クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠の2種類がありますが、いずれも『代金を後払いにする』『お金を借りる』という債務になるため、自己破産をした場合には、免責の対象となります。
そのため、自己破産を検討している場合には、「自己破産をするのにカードを使い続けていいのだろうか?」という疑問が浮かぶかもしれません。
なんとなく、『使うとまずいのでは』というイメージを持ちつつも、お金がなくカードで支払うしかない場面ってありますよね。
ですが、やはり、自己破産前にクレジットカードを使うのはあまり良いこととは言えません。
今回は、自己破産前にクレジットカードを使うデメリットについて確認してみましょう。
お金が足りないと、ついつい手軽に使えるクレジットカードに頼ってしまいがちだけど、自己破産前に使うのはまずいんだね…。
基本的に、自己破産する予定でいながらクレジットカードを使い続けるのは良くない行為かな。
一概には言えないけど、最悪の場合は、免責の許可がおりなくなるかもしれない。
もし、免責が認められないと、クレジットカード分だけでなく全ての借金が残ってしまうから、かなり厳しい状況に…。
リスクを考えると、基本的に使わないのが好ましいかな。
自己破産をすると分かっていながらクレジットカードを使い続けるのは免責不許可事由に該当する
自己破産の申立をしても、必ず免責の許可がおりるわけではなく、場合によっては免責が不許可となり借金が一切減らない可能性もあります。
自己破産をする場合に最も注意したいのは、この免責が不許可になってしまうという事態。
自己破産は、財産を処分されてでも借金を帳消しにするという最終手段ですから、それが認められないと借金が残ってしまい八方塞がりの状況に…。
免責不許可事由として有名なのが、『浪費』『ギャンブルや射幸行為』これらの項目ですが、実際には、これら以外にもさまざまな免責不許可事由があります。
- 債権者に配当するべき財産の隠匿
- 債権者に配当するべき財産の損壊
- 債権者に配当するべき財産の贈与
- 債権者に配当するべき財産を管理不足で減少させる行為
- 収入に合わない浪費
- パチンコや競馬などギャンブル
- FXや株など射幸行為
- 破産する予定でありながら当該事実を隠し財産を取得
- 返済できると嘘をつき借金
- 手続きに必要な書類の偽造
- 一部の債権者を除外するなど偏頗弁済
- 過去の自己破産から7年経過していない
- 債権者に十分な説明がない
- 裁判所もしくは破産管財人に協力をしなかった
この中で、自己破産前にクレジットカードを使う行為が該当するのは、8の『破産する予定でありながら当該事実を隠し財産を取得』という項目です。
さらにこの項目を詳細に解説すると、
破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを分かっていながら、当該事実がないと信用させるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
以上のようになります。
クレジットカードの利用に関しても、自己破産をする事を分かっていながらお金を借りているわけですから、これに該当する可能性が高く、
裁判所によって『詐欺的な行為によって所得を得ていた』と判断され免責の許可がおりなくなる可能性があるのです。
『可能性がある』ってことは免責の許可がおりる事もあるってこと?
確かに、免責の許可がおりるケースも多いよ。
自己破産前のカード利用で免責の許可がおりなくなるかは、裁判所の判断によって異なるから一概に言い切る事はできないんだ。
ただ、免責不許可事由とされてもおかしくないから、リスクを背負わず、基本的にはカードを使わない事をお薦めするよ。
裁量免責
免責不許可事由に該当するとされた場合、必ず免責の許可がおりないかというと、けして、そういった仕組みにはなっていません。
もし、免責不許可事由に該当したとしても、裁判官の裁量によって、免責の許可がおりるケースが非常に多くなっています。
これを『裁量免責』と言います。
近年の統計をみても、実に97%もの割合で安定して免責の許可がおりています。
免責不許可事由には、『浪費』や『ギャンブル』も含まれており、多くの自己破産者に該当する項目。
それでも、97%もの割合で免責が認められているわけですから、裁量免責によって免責の許可がおりる頻度は非常に高いと言えます。
ただ、自己破産をすると分かっていながら、カードを使い続ける行為は浪費やギャンブルより悪質と判断される可能性も否定できませんので、裁判所の判断次第で不許可になる可能性も考えられるでしょう。
少し曖昧な言い方になっているけど、免責になるかどうかは、裁判所(裁判官)の判断によって異なるから結論が出せない。
ただ、わざわざリスクをおう必要はないのかなと…。もし、免責の許可がおりなかったら本当に辛い状況になってしまうからね。
キャッシング枠の利用は特に厳しい
クレジットカードには、ショッピング枠とキャッシング枠の2種類がありますが、自己破産をする場合に特に注意したいのはキャッシング枠の利用です。
キャッシング枠はその名の通り、お金を借りる手段となるため、借りたお金の用途に関係なく免責不許可事由に該当してしまう可能性があります。
稀に、弁護士費用をキャッシングで用意しようとするケースがありますが、自己破産の弁護士費用は分割に応じてもらえるケースも多いため、新たな借金をしてまで用意する必要はありません。
ショッピング枠は問題視されないケースも多い
一方、ショッピング枠に関しては、用途次第でそこまで問題視されないケースも多くなっています。
例えば、生活に必要な食料品や衣類など。こういった事に利用するのは基本的に問題ないでしょう。
ただし、自己破産をするのを分かっていながら高級バッグなどをショッピング枠で購入する場合には、さすがに問題になってしまうかもしれません。
先ほどの免責不許可事由の、
- 収入に合わない浪費
- 破産する予定でありながら当該事実を隠し財産を取得
この両方に該当する可能性があり、裁判官の心象もかなり良くないでしょう。
裁量免責は、裁判官の心象にも大きな影響を受ける事になりますので、一般的に考えて『悪質なのでは』と思われる事は避けた方が無難です。
「自己破産で借金がチャラになるから関係ない」ではなく、「自己破産をするからカード会社に迷惑をかけないように」と考えカードを使う必要があります。
早めに弁護士に相談を
自己破産を検討している中でクレジットカードの利用が問題ないかという疑問は、自己破産を検討している人の多くで思い浮かぶことかと思います。
結論としては、『問題ないケースも多いが、悪意をもって使うのはNG』ということになります。
ただ、自己破産を検討しているのであれば、クレジットカードの利用が問題ないかの前に、弁護士に相談しておいた方がいいでしょう。
早めに相談する事によって、多くの財産を手放す必要のない個人再生で済む可能性もありますし、クレジットカードの利用によって免責の不許可になる可能性も低くなるはずです。
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