自己破産では換価処分によってさまざまなものが処分されることになります。
借金がゼロになるのに、財産を持ったままなのは債権者側も納得ができませんので仕方のない事ではありますが、ここで気になるのは『ペットは換価処分の対象になるのか?』ということ。
処分という言葉がつくと誤解が生まれるかもしれませんが、差し押さえの対象になったり競売の対象になるのでは、という心配です。
先に結論を言うと、換価処分によってペットが処分される事は基本的にありません。
ただし、ペットを飼っていると自己破産が不利に働く事がありますし、いずれにしても手放す必要がでてくる可能性があるので注意が必要です。
いろいろなものを手放すとはいっても、さすがにペットまで処分される事はないんだね!
扱いとしては、ペットも家族の一員だからね。ただ、借金がある中で極端に飼育費のかかるペットを飼っている場合や、借金がある中でさらにペットを購入した場合などは問題視される可能性が高いかな。
今回はそういった部分を確認してみよう。
原則として、犬や猫などのペットは処分されない。ただし…
換価処分は、99万円を超える現金や20万円を超える価値のある財産を処分するものです。
これを聞くと『うちのワンちゃんは20万円以上したんだけど…』と心配をしてしまうかもしれません。
ですが、この点は安心して下さい。ペットに関しては基本的に『家族の一員』とされるので、たとえ20万円を超える金額で買っている場合でも処分される事はありません。
また、そもそも換価処分されるのは売ってお金になるものに限られるので、ペットに関しては、一度飼われて成長している地点でこういった対象にもならないでしょう。
対象になるのは、価値の残っている車や返戻金が一定額以上の保険など。あくまでも現金化できるものだけ。何も嫌がらせで財産を処分されるわけではありません。
ペットに関しては一種の贅沢品という考え方も根強いのですが、それでも、換価処分の対象となる事は基本的にありません。
飼育に異常なお金を必要とする場合は話が変わるケースも…
犬や猫など一般的なペットに関しては、これの対象になることはまずありませんが、飼育費が高額になる場合は、処分を命じられる可能性があります。
例えば、室温を一定に保つ必要があるうえ大きな空間を必要とする動物や餌が特殊で高額な費用を必要とする場合など。
大型の爬虫類などがこれに該当する可能性があります。
あくまでも特殊なケースとなりますし、基準もありませんので裁判官の考えによって判断は異なってきます。
もし、これに該当する場合には、大切なペットを手放す覚悟が必要になるかもしれません。
ペットを購入したタイミングにも注意が必要
もう一つ、注意点としてペットを購入したタイミングが自己破産を利用する際にネックになる可能性があります。
具体的に問題になるのは、『既に借金の返済が難しい中で購入した場合』。
本来、ペットは『欲しいから飼う』というものではなく、『責任を持って飼える環境を整えてから飼うもの』。
それなのに借金の返済に行き詰った中、購入するのは無責任な行動です。
また、いずれにしても借金の返済が難しい中で浪費をした場合は、自己破産の免責不許可事由に該当する可能性があり、手続きの際に面倒なことになってしまいます。
場合によっては、ペットを購入した事が原因で免責の許可がおりない可能性もあるでしょう。
ただ、その一方で免責不許可事由に該当しても裁判官の裁量によって免責の許可がおりるケースも増えています。
ペットの購入タイミングに関しては、余程悪質でない限りは裁量免責になる可能性が高いと思われますが、借金を返済できなくなった状況への反省を裁判所に理解してもらう必要があるでしょう。
個人再生でもネックになる可能性。唯一、全く問題ないのは任意整理
効力の強さは、『自己破産>個人再生>任意整理』となりますが、個人再生に関しても、自己破産と同じく裁判所に申立をする手続きとなるため、ペットの維持費が問題になり個人再生が認められない可能性があります。
もし、自己破産や個人再生を認められない場合で、それでもペットを手放せない場合は、任意整理を検討する必要があるでしょう。
任意整理は、利息や遅延損害金をカットして返済期間を3〜5年に見直すというもので、効力はそこまで強くありませんが、借金の理由を問われる事はありませんし、お金を何にどれだけ使っているかも関係ありません。
自己破産を検討している場合は、任意整理では対処しきれない借金を抱えているケースが多いのですが、ペットを飼いながら手続きをしたいのであれば検討する必要があるかもしれません。
借金の滞納。裁判を起こされ差し押さえが認められたらペットはどうなる?
債権者は、貸したお金が返ってこないと、取り立てをして、それでも返済されない場合には、裁判を起こし差し押さえをする流れとなります。これは、自己破産の換価処分とは別問題。
ペットは家族の一員ではありますが、動産でもあります。そのため、差し押さえをされる可能性もあるのですが、差し押さえをされる可能性があるのは、よっぽど高額なペットに限られます。
基本的に、一度飼われたペットは市場価値がそこまでないとされてしまうからです。
一般的な犬や猫なら差し押さえされる事はありません。
自己破産では家を失う事になる。ペットは残せても飼えないケースが多い
以上のように、基本的に、自己破産をしても基本的にペットを残す事は可能です。
しかし、その一方で自己破産をするとローンの有無に関わらず持っている家は手放さなくてはなりません。
現金を99万円まで残す事が可能となりますので、アパートを借りることは可能ですが、ペットを飼い続けるのは難しいかもしれません。
そのため、自己破産をした場合、親族にペットを譲るというケースが多くなっています。
大切な家族の一員かもしれませんが、やむを得ない状況も想定しておきましょう。
また、事前にペット可の賃貸を探しておくのも一つの手でしょう。
早めに弁護士に相談を
自己破産をしてもペットを残せますが、その後の生活プランも含めて事前に検討しておく事が重要です。
いずれにしても、こちらの記事を読んでいる人の多くは借金の返済が困難な状況かと思います。
まずは、借金問題のプロである弁護士にペットの件も含めて相談してみるようにしましょう。
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