「フリーター・アルバイトの収入では借金の返済が困難だから自己破産を検討したい。アルバイトでも自己破産は利用できるのか?」
このような質問をされる機会が多々あります。
結論としては、フリーター・アルバイト(以下、アルバイトで統一)でも、自己破産は利用可能です。
自己破産は、個人再生や任意整理など、他の債務整理の手段とは異なり、手続き後の返済を必要としません。
そのため、収入の有無によってふるいにかけられる事はないのです。
アルバイトはもちろんのこと、無職・無収入といった状態であっても、問題ありません。
実際、会社の倒産などで職を失ったことをキッカケに借金の返済が滞り、最終的に自己破産を必要とするケースが少なくありませんが、この状態でも無職で自己破産を利用したという事になります。
ですが、アルバイトで自己破産を利用するには、いくつかの注意したい点もあります。
今回は、アルバイトの自己破産について詳しく確認してみましょう。
アルバイトと正社員で、自己破産をする時の扱いが異なってくるの?
いや、基本的には、違いはないかな。
ただ、自己破産を利用するには大きな費用がかかるから、その点がネックになってくる可能性がある。
費用はケースバイケースで異なるけど、おおよその目安は分かるから、確認してみよう。
どんなアルバイトでも自己破産は利用可能
自己破産では、職業や収入の大きさによって、利用の制限がでることはありません。
ですので、
- どういった内容のアルバイトか
- どの程度の頻度で働いているのか
- いくら程度稼いでいるのか
といった部分は一切重視されません。
例え、月に数万円ほどの稼ぎだったとしても、自己破産の手続き自体は問題なくできます。
自己破産は、債務整理の中でも最も強力で、全ての借金がなくなる効力を持っています。
借金問題で行き詰った場合の最終手段でもありますので、リストラなどで追い込まれているようなケースで利用される機会が多々あり、職業や収入の制限を付けてしまうと、借金の返済が到底不可能で、本当に自己破産を必要とする人が利用できないことになってしまいます。
アルバイトをしているなら、自己破産後の生活再建もしやすいですし、ある意味、自己破産が適した状況なのかもしれません。
免責不許可事由に注意を
後述では自己破産をする場合の費用について解説しますが、費用以外に借金の理由などがネックになってしまう可能性があるので確認しておきましょう。
自己破産では、免責の許可がおりる事で、借金がチャラになります。
ですが、免責の許可は必ずおりるものではなく、借金の理由や手続きの仕方次第では不許可になってしまう可能性もあるので注意が必要です。
- 債権者に配当するべき財産の隠匿
- 債権者に配当するべき財産の損壊
- 債権者に配当するべき財産の贈与
- 債権者に配当するべき財産を管理不足で減少させる行為
- 収入に合わない浪費
- パチンコや競馬などギャンブル
- FXや株など射幸行為
- 返済できると嘘をつき借金
- 手続きに必要な書類の偽造
- 一部の債権者を除外するなど偏頗弁済
- 過去の自己破産から7年経過していない
- 債権者に十分な説明がない
- 裁判所もしくは破産管財人に協力をしなかった
これらが免責不許可事由となります。
財産の隠匿や損壊などは、債権者に損失を与える悪質な行為となるため、かなりの確率で免責が不許可となってしまうでしょう。
それ以外にも、債権者への説明が十分でない場合や、裁判所に協力しないなど、自己破産をする姿勢についても問われることになります。
ギャンブルや浪費も免責不許可事由となりますが、これらは、裁判官の裁量によって不許可事由に該当しても許可がおりる可能性が比較的高いとされています(裁量免責)。
ただ、それでも不利な状況には変わりありませんので、他の項目はしっかりとクリアするようにしましょう。
自己破産にかかる実費
自己破産にかかる費用はかなり高額です。
アルバイトの人は、この費用の部分がネックになってしまうことも少なくありません。
- 同時廃止事件
- 少額管財事件
- 管財事件
自己破産をすると、これら3つのうちいずれかが該当する事になりますが、実費に関してはこの違いによって大きく異なる事になります。
