自己破産をする場合に気になる事として、家族への影響が挙げられるかと思います。
今回のテーマである、家族(配偶者や子供、親など)の預金口座についてもその一つでしょう。特に同居で生計を共にしている場合には、自己破産していない方も処分の対象になるのか心配になるかと思います。
先に結論ですが、自己破産はあくまでも個人でおこなうもので、同居の配偶者であっても影響を受けないのが基本的な考え方です。
これはブラックリストに関しても同じで、夫が自己破産をしても妻がブラックリストになる事はありませんし、逆に妻が自己破産をしても夫がブラックリストになる事はありません。
預金に関しても同じで、夫が自己破産をしても、妻の給料が振り込まれる口座や、妻が働いていないとしても妻がこれまでお金を貯めてきた預金口座には影響を与えないルールとなっています。
ただし、例外はあります。それは、妻の名義の口座が実質、旦那の財産とみなされる場合です。
基本的に裁判所は、口座の名義で判断していますが、預金の原資次第では名義が異なっても自己破産の対象とすることがあるのです。
自己破産は、財産がほとんど残らないイメージだったけど、同居の配偶者にはそこまで大きな影響がないんだね。
『家族も』ってなると線引が難しいし、基本的に自己破産は個人でおこなう事になっているんだ。
だから、預金に関しても配偶者や子供には影響を与えない事が多いよ。
でも、同居の場合は、コツコツ貯めたお金を妻の口座に入れている場合もあると思うし…。それで夫が自己破産をした場合はどうなるの?名義は妻でも厳密には夫の口座でもあると思うけど…。
そういったお金は裁判所によって基準が異なるから断定はできないんだけど。通帳の提出を求められる事もあるかもしれないし、逆にそもそも提出すらせずに済む事もある。
あと、全額、夫のお金で貯めている場合は提出の可能性が高まるかもしれないけど、どちらにも収入があって区別がつかない場合は、提出を求められない可能性が高くなるかな。
逆に共同でコツコツ貯めたお金が自己破産する側の名義になっている場合は?それは換価対象になるの?
それに関しても裁判所の判断になるけど、口座の名義で判断する要素も強いから対象となる事は多いと思う。破産してない側のお金の場合は、それを証明できる客観的な証拠も用意して申立する必要がある。
かといって、自己破産の直前に妻の口座にお金を移すような行為はNGだけどね。
子供の将来のお金として子供の名義で口座を作っている場合も多いよね?そのお金が自己破産をする夫の給料から貯めたものだった場合はどうなるの?一応、子供の財産のようにも感じるけど…
過去には、『名義より原資が誰のお金なのかで預金者を判断する』という判決も出ているし、100%出損者となっている人が自己破産をした場合は、換価対象になる可能性が十分考えられると思う。子供の定期預金などはその対象。
※換価対象とは…預金の場合は20万円以上が換価の対象で、20万円以上の部分が債権者に平等に分配される(つまり、手元に残せないお金になる)
今回のテーマは、配偶者や子供の預金がその対象になるかという事
基本的な考え方は口座の名義で誰のものか判断される
裁判所が口座のお金が誰のものかを判断する最も大きな要素は『名義』。
客観的にみて分かりやすく、多くの裁判所で名義を重視し換価対象の判断をします。
しかし、ここまでに紹介したように破産者の配偶者や子供、親の名義になっている場合でも、実質、破産者の収入によって作られた口座は換価対象になる可能性がでてきます。
この判断基準に関しては明確なものがなく、厳しく判断する裁判所もあれば、逆にそこまで厳しい判断をしない裁判所もあります。
ただ、最高裁の判決で『名義ではなく出損者が預金者とする』とされましたので、名義だけで安易に考えない方がいいでしょう。
また、配偶者の財産と認められた場合でも、管財人によって否認権行使の対象になる可能性も考えられます。
否認権行使は、『破産前に破産者がおこなった行為を取り消すもの』で管財人が不当に財産を減らす行為と判断した場合には、この対象とされる可能性が十分考えられます。
①基本的には口座名義で判断される
②破産者が出損者となっている口座は換価対象とされる場合もある
③換価対象とならなかった場合でも、管財人によって否認権行使をされてしまい、配偶者や子供の名義の口座にお金を入れた行為が取り消されてしまう可能性がある
ちなみにこれらは口座に限った話しではありません。
有価証券や保険に関しても、
名義が配偶者でも、出損者が破産者の場合にはこれらの対象になる可能性が考えられます。
