夫婦の片方だけ自己破産をする事が可能なのでしょうか?
また、片方だけ自己破産をした場合、もう片方にどういった影響があるのか?
あるいは夫婦の片方だけが自己破産をすることは難しく連帯して夫婦で自己破産をすることになるのか?
結婚している人が自己破産をする場合、配偶者への影響などさまざまな疑問点が浮かぶかと思います。
自己破産は借金がゼロになる手段だし、生計を共にする夫婦間ではそれなりに影響があるように感じるね…。
自己破産自体は、個人で行うものだから、一方だけが自己破産する事は可能。でも夫婦の一方が自己破産をする場合、配偶者にもそれなりの影響が出るケースが多いよ。
夫婦間で連帯保証人になっている場合は、返済義務が配偶者に移る事になるし、破産者が家を所有している場合は、配偶者や家族が同居していても処分の対象になるから引っ越しも余儀なくされる。
そうか…、一方だけが自己破産できても影響は少なくなさそうだね。
まぁ、借金の仕方や抱えている財産次第だけど、もし、夫婦間で大きな借金を連帯保証している場合は一緒に自己破産するケースもあるし、家を手放す場合は引っ越しをする事になるし家族の生活は一変してしまうかな。
でも、いずれにしても借金が返済不可の場合は、自己破産を検討するしかないからね。条件が厳しくなる場合でも前向きに検討する必要はあると思う。
自己破産は個人で行うもの
まず、大前提として、自己破産は個人で行うものとなります。
例えば、子供が自己破産をしても親は自己破産をした事にはなりませんし、夫婦間でも、夫が自己破産をしても妻が自己破産をした事にはなりません。
債務を作る権利は個人に認められているもので、例え、生計を共にしていても別の扱いをされるのです。
その象徴的なものとして、信用情報の事故情報が挙げられます。
自己破産などの債務整理をすると、信用情報には事故情報が残り、いわゆるブラックリスト状態となりますが、これは、個人個人で情報が管理されているため、夫婦の一方が自己破産をしても、もう一方に事故情報が残る事はありません。
そして、信用情報に事故情報が残っている場合には、基本的に新たな借金をすることはできません。
仮に、夫が自己破産をして妻が自己破産をしていない場合。
夫は当分の間、新たな借金ができませんが、妻は、収入など他の審査条件をクリアしていれば新たな借金をする事が可能です(妻が過去に滞納などをしていないものとする)。
妻が審査される際に夫の信用情報も確認されるんじゃないの…?
こういった心配をしてしまうかもしれませんが、信用情報は完全なる個人情報となるので、配偶者とはいえ、金融機関などが勝手に情報を確認する事はできない仕組みとなっています。
以上のように、債務に関する情報は、例え生計を共にする夫婦間であっても全くの別物。
そのため、一方が自己破産をしたからといって、もう一方が自己破産をした扱いにはなりません。
自己破産は『支払不可』が条件。では、配偶者に収入がある場合は?
自己破産には、“借金いくら以上”“収入いくら以下”といった基準がありませんが、借金がゼロになるという効力から、“支払不可”である必要があります。
実際に、支払不可かどうかを判断するのは裁判所ですが、ここで心配になるのは配偶者に収入がある場合はどうなるのか、という点かと思います。
例えば、夫の借金が返済し切れず、その上、夫の収入が十分にない場合。これは“支払不可”と判断される可能性が高く、自己破産が認められる事になるでしょう。
ですが、このケースで妻にしっかりとした収入があると、“支払不可”と判断されるのが難しいようにも感じてしまいます。
しかし、この点はそこまで心配する必要もありません。
夫婦の一方が自己破産する場合、基本的にもう一方の収入がどの程度あるのかは関係してこない仕組みとなっています。
夫婦両方が自己破産する必要があるケースも
以上のように、一方が自己破産をしても、もう一方に影響を与えないケースが多いのですが、夫婦間で連帯保証人になっている場合は、状況が異なり、連鎖して自己破産を必要とする可能性があります。
例えば、夫の借金が1,000万円で、そのうち、500万円は妻が連帯保証人になっている場合。
夫が自己破産をすると、500万円は、連帯保証人である妻に請求されることになります。
もし、この連帯保証している借金が支払不可である場合には、妻も自己破産せざるを得ません。
もちろん、一定の返済が可能な場合には、妻だけ任意整理や個人再生にしたり、あるいは、夫だけ管財事件で、妻は同時廃止事件になるケースもあります。
⇒自己破産の種類、管財事件と同時廃止事件では必要な実費が大きく異なる
任意整理や個人再生は一定の返済を必要としますが、自己破産に比べてデメリットが圧倒的に少なく済みます。(例・住宅や家を残せるなど)
そのため、夫婦の一方が自己破産以外の手段を利用するケースも少なくありません。
2人同時に債務整理する場合は弁護士費用が安く済む場合が多い
1人が自己破産をして、その後、結局もう一方も自己破産をする場合、これは2回別々の債務整理をしている扱いとなるため、弁護士費用が通常の料金になる事が多いのですが、
一方で、同時に自己破産、もしくは、他の債務整理を利用する場合は、弁護士費用を安くしてもらえるケースが少なくありません。
債務整理はお金がない中で利用するものですので、出費は少しでも抑えたいところ。
もし、連帯保証人などの関係で、もう一方の返済も困難になることが予想できる場合は、同時に債務整理をした方が良いかもしれません。
また、もう一方も債務整理するべきか判断しきれない場合は、弁護士に相談してみましょう。
過去の経験などからご自身で考えるより適切な方針をアドバイスしてもらえるはずです。
家を失うなどのデメリットは避けられない
もし、連帯保証人などになっておらず、夫婦の一方だけの自己破産で済む場合でも、自己破産をする側の名義で土地や家、車、返戻金のある保険、有価証券を抱えている場合は、それらは基本的に換価処分の対象となるため、自己破産をしなかった側にも大きな影響を与える事になります。
もう一方は自己破産していないのに家は引き渡さなきゃいけないんだね…?
そういう事になるね。
自己破産の効力は個人に及ぶと解説したけど、換価処分に関しても個人が抱えている財産に対して行われるから、同居している人が自己破産をしていないといった事情は加味されないんだ。
そのため、抱えている財産によっては配偶者が自己破産をしていなくても、大きな影響を与える事になります。
財産があるのに借金だけゼロになるのは矛盾してしまうので、基本的に価値のある財産は処分されます。
連帯保証人になっている場合などは、まずは弁護士に相談してみよう
夫婦間で連帯保証人になっている場合には、その金額がどの程度なのか、債権者に分割に応じてもらえるのかなど、状況はそれぞれ異なります。
そのため、実際に、夫婦で債務整理をするべきなのか判断できないケースも少なくないでしょう。
もし、夫婦共に債務整理をするべきなのか悩んでいる場合には、早い段階で借金問題のプロである弁護士に相談するようにして下さい。
借金問題は、1日でも早い対応が重要。そうすることによって、もう一方は債務整理をせずに済むかもしれませんし、経済的更生も早まり、精神的にも解放されるはずです。
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