自己破産は、借金が帳消しとなり、返済の義務がなくなる手続き。
そのため、「踏み倒しと状況が一緒なのでは」と考えてしまうかもしれません。
確かに、借金を返済しないという意味では近い部分があるのかもしれませんが、この2つは、状況が全く異なるので注意が必要です。
少額の個人間の借金だけで悩んでいる場合は、踏み倒しでやり過ごせるケースも少なくないかもしれませんが、高額な場合には踏み倒しが成功する事はまずないでしょう。
踏み倒しできなかった場合はかなり辛い立場となってしまいます。
返済しないという意味では一緒のように感じるけど、わざわざ自己破産をした方がいいの?
踏み倒しが成功するという事は、時効が成立して返済義務がなくなるという事だけど、債権者に裁判上の手続きをされ判決が出た場合には、時効がリセットされるどころか、元の時効成立期間より長くなってしまうかもしれない。
差し押さえをされるケースも少なくないし、踏み倒しはリスクが非常に高いんだ。
ちなみに、踏み倒しって、聞こえが悪いけど犯罪行為にならないの…?
その点は心配いらないかな。最初から返済する気のない詐欺行為なら別だけど、そうでないなら刑事犯罪とはならない。
といっても、やはり返済不可なら自己破産が理想だけど。
そもそも、自己破産と踏み倒しの違いとは
まず、自己破産は、国が定めた合法的な借金を免責にする手段です。
自己破産が成立すると、非免責債権を除き全ての借金がゼロとなります。銀行や消費者金融、クレジットカードはもちろんのこと、友人や会社の上司、同僚など、個人間の借金に対しても有効です。
利用条件は、『支払不可』。もし、一定の返済が可能と判断された場合には裁判所から取下げを勧められ、個人再生や任意整理をすることになります。
また、免責不許可事由というものがあり、これに該当する場合には免責が認められない可能性もあります。
とはいっても、自己破産の申立をすると、ほとんどの人が免責を認められるため、基本的には借金がなくなる手段と考えて問題ないでしょう。
一方、踏み倒しは相手の請求の有無に関わらず、返済しない状態を続ける事を指します。
当然、返済をしなくても借金が消えるわけではないので(一定期間で時効になる※次項で解説)、借金苦から解放される事はありませんし、その状態をずっと続けるのは非常に困難でしょう。
個人間の少額の借金であれば、相手に催促されない事も多いかと思いますので、時効が成立する可能性もありますが、それでも関係性が戻る事はないかと思います。
また、最初から返済する意思がなかったという場合には民事訴訟を起こされる可能性も考えられます。状況次第では犯罪となってしまうのです。
自己破産は法的に守られた状況ですが、踏み倒しは、一切守られていない常に厳しい状況。どちらも借金の返済をしない事には変わりないのですが、似て非なるもの。
以下では時効の期間について解説しますが、借金が高額である場合には相手側も訴訟を起こす可能性が高いため、時効の成立はかなり困難でしょう。
借金の時効成立期間。かなり厳しい条件…
借金の時効成立期間は、借りている状況により異なります。
- 銀行…5年
- 個人の貸金業者…10年
- 貸金業者が会社…5年
- 個人の貸金業者でも商人の営業のために借りた場合…5年
- 信用金庫…10年
- 信用金庫で商人である会員の営業のために借りた場合…5年
- 住宅金融支援機構…10年
- 個人間の借金…10年
以上のように、状況によって時効期間が変わります。
この中で時効が成立するとすれば、個人間の借金でしょう。
その他の借金に関しては、基本的に時効が成立する前に訴訟を起こされる可能性が高く「もう少しで時効だ!」と考えていても、最後の最後でひっくり返されてしまいます。
そして、差し押さえをされるなど強制的な手段をとられてしまうかもしれません。
判決後の時効成立期間は長くなる…
また、注意したい点として、訴訟を起こされ判決が出た場合には、時効期間が一度リセットされるどころか、これまでの時効期間が5年だった場合でも、判決確定後は一律10年に延長されてしまうという事が挙げられます。
ここで判決確定後、一部でも弁済をした場合には、再び5年の時効期間に戻るのか?という疑問が浮かびますが、
この点については、最高裁の判決がないものの、地裁では一度10年に延長された時効期間は返済を開始しても10年のままという判決を出しています。
基本的に、全てのケースで判決確定後は時効期間が10年になると考えた方がよさそうです。
以上の事から、会社を相手に踏み倒しを成立させるのはほぼ不可能。
過去には踏み倒し後、時効が成立したケースもありますし、そういった情報をネット上で見かけるかもしれませんが、極々稀なケースで期待できるようなものではありませんし、時効成立までの期間の長さからリスクが高すぎます。
遅延損害金も高額に
また、返済していない間は常に遅延損害金が発生します。
滞納して3ヶ月ほどで期限の利益の喪失となり、一括での請求をされます。そして、遅延損害金も借金全額に対して発生するので注意が必要。
遅延損害金は最大で年20%にもなりますので、5年後には元金と変わらない金額になっているかもしれません。
こういったケースでは、結果としていずれにしても自己破産をする流れとなるでしょう。
これでは苦しんでいただけ損ですし、自己破産によるブラックリスト期間が終わるのも先延ばしとなってしまいます。
自己破産のメリットは大きい
以上のような理由から借金の返済が不可となっている場合でも、踏み倒しはお薦めできません。
やはり、法的に認められている自己破産で借金問題を一度リセットするべきでしょう。
自己破産は債権者が反対しても強制的に進める事が可能ですし、手続き開始を債権者に通達すると、その後は、取り立てができなくなります。
そして、ほとんどのケースで免責が認められる流れとなります。
免責になると、借金はリセットされますので、債権者には請求する権利が一切なくなります。
これは銀行や貸金業者だけでなく個人間でも同じです。
法的に自己破産者が守られ、人生をやり直す手段となるのです。踏み倒しと比較している方は、自己破産一択で検討してみるようにしましょう。
早めの相談で自己破産以外の手段が有効になる事も多い
自己破産にはとても大きな効力がありますが、その一方で、換価処分により、家や土地、預金、現金など、様々なものを処分する可能性があり、利用ハードルは非常に高くなっています。
⇒自己破産には、換価処分がある管財事件と、換価処分がない同時廃止事件の2種類がある
こういった事情から踏み倒しを考えている人も多いかもしれません。
しかし、自己破産が必要だと思っている状況でも、案外、個人再生で済むケースが多いです。
個人再生なら換価処分はありませんし、住宅ローンは特則により整理の対象から外せます(家を残せる)。また、借金も最大で10分の1に減額できますので、返済できる可能性も十分あるでしょう。
重要なのは、早めに弁護士に相談するという事。遅延損害金など、支払う金額が大きくなるほど自己破産に繋がる可能性が高まりますので、早めの相談を心がけましょう。
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