【共通してかかる費用】
- 切手代…〜3,000円
- 収入印紙代…1,500円
同時廃止事件
財産をほとんど持っていない場合には同時廃止事件として扱われます(財産20万円以下)。
管財人を必要としないなど、費用がかかるとされる大部分がないので、実費も合計で4万円ほどで済むことになります。
予納金も個人の場合は最低額で済むので3万円以内です(予納金を含めて4万円ほど)。
少額管財事件
一定額以上の財産を持っている場合には『管財事件』として扱われる事になります。
管財事件では、
- 債権者への配当
- 財産の調査
などの費用がかかるので、予納金が50万円まで増える事になります。
ですが、代理人弁護士が管財人に協力することで予納金を20万円まで減らす事が可能です。これを少額管財事件といいます。
ただし、少額管財事件は破産法で規定されていることではないため、少額管財事件を認めるか認めないかは裁判所によって異なるので注意が必要です。
管財事件
管財事件では、予納金が50万円ほど必要です。
もっとも実費のかかる方法ですが、少額管財事件が利用できない場合には、この費用を用意しないと自己破産ができなくなってしまいます。
アルバイトで自己破産を検討している場合は、この実費がネックになる可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士にかかる費用
自己破産は基本的に弁護士に受任してもらい手続きを進めます。当然、弁護士費用が発生することになりますが、任意整理の費用などと異なり高額になることが多いので注意が必要です。
着手金
まず、最初に支払うお金として『着手金』が発生します。
金額は、20〜40万円ほど。医療費などと異なり弁護士費用には決まった金額がありませんので法律事務所によって大きく違うケースもあります。
着手金には、前金のような性質がありませんので、その後の成功報酬などは全額支払う必要があります。
また、キャンセルしても返金される事はありませんのでその点も注意が必要です。
成功報酬
自己破産が成立した際には成功報酬を支払う事になります。
金額は、20〜40万円ほどで、中には成功報酬を必要としない法律事務所もあります。
弁護士費用は分割で支払えるケースも多い
自己破産の弁護士費用は比較的高額ですが、弁護士側もお金がない中で自己破産をする事を理解しているので、分割や後払いなどを認めているケースも少なくありません。
もし、弁護士費用を支払うのが困難な場合には、電話などで分割について確認してから相談に行くようにしてみましょう。
弁護士費用を払った方が安く済むケースも
弁護士に依頼しなくても自己破産は可能ですが、慣れない作業の連続のため、かなりの労力を必要とし、けしてお勧めできるものではありません。
また、弁護士費用を考えると自分で自己破産を進めたくなりますが、自分で手続きをした方が結果として高額な費用を必要とする場合もあるので注意が必要。
まず、同時廃止事件に関しては、弁護士に依頼しても実費が安くなる事もありませんので、自分で手続きをした方が安いという事が言えますが、それでも手続きが非常に複雑なのは変わりないので、かなり苦労する事になるでしょう。
管財事件は、少額管財事件にできる可能性がありますが、条件としては弁護士が間に入る必要があります。
少額管財事件として扱われる事になると実費が30万円ほど少なく済むので、弁護士費用をまかなえる可能性があります。
司法書士に依頼する事も可能ですが、その場合には少額管財事件にはできないので費用が高くても弁護士に依頼することをお勧めします。
早めに弁護士に相談を
自己破産を弁護士に受任してもらうと、受任通知が債権者が出され、取り立てがストップします。
そして、申立の準備だけでも1〜2ヶ月ほどかかりますので、その間にお金を貯める事が可能です。
そういった意味では、アルバイトの人は今現在お金がなくても、自己破産を比較的利用しやすい環境にあると言えるかもしれません。
早めに弁護士に相談して借金問題を解決しましょう。
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