自己破産は『全ての借金が免責になる(チャラになる)』というとても強力な効力を持っていますが、その代償として、さまざまな財産を処分する必要があります。
これは換価処分と呼ばれるもので、現金化された財産は、債権額に応じて債権者に平等に分配される事になります。
借金が全く返済できない場合には免責の効力は、とても魅力だけど、財産がどこまで処分されるかによって、ハードルが変わってくるね。
自宅は残したいんだけど、それは可能?
残念ながら家や土地といった不動産は処分されてしまうよ。
借金がなくなるのに、財産を持っているのは債権者側も納得出来ないからね。基本的な考え方は『借金がなくなる代わり、財産を返済に充てる』というものなんだ。
なぜ、財産を処分する必要がある?換価処分とは
『自宅や土地は残したまま借金だけ免責にしたい』
自己破産を利用する人の多くが考えることかもしれませんが、残念ながら、自己判断によって、換価処分の対象を決める事はできません。
借金が返済されないことで、(個人間の借金も免責の対象となるため)生活が成り立たない人もいるかもしれませんし、中には、連鎖して自己破産に追い込まれる人もいるかもしれませんので、そういった中で破産者の都合が通る仕組みにはなっていないのです。
換価処分には、財産を没収し売却(競売)、現金化することで、債権の返済に充てるという目的があります。
返済される金額は任意に決める事はできません。債権額に応じて平等に分配されます。
これは、債権者平等の原則というもので、全ての債権が強制的に免責になるという仕組みから、債権者を平等に扱わなくてはならないと定められています。
もし、「友人だけには優先して返済したい」といった事情で、一部の債権者にのみ多めに返済するような事をすると、偏頗弁済に該当し、免責不許可事由で免責が認められないかもしれません。
その場合、高額な自己破産の弁護士費用を支払ったうえ、全ての借金が残るという最悪の事態に…。
もちろん、免責にしたくない債権者を隠す行為も立派な偏頗弁済です。
よって、全ての債権者に対し、財産を換価処分して得たお金を使って足りないながらも返済するという事になります。
これが換価処分がある理由と基本的な仕組みです。
どういった財産が換価処分の対象になるのか?意外なものも…
換価処分の対象には、住宅や土地などの不動産、車や宝石、有価証券、返戻金のある保険などの動産も含まれます。
一定の価値があるものは(現金は99万円、その他のものは20万円以上で処分の対象)、基本的に換価処分の対象になると考えた方がいいかもしれません。
代々受け継がれてきた土地やツボといったものも、事情に関係なく処分の対象。
また、お金を貸していて、返済される予定がある(債権)場合にも換価処分の対象となるため、無形のものも含まれることになります。
それ以外にも、著作権などが対象となるケースもありますし、換価できるのであれば、ノウハウといったものも含まれると考えておきましょう。
ですが、全ての財産を失うことになるかというと、けしてそういった仕組みにはなっていません。
個人から全ての財産を取り上げてしまうと、生活が成り立たなくなってしまうので、生活に最低限必要なものなどは処分の対象から外されています。
先ほどの現金99万円までというのも、今後の生活を考えた最低限のお金という扱い。
その点は、企業の破産とは大きく異なります。
また、アパートなどに住んでいる場合は、滞納などの事情がない限り、自己破産をしても住み続ける事が可能です。
こういった、残せる財産を『自由財産』といいます。
換価処分の対象は、言い換えると『自由財産以外の財産』ということに。
換価処分の対象は、あくまでも現金化する価値のあるものに限られるよ。現金化する価値がないと判断されたものに関してはそのまま所有し続ける事が可能。
では、具体的にどういったものが自由財産に含まれるのか?6つの項目を確認してみましょう。
自由財産の対象となる6つの項目
現金99万円以下
ここでいう現金とは、預金も含めたお金です。
民事執行では差し押さえされない金額が66万円以下とされていますが、自己破産では民事執行よりも生活が成り立たない状態とされ99万円まで拡大されています。
自己破産では3ヶ月分認められる事になっており、99万円。
新たに取得した財産『新得財産』
自己破産は破産手続開始決定後に得た財産にまでは効力が及びません。
よって、破産手続開始決定後に得た財産に関しては破産者が自由に使えるものとなります。
これを新得財産といいます。
もし、新得財産も処分の対象なら実質免責にならないので矛盾してしまいますからね。
⇒事故の和解は破産手続開始決定後にした方がいい(慰謝料が新得財産になる)
法律で差し押さえが禁止されている財産『差押禁止財産』
法律によって差押が禁止されている項目もあります。
- 1ヶ月の生活に必要な燃料や食料
- 生活に欠かせない印鑑
- 商業簿記や日記
- 勲章やトロフィーなど名誉を表彰したもの
- 仏像や位牌など礼拝に必要なもの
- 学校などで必要な道具、教材
- 職人など、仕事で使う道具(在庫は例外)
- 防火設備、消防器具など
- 義足や義手、身体の補助器具
- 未発表の発明品など
- 生活に欠かすことのできないもの、衣類や寝具、家具、調理器具
- 漁業や養殖に必要なえさや漁具
この中でも『生活に欠かすことができないもの』が重要な点になってくるかと思いますが、
- ストーブ
- 洗濯機
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
- パソコン
- エアコン
といった比較的高額な電化製品であっても基本的に処分の対象になる事はありませんので安心して下さい。
差押禁止債権
- 給料、退職年金、ボーナス等の4分の3
- 年金の受給権
- 生活保護の受給権
- 退職金などの性質の債権の4分の3
給料の差し押さえが気になる点かと思いますが、自己破産の開始前なら『預金』『現金』といった扱いに、自己破産の手続開始決定後なら『新得財産』となるため、4分の1(4分の3が差し押さえ禁止のため)が差し押さえされるのは、そこまで長い期間とはなりません。
手続開始決定後は満額受け取れますので安心して下さい。
自由財産の拡張
以上の法律で定められたもの以外の財産でも、生活に欠かせない物があるケースも少なくありません。
そこで『自由財産の拡張』によってそれらを自由財産として認められるケースがあります。
この判断は裁判所(裁判官)によって異なるので一概にいえませんが、「どうしても必要」といったものがある場合には認められるケースもあるでしょう。
破産財団から破棄された財産
破産管財人の判断によって「この財産は換価処分しない」と破産財団から放棄されることがあります。
その場合には、その財産も自由財産の対象です。
ですが、破産管財人による判断なので、自らの意見が通る事はありません。
1人ひとり持っている財産が異なるので、まずは弁護士に相談を
基本的に価値が充分あると思われる財産は換価処分の対象です。
ですが、それ以外の微妙なラインの財産に関しては、一人ひとり状況が異なるので一概には言えませんし、ネット上の情報で解決するのは困難でしょう。
やはり、正確な情報は弁護士に相談してみるしかありません。
なかなか踏み出せない部分もあるかもしれませんが、自己破産を検討しているという事は、既に一刻も早く行動したほうがいい段階ですので、まずは、一歩踏み出してみましょう。
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