自己破産と銀行は密接な関係があるように感じますので、自己破産をすると使っている口座がどうなってしまうのか心配になりますね。実際、影響があることも少なくありません。
口座がどうなるかの大きな分岐点となるのは、口座を持っている銀行に借金があるかどうかです。
もし、住宅ローンやカードローンがある場合は、口座は凍結され、残高は借金の残高に応じて相殺されるため、没収される事になってしまいます。
凍結は、いずれ解除されますが、それまでは自由に使う事ができないのでその点も注意が必要です。
また、銀行に借金がない場合でも、残高が20万円以上の場合には換価処分の対象となり、管財人によって没収され債権者に分配される流れとなります。
口座のある銀行に借金がある人って多いと思うんだけど、凍結されるどころか相殺されてしまうんだね…
銀行に借金がある場合は、その額に応じて口座が凍結・相殺される可能性が高いかな。それは、正式に認められている権利だから止める事ができない。
ただ、事前にお金を引き出して残高を0にしておく事はOKだから、相殺を防ぐ事も可能だよ。
事前に引き出すのはOKなんだね。それなら生活に困る事もなさそうだ。
ちなみに、給料の振込先もその銀行になっている場合は?給料も差し押さえの対象?
既に振り込まれている給料に関しては、給料ではなく預金残高として扱われるから、凍結時に口座にある分は没収される可能性が高いかな。
でも、凍結後に振り込まれる分に関しては相殺が認められないから、その点は安心。
といっても、自由にお金を引き出せないから、振込先を変更しておいた方がいいかもしれないね。
凍結されていても、振込みは有効なままにできるってこと?
そうなるね。だいたいの銀行の凍結は、出金はできないけど入金は可能という状態になるよ。
たまに、入金エラーになる銀行もあるから、その場合は、どっちにしても他の口座を用意して振込先を変えてもらうしかない。
口座を持っている銀行に借金がある場合は凍結の対象
『自己破産=口座の凍結』といった情報を見かける事もありますが、これは間違った情報。口座の凍結がされるのは、その口座の銀行に借金がある場合のみです。
具体的には、自己破産を弁護士に依頼すると、受任通知が債権者に届けられます。
その受任通知が届いた時から、債権者側は自己破産する旨を把握し、それに対する対処をする流れとなりますが、銀行に借金がある場合、受任通知は銀行にも届けられる事になり、それと同時に口座の凍結・相殺がされることになります。
そのため、銀行に借金がない場合は、たとえ、口座を持っていても、受任通知が届けられる事もなく自己破産を即座に把握される事もありません。
そもそも、銀行口座とは、銀行側にとってはお金を預けていただいている立場となりますし、自己破産者の口座があったとしてもそれがリスクになる事はないのです。
こういった事情から、あくまでも借金がある銀行の口座のみが凍結になる可能性があるという事です。
ちなみに、口座の凍結は法律によって認められていますが、実際に凍結するかどうかの判断は銀行に委ねられます。
そのため理論上は凍結されない可能性もあるのですが、債権保全のために、ほぼ100%の可能性で凍結する流れとなるでしょう。凍結されない希望は持たないほうがいいかと思います。
保証会社の代位弁済
銀行に借金をする場合、多くのケースで保証会社が間に入ります。
もし、借金が返済されない事態になると、保証会社が代位弁済(代わりにお金を支払う)する形で銀行側の損失はなくなる仕組みです。
銀行口座を凍結する理由に関しても、債権保全のためで、保証会社から肩代わりで返済を受けるまでの間、債権者の財産を保全する必要があるのです。
相殺は法律で認められているが、防ぐ権利もある。事前に残高を0にしておく事もOK
「自己破産とはいえ、預けているお金を勝手に相殺していいのか」
相殺と聞くと、「少しやり過ぎなのでは?」という印象も受けるかもしれませんが、相殺は法律によって認められている行為のため、弁護士を立てて交渉しようと止める事はできません。
