の人に絞って考えるとどうでしょうか?20代30代の若い人は、住宅をまだ購入してないケースも多く、換価処分によって失うものが少ない場合が多いかと思います。
そのため、自己破産による最大のデメリットを回避できる可能性もあるのです。
換価処分がない場合は、管財事件ではなく同時廃止事件として扱われ、管財人を必要としないため、裁判所に支払う実費も数万円で済む事になります。
弁護士費用に関しても、管財事件に比べて10万円以上安く済むでしょう。
ブラックリスト期間も若いうちに終わる
また、もう一つのデメリットとして自己破産後は最大で10年間ブラックリストになるという点が挙げられますが、
この点に関しても、早い段階で自己破産をしておいた方が、早いうちにブラックリストを終わらせる事に繋がるはずです。
例えば、26歳で自己破産をしても36歳の時にはブラックリスト状態が終わるので、その後、住宅ローンを組んでも十分間に合うでしょう。
逆に頑張って返済し続けた末に40歳で自己破産をしてしまった場合は、50歳までブラックリストとなるため大きなローンを組むのが困難になってしまうかもしれません。
もちろん、頑張って返済を続ける事で返済が可能になる借金もあるでしょう。しかし、返済出来なかった場合のデメリットを考えると早い段階で債務整理を検討した方がいいケースがあるという事です。
今回は、自己破産に絞って紹介していますが、借金の大きさによっては任意整理や個人再生が有効になるケースもあります。
任意整理のブラックリスト期間は5年間(例外あり)で、個人再生は最大で10年。
いずれも一定の返済能力を必要としますが、家を持っている場合などで自己破産が困難な場合は、換価処分を必要としないこれらの方法が有効になるかもしれません。
ちなみに、自己破産の利用条件は先ほどのように『支払不可』。一定の支払いが出来る場合には自己破産が認められません。
仮に、自己破産の申立をしても裁判官に「個人再生で十分」と判断されると取下げを勧められます。
仮にそうなった場合には、そのまま自己破産をしても不許可になる可能性があり、個人再生や任意整理をする流れとなるでしょう。
支払不可かどうかは、ご自身で判断できない部分もあるかと思いますので、担当してもらう弁護士に相談して判断していきましょう。
自己破産の履歴は実質消える
ブラックリストとは信用情報に事故情報が残っている状態を指しますが、前述の通り、一定の期間でブラックリストではなくなります。事故情報が消えるのです。
お金を借りる際には、信用情報を確認される事になりますが、事故情報が残っていない以上、債権者側も過去一度も債務整理をしていない人と同じように審査をする流れになります。
これで審査落ちになった場合は、勤続年数や年収などがネックになった可能性が高いでしょう。
唯一、役所が管理する自己破産に関する書類で『破産者名簿』というものがありますが、これに関しても、免責の許可がおりた地点で破産者ではなくなるので、破産者名簿は閉鎖されます。
※いずれにしても順調に免責が認められた場合は破産者名簿を1度も作られない⇒破産者名簿について詳しく確認
唯一、自己破産と個人再生に関しては、官報への記録が残る事になりますが、これも確認される事はまずないでしょう。
官報は国が発行する機関紙で、自己破産や個人再生をすると名前や住所が記載される。
でも、一般の人が読む事はまずないから、そこからバレるケースはほとんどないよ。
以上のように、基本的に、ブラックリスト期間が終了した地点で、自己破産の過去は実質無かったものとなります。
借金に苦しむ生活から解放され、その過去も無かったことにできる。若いうちに自己破産をしておけば、その教訓をいかし、人生をイチから立て直す事が可能となるでしょう。
早めに弁護士に相談を
自己破産や借金の事を考えると気が滅入ってしまいそうですが、ネガティブに考え行動をしないといつまで経っても解決しません。
若いうちに苦労をした方が後の成功に繋がるという考え方もできますので、まずは法律事務所に借金の相談をしてみてはいかがでしょうか?
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