自己破産はお金に困っている人が利用する手段。その一方で自己破産の利用にはお金が必要です。
そのため、「自己破産にかかる費用の捻出も難しい」という意見も多いかと思います。
自己破産には次項で解説するような最低限の実費が必要。無一文で極端な話、1円も支払えないという状況では利用できません。
しかし、自己破産にかかる費用が全く支払えないという状況であれば、自己破産に必要なお金が数万円程度で済む可能性が高いと言えます。
多くの人が数万円程ならお金がない中でも支払えるのではないでしょうか?
ん……、自己破産にかかる費用は弁護士費用も含めてかなり高額なイメージだけど、数万円で済むなんてこともあるの?
お金がなくて自己破産の費用が支払えない場合には、現金以外の財産もほとんどないケースが多いと思うんだけど、その場合には、同時廃止事件として扱われるから、数万円程度で自己破産をする事も可能になるよ。
ただ、手続きを自分で行う必要があるから、やや手間にはなるけどね。それでも、金銭的メリットはとても大きいという事が言える。
自己破産は2種類。同時廃止事件なら最安で利用可能
自己破産には、管財事件と同時廃止事件の2種類がありますが、どの事件に該当するかは、どの程度の財産が残っているかによって決まります。
もし、財産が残っている場合には、前者が該当し、管財人の選任や換価処分後、債権者に平等にお金を振り分けるなどの手間と費用がかかることにより、20〜50万円の実費が必要。
一方、財産がほとんど残っていない場合には、後者の同時廃止事件が該当する事になり、管財人の選任や換価処分がないなどの理由で自己破産にかかる実費が最小限になります。概ね3万円以内(多くの場合2万円ほど)で済むでしょう。
もちろん、弁護士に依頼しないことが前提となりますので、書類の作成・提出などは自分自身で行う必要がありますし、慣れない書式で苦労する点も多いかと思います。
ですが、少数ではあるものの、金銭的な理由で自分で手続をする人はいますので、不可能というわけではありません。
また、裁判所に何度か行く必要がありますので、交通費が別途必要になる点も考慮に入れておきましょう。
管財事件になるか、それとも同時管財事件になるかの判断基準は、裁判所によって異なります。
例としては、財産が20万円以上の場合に管財事件になる場合もありますし、現金が33万円以上ある場合としている場合もあります。
同時廃止事件の基準
自己破産は通常、管財事件として扱うものとされます。
しかし、例外として『破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに足りないと認める』場合のみ、同時管財事件が認められる仕組みとなっています。
ようするに、破産費用を支払えない場合に認められるという事ですが、
管財事件の中でも少額の予納金で済む少額管財事件では、原則20万円としていますので、20万円を超える現金を持っている場合には少額管財ということに。
その一方で、民事執行では、33万円は一ヶ月の生活に最低限必要なお金とされており、この点を考慮に入れ、33万円を超える場合は管財事件とする例もあります。
収入がない状況ほど免責が認められやすい
収入がない、財産がない、「そういった中で自己破産が認められるのか?」と不安に感じるかもしれません。
ですが、その点は安心して下さい。免責が認められるかどうかは、収入の有無や財産の有無によって決まりません。
むしろ、『これじゃ借金の返済は不可能だね』と判断されないと免責が認められないため、収入がない(もしくは少ない)こと、財産が少ないことが有利に働く可能性もあるでしょう。
「無職で自己破産ができるのか?」という質問をされる事が多いのですが、その点で不利になる可能性はありません。⇒無職の自己破産について
ただし、返済が不可能な状況であれば誰でも免責が認められるわけではないのでその点も注意が必要です。
自己破産には、免責不許可事由というものがあり、基本的には身勝手な理由で借金をしている場合や、自己破産をするにあたり、自分が有利になる行動をして債権者に損失を与えるのはNG行為と定められています。
例としては、ギャンブルや浪費なども免責不許可事由。これは、多くの人が該当する理由かもしれません。
しかし、その一方で、ギャンブルや浪費は債権者に損害を与える事を目的としていないため、悪質性はそこまで高くないと判断される事が多いです。
こういった場合には、裁判官の裁量によって免責が認められるケースも多くなっています。
免責が認められるためのポイントは、とにかく悪質な行為をしないこと(特に自己破産の手続開始後は)。
その他の免責不許可事由の詳細を確認しておきましょう。お金がない中の自己破産の失敗は致命的。
アルバイトなどを始めるのがベスト
無職、無収入、財産がない、という中でも自己破産は可能ですが、自己破産には平均して半年ほどの期間を要します。
その間は、生活が保障されるような仕組みになっていませんので、自力で何かしら生活していく手段を見つけなくてはなりません。
多くの人は、アルバイトなどで収入を確保し、生計を立てることになります。
もし、体の事情で働く事ができない場合には、生活保護なども検討しましょう。
生活保護受給中でも自己破産は可能ですし、その後も継続して受給できます。
依頼をしない場合も弁護士に相談を
自己破産の弁護士費用は、20〜80万円ほど。費用の幅が大きくなっていますが、同時廃止事件の場合には、少額で済むケースが多くなります(20〜40万円ほど)。⇒自己破産の弁護士費用詳細
しかし、自己破産の実費の捻出も難しい状況では、たとえ少額な方に該当するとしても、弁護士費用を支払うのは困難。
ですが、いきなり自分自身で自己破産の手続きを始めるのは、ハードルが高く苦労する事も多いでしょう。
そのため、弁護士に依頼しない場合でも、相談だけはしておく事をおすすめします。
借金問題のプロからアドバイスをもらうことで、自己破産の流れが掴めますし、あなた自身で手続きをする際に必ず役に立つでしょう
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