しかし、その一方で、事前に口座をスッカラカンにして相殺そのものをできない状態にしておく事も、債務者・破産者の権利として認められています。
ただし、自己破産前にお金を移動させる行為は、財産隠しなどを勘ぐられる可能性もありますので、弁護士に相談した上で、口座のお金を移動させるようにして下さい。
口座がスッカラカンの状態であれば、凍結をされても相殺される事はありません。
スッカラカンでも凍結されることになりますが、残高が残っていない状況であれば影響もほとんどないでしょう。
給料の振込先を変更しておく
これまでに振り込まれた給料に関しては、扱いは給料ではなく口座の残高となりますので、凍結になる前に出金しておけば問題ありませんが、今後、振り込まれる給料に関しては、凍結が解除されるまでは引き出す事ができません。
そのため、生活費を確保しておくために、給料の振込先を変更しておく事が重要です。
前項で解説した通り、借金のない銀行であれば、凍結の影響もありませんし、口座開設自体も銀行にリスクがないので自己破産中の人でも問題なく開設可能です。
ちなみに、凍結中の口座に振り込まれた場合でも、受任通知以降に振り込まれた分は相殺できない仕組みとなっているので、凍結解除となった時には自分のお金として出金可能となります。
生活費の確保が必要な場合などには他の口座を利用した方がいいという事です。
凍結が解除されるタイミング
『凍結が解除されるのは自己破産が終了したタイミング』としている情報も見かけますが、これは間違っています。
そもそも、口座の凍結と自己破産はそこまで密接した関係では無いので、保証会社からの代位弁済が終わった段階など、銀行側にとって区切りのいいタイミングで凍結が解除される事が多いです。
代位弁済されるタイミングに関しては保証会社などによって異なるので一概に言う事はできませんが、概ね、受任通知が出されてから2〜3ヶ月ほどになる事が多くなっています。
また、銀行によっては、凍結したまま口座の契約を解除することもありますので、その場合は、永久にその口座を使うことができなくなります。
これに該当する場合は、待っていても口座が復活する事はありませんので、別の口座を作るようにして下さい。
管財事件になった場合は裁判所の判断で没収される可能性がある
銀行に借金がない場合は口座の凍結もありませんが、財産が20万円以上ある場合などには管財事件になる可能性があり、裁判所によって口座のお金を没収されてしまうかもしれません。
口座のお金が没収の対象になるかの分岐点は、残高が20万円以上あるか、ということ。※管財事件の基準は財産が20万円以上あるか(口座に限らず車の価値などを含む)
ここで注意したいのは、受任通知の段階の預金残高で決まるのではなく、自己破産開始決定の段階の預金残高で決まるということです。
そのため、受任通知が出されて口座が凍結になり、その段階では20万円を切っていたとしても、その後、自己破産開始までに給料が振り込まれ残高が20万円を超えた場合には没収の対象となってしまう可能性があります。
こういった事を考えると、給料がなくても生活に困らない状況でも、念のため振込先を変更しておいた方がいいのかもしれません。
また、裁判所の判断によりますが、自己破産をしても現金99万円までは自由財産として残せるという仕組みから、現金に近い存在の預金残高を自由財産の拡張で残す事を認めるケースもあります。
そのため、一概に、20万円を超える口座が全て没収の対象となるわけではありません。
まとめ
以上が自己破産と銀行口座の関係です。
銀行口座が凍結されるのは、口座を持っている銀行に借金がある時という事になりますが、代理人の弁護士に相談して、口座を調節して対処しましょう。
管財事件になった場合で、そもそも口座残高が20万円を超えて処分の対象になっている場合は、下手にお金を移動させると財産隠しなどを疑われる可能性もあるので、その点も代理人の弁護士に相談しながら対処しましょう。
預金の場合は自由財産の拡張を認められる可能性も高いかと思います。
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