「自己破産をすると人から恨まれそうで怖い…」
自己破産を検討する人の多くが、この問題で悩むかと思います。
実際、個人から借りているお金を含めて免責となるため、
会社の同僚や上司、友人、知人、親族など、身近な人からお金を借りている場合には、その借金が免責になることで、恨みを買う可能性も否定出来ないでしょう。
逆の立場になって考えてみると、貸したお金が返ってこないわけですから、その金額によっては納得できない心理になるのも理解できますね。これは、ある程度仕方のないこと。
ですが、対応の仕方次第で相手の心理は大きく変わります。
最善の方法を選択する事で、恨まれずに済むケースもありますし、従来通りの付き合いを続けられる可能性も。
何より、今現在、「自己破産で恨まれるのが怖い」と考えているという事は、既に自己破産を必要としている状態ですね。
自己破産を前向きに検討する中で、恨まれない方法を模索していくのが最善の方法ではないでしょうか。
確かに、友人からの借金が免責になるのは、その後の関係が怖いね…。恨まれそうだし、関係を絶たれそう…。
自己破産をする時に、最もネックになる項目の一つになってくるだろうね。
自己破産をする人は、繰り返し借金をしている事が多く、知人からの借り入れがあるケースが非常に多いからね。
でも、親族を頼って知人の借金だけを優先して返済する事は可能だし、自己破産は、一旦は全ての借金が免責になるけど、その後、返済を再開するのは自由だから、個人的に任意で返済を続ける事は可能になるよ。
どうしても返済しないとまずい借金はこういった方法が有効になるかもしれない。
『恨まれる』と心配になるのは個人からの借金。金額次第では対処できるケースも多い
自己破産のメリットは、全ての借金が免責になるというものですが、個人の借金も免責の対称となるため、時にはその効力の強さがネックになってしまうかと思います。
銀行や消費者金融、クレジットカードなどは、その後、それらの企業で借金ができなくなるなどの(自己破産に関係のない金融機関なら、一定期間後に借り入れ可能)デメリットが生じますが、企業が個人の免責を恨み続けるような事は、まずありませんので、『恨まれる』という部分ではネックにならないでしょう。
『恨まれる』という観点から心配になるのは、やはり個人からの借金。
会社の上司や同僚からお金を借りているケースや、友人から借りているケース、親や兄弟に借りているケースもあるかと思います。
数万円程度なら多目にみてもらえるかもしれませんが、
それが数十万円や数百万円になる場合には、自己破産をする事で、その人も連鎖的に債務整理をする可能性があり、影響は非常に大きくなってしまうかもしれません。
しかし、自己破産を必要としている状態では、いずれにしても、そのままにしておくわけにいかないのが現状。
「恨まれるのでは…」「悪いことをした…」という良心の呵責を感じているからこそ、こちらの記事にたどり着いているかと思いますので、以下の2つの方法が有効にならないか検討してみて下さい。
これらの方法で恨まれる事なく、それどころか従来通りの関係を続けていけるケースもあります。
これから紹介する方法は、建設的で、前向きな方法。
自己破産を検討する人は、申し訳ない、恨まれるのが怖いといった感情から、自らの死を選んでしまうケースが多いけど、それが間違った方法なのは言うまでもないこと。
以下の方法で、前向きに自己破産を検討しよう。
恨まれる状況を回避できる2つの方法
代位弁済してもらう
「自己破産をする前に友人の借金だけ返済しておこう」
恨まれるのを回避するために、優先的な返済を検討したくなりますが、これは偏頗弁済に該当し、債権者平等の原則が働く自己破産においてはNG行為となってしまいます。
偏頗弁済は免責不許可事由に該当するため、最悪、免責が不許可となり、自己破産の申立をしても全ての借金が残るという事態に…。しかも、自己破産にかかった弁護士費用は返ってきません。
実際には、免責不許可になる事はほとんどありませんが、それでも、多くのケースで管財人に否認されてしまい、返済した行為が無効となってしまいます。
その場合には、管財人が返済を受けた友人などからお金を回収し、そのお金を全ての債権者に平等に返済する流れとなります。
友人に優先的に返済する行為が、却って迷惑をかけてしまうのです。
しかし、ここで一つ、優先的返済が認められる方法があります。それは、第三者を頼って優先的な返済を行うという方法です。
よくあるのが、親に頼って友人の借金だけ返済するなど。これを代位弁済と言います。
この行為が認められる理由は、あなた自身の財産を使って優先的な返済をしていないからです。
あなたの財産で偏った返済をすると、他の債権者が受け取れる金額が減ってしまうので、これが偏頗弁済となり問題視されます。
一方、親など、第三者が返済するのであれば、あなたの財産を減らすわけではないので、他の債権者が損をすることがなく、問題のある行為とはされません。
強制的に全ての債権者が免責の対象になる状況で、さらに優先的に個人的な借金だけを返済されては、他の債権者にあまりにも理不尽なため、債権者平等の原則が働く仕組みとなっています。
もし、親に限らずですが、頼れる人がいる場合には、「どうしても恨まれたくないし返済したい」という人に優先的に代位弁済してみてはいかがでしょうか?
自己破産後に個人的に任意で返済する
自己破産の開始決定と共に、個人間の借金も免責となり、お金を貸していた友人などは取り立てをする権利が一切なくなります。借金が正式になくなるからです。
ですが、相手側から取り立てをする権利が無くても、自己破産開始決定後にあなた自身が個人的に任意で返済を再開するのは自由です。
他の借金は一切なくなるわけですから、働ける環境である場合には、個人間で借りていたお金なら十分返済できる可能性があるでしょう。
自己破産をする前に、「自己破産後に個人的に必ず返済するから」と一言伝えるだけでも相手の心理は大きく変わります。
『恨まれる』『恨まれない』という観点で考えるなら、非常に効果的な状況となるでしょう。
既に自己破産を必要としている状況自体は変えられませんので、その中では、こういった建設的な方法を考えるのがベターなはずです。
早めに弁護士に相談を
自己破産をする場合、多くのケースで個人間の借金もしている状態。
そのため、「恨まれるのでは?」という問題に直面するかと思います。
ですが、今回紹介した方法が有効になることも多いのではないでしょうか?
特に、二つ目に紹介した方法は現実的で、相手に安心感を与えますし、他の借金がなくなる事を考慮に入れれば無理のない話かと思います。
そして、早めに弁護士に相談するようにしましょう。相談するだけでも、前向きになれますし、最善の方法をアドバイスしてもらえるはずです。
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