「自己破産に失敗する事はほとんどない」
という話しを聞いた事があるかもしれませんが、実際の成功率はどの程度なのでしょうか?
こちらは、実際に発表されている統計。
『不許可』という欄を確認すると、率が高い年で1%ほど。少ない年に関しては、0.08%となっています。
また、2002年以降の最近のデータだけに絞って確認すると、トータルでも、0.15%ほどで、700人に1人の割合でしか不許可になっていません。
「自己破産で不許可になる事はない」という情報はあながち間違っていないと言えるでしょう。
自己破産には、免責不許可事由っていうのもあったよね?
内容は、ギャンブルとか浪費では免責の許可がおりない、というものだったと思うけど。
確かに、免責不許可事由にはさまざまなものがあって、中には、ギャンブルや浪費といった借金の理由に多いものも含まれているよ。
でも、その一方で、裁判官の裁量によって、免責不許可事由でも免責の許可がおりる裁量免責がある。
実際のところ、ある程度、緩い判断で免責の許可を出さないと、借金苦で生活ができない人で溢れかえってしまうからね…。
免責不許可事由に該当しても多くのケースで免責が認められる流れになっているんだ。
確かに、自己破産は、借金苦の最終手段というイメージがあるから、免責が認められないと途方に暮れてしまうね。
でも、さっきの表だと、不許可の他に却下や棄却という項目もあるよね?これは不許可と何が違うの?
免責の不許可というのは自己破産の最終段階の判断だけど、その前に裁判官の判断で却下や棄却の判断をされるケースもある。
これは、返済能力があるとされ自己破産が適さないとされた場合などが該当するよ。
あと、裁判官に自己破産の取下げを勧められる事も少なくない。これも、個人再生などが適していると判断された場合が多いかな。
じゃあ、そういった項目を含めると自己破産を申立して実際に免責までできる人の割合はどれぐらいになるの?
トータルで考えると、おおよそ97%前後で推移しているかな。自己破産できない人は3%ほどという事になる。
ただ、不許可以外は、個人再生などの他の方法が有効になるケースが多いから、自己破産ができずに途方に暮れるという割合で考えると、やはり不許可の0.15%ほどという事になると思う。
免責の不許可になるのは特殊な例のみ
以下は、2011年度の統計データ。
件数 | 割合 | |
免責許可 | 105,169件 | 97.4% |
免責不許可 | 174件 | 0.16% |
取下げ・棄却 | 2536件 | 2.3% |
合計 | 107,879件 |
2011年に限った話しではなく、ここ最近のデータは、こちらに近い数値となっています。
もう少し古い時代では、不許可の比率が高かったものの、その分、取下げの比率が低くトータルでは、そこまで変わっていない印象。
取下げも裁判官に促されて判断する事が増えており、そのまま個人再生に移行するケースが多くなっています。
いずれにしても、今後、自己破産を検討する人は、こちらのデータが一つの基準になってくるでしょう。
不許可の率が0.16%というのは、ほとんど0に近いような状態。
ギャンブルや浪費といった免責不許可事由を抱えながら自己破産をする人は少なくありませんし、
「浪費で借金を繰り返したのに免責が認められるのか」と悩んでいる人が多いかもしれませんが、実際のところ、そういった事情では、ほぼ免責が認められる流れとなるでしょう。
ほとんどのケースで免責の許可がおりる!では不許可になる理由は?
免責の許可がおりないケースは、悪意のある行動により、債権者に損害を与えた場合などが考えられます。
例えば、債権者にお金を渡したくないといった事情で、財産を隠匿、もしくは損壊するなど。これらは、言うまでもありませんが、かなりの悪質行為。
ギャンブルや浪費とは比べ物にならないほど裁判官の心象は悪く、不許可になる0.16%に入ってしまう可能性も考えられます。
それ以外にも、繰り返し自己破産をしているケースなど。過去7年間の間に、自己破産をしている場合は、免責不許可事由となりますが、7年経過している場合でも、複数回の自己破産は印象が良くありません。
結局のところ、自己破産をしても反省をしない人は、債権者に迷惑をかけるだけで、再び借金を繰り返してしまいます。こういったケースでも不許可になる可能性が考えられるでしょう。
一定の返済能力がある場合は取下げを促される
不許可とはやや異なりますが、自己破産の申立をしても、2〜3%ほどの割合で自己破産申立者、自ら自己破産を取下げるケースがあります。
かつては、取下げるケースはほとんどありませんでしたが、最近では裁判官に促される場合も多く、割合は上昇傾向にあります。
取下げを促される理由は、個人再生など他の債務整理が有効になる可能性が高いというのが最も多く、
自己破産と異なり一定の返済を必要としますが、換価処分がありませんので、住宅や車、現金など、さまざまなものを手元に残したまま手続き可能です。
また、引き上げの対象でも、引き上げを回避できるケースもあります。⇒車の引き上げについて詳しく確認
裁判官が促すケースでは、基本的に、個人再生の方が、自己破産申立者にとってメリットが大きい事が多く、それに従い、取下げをする流れとなります。
ちなみに、個人再生の返済額は、
①100万円未満…もともとの借金を全て返済
②100万円以上〜500万円以下…100万円を返済
③500万円超〜1,500万円以下…5分の1を返済
④1,500万円超〜3,000万円以下…300万円を返済
⑤3,000万円超…5,000万円以下…10分の1を返済
⑥5,000万円超…個人再生の利用不可
これらが、最低基準となり、それ以外にも財産の価値から清算価値が算出され、いずれか高額な方を3年かけて返済する事になります。⇒返済期間を2年延長できるケースも
清算価値を出さないことには正確な返済額が分かりませんが、十分な借金減額になる事も多く、自己破産と比べてデメリットも少ないため、比較的利用しやすい方法となるでしょう。
無料・匿名で借金がいくら減額になるか確認
当サイトをご覧になられている多くの人は借金問題で悩んでいる状況かと思います。
皆様のお役に立ちたく、当サイトを運営していますが、その第一歩として無料匿名シミュレーションの利用をお勧めします。
以下のサイトでは、1分ほどの簡単入力で借金がいくら減額になるのか確認可能。
地域や借入れ状況から、あなたの状態にあった専門家をマッチングしてもらう事もできます。
まずは、一歩踏み出してみましょう。