最高裁の客観説の判決
預金に対する裁判所の判断は名義によって判断する事が多いのですが、定期預金に関してはかつて最高裁で『客観的にみてだれの預金なのか』によって決まるという判決を出しています。
これは客観説と呼ばれるものですが、確定判例とされています。
定期預金とは、5年など期間を決めて預けるもので、途中で引き出せない代わり、利子が多くつく仕組みです。
こういった定期貯金は子供の名義や配偶者の名義など、出損者と口座名義が異なる事が少なくありません。
しかし、客観的にみた場合、“出損者が破産者なら名前は異なっても出損者の預金なのは明らか”という判断がしやすく、名義が異なっても出損者のお金であるという判断をしたのです。
口座名義のみで判断をするのは『主観説』と言われますが、自己破産の基本的な考え方はこの主観説でありながら、過去の最高裁の判例では客観説が認められています。
そのため、グレーゾーンの口座がある場合には、代理人弁護士に相談してみましょう。
その地域の裁判所の過去の判断や経験からどうするべきか決める事になります。
また、普通預金に関しては、
- 名義人は預金の存在を知っているのか
- 誰が何の目的で利用するお金か
- 普段から預入・引出しをしているのは誰か
- 口座開設は誰がしたか
これらを含め総合的に判断される事になります。
財産を直前になって移す行為は厳禁
こちらは当然のことなのですが、口座名義で判断される要素が強いことから破産者から配偶者など家族にお金を移す行為をするケースがありますが、完全なNG行為です。
これらは免責不許可事由に該当する可能性があり、免責が認められない可能性があります。
他にもギャンブルや浪費などが免責不許可事由で、これらは管財人との面談を繰り返す事で裁量免責が認められる可能性が高いのですが、お金を隠蔽する行為は悪質性が高く免責の判断が厳しくなってしまう可能性があります。
また、いずれにしても管財人に否認権行使をされ、その行為を取り消されてしまうでしょう。
特に、破産者の口座からお金をおろし、それを妻の口座にうつした場合や隠した場合は、証拠が残るので隠し通す事はできません。
破産者名義の口座でも実質配偶者の財産の場合
これまでの解説とは逆に、破産者名義の口座でありながら配偶者など家族が出損者となっているケースもあるかと思います。(破産者名義の口座でも破産者のお金ではないということ)
このケースでは、基本的に裁判所は『名義』によって判断するので、通常であれば配偶者のお金でも破産者の名義となっている口座は換価の対象となります。
しかし、通帳の履歴など明確な証拠がある場合には資料を添付して裁判所に上申書を出す事が可能です。
裁判所は名義で判断する事が多いため、簡単に認められる事はありませんが、十分な疎明資料を用意できるのであれば破産者以外の財産として認められる可能性もあります。
事前に弁護士と話し合い、その上で申立をしましょう。
破産者の親が破産者の子供のために作った口座
祖父母が孫のために口座を作り、そこにお金を預けている場合もあるかと思います。
その祖父母が破産者の親の場合は、何か影響があるのか?という問題ですが、
これは祖父母から孫への贈与となるため、破産者の原資とは異なり、自己破産の影響を受ける事はありません。
これと同じく、妻の収入・預金口座から子供の口座にお金を入れていた場合も妻の原資となるので夫が自己破産をしてもその影響を受ける事はありません。
換価の対象となるのは20万円以上の預金
ここまでは換価の対象となる口座についての解説でしたが、そもそも20万円に満たない預金の場合は、同居の家族だけでなく破産者も処分の対象とはなりません。
それ以外の財産も20万円(換価した時の価格)未満の場合は管財事件ではなく同時廃止事件となり、換価処分がありませんので、全てにおいて財産を処分される事がなくなります。
自由財産への考え方は裁判所によって異なる部分がありますが、現金と合わせて99万円なら自由財産とされ同時廃止事件にできる場合もあります。
まとめ
以上のように、基本的には破産者名義の口座が換価対象となります。配偶者の名義でありながら、破産者が全額出損者の場合には例外的に処分の対象となることもありますが、出損者の線引が難しい場合には処分から逃れられる可能性が高くなります。
裁判所によって扱いが異なる部分もありますので、さらに詳しい情報は代理人弁護士に確認してみましょう。
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