自己破産や個人再生をしている場合、もしくはこれからする場合、「周りに知られたくない」と考えるのが普通でしょう。借金を整理した過去ですから当然のことです。
では、自己破産や個人再生をした後も発行する機会があるであろう、住民票にはその記録が残っているのでしょうか?
先に結論を言うと、住民票には自己破産や個人再生の記録は一切残りません。ですので、住民票から自己破産や個人再生がバレる心配はないので安心して下さい。
また、任意整理に関しても同じです。そもそも、任意整理は、債権者に直接交渉する方法で、裁判所も関わる事はありませんし、当然、住民票に影響を与えるものではありません。
ですので、いずれの債務整理を利用している場合でも、住民票に記録が残る事はありませんので安心して下さい。
住民票ってどこかに提出する目的で発行することが多いけど、自己破産がバレる心配はないんだね!
そうなるね。そもそも住民票の役割は世帯の情報。世帯主の名前や関係、転居した日付など、基本的に住居に関する情報だから、自己破産など借金に関する記録を確認するためのものではないからね。
だから、住民票に自己破産や個人再生に関わる記録が残る事はないよ。それは、自己破産直後であっても同じ。
住民票で確認できる情報一覧
住民票に記載される内容は以下の通り。
- 氏名
- 住所
- 世帯主の氏名
- 世帯主との続柄
- 生年月日
- 性別
- 住民票コード
- マイナンバー
- 届け出た住所に住み始めた日
- 自治体に転入を届け出た日
- 自治体に住み始めた日
- 本籍
- 筆頭者
- 前住所
- 備考
この中で、15の『備考』という項目が唯一、自己破産などの記録が残りそうに感じますが、住民票はあくまでも住居に関する情報であり、借金が返済できなかった記録を残すためのものではありません。
よって、備考欄を含め、全ての項目で自己破産や個人再生に関する情報が記載されることは100%ないので安心して下さい。
市町村の役所で管理される破産者名簿とは
一方、役所では破産者名簿と呼ばれる、いかにも自己破産者などが記録として残りそうな情報も管理しています。
そして、自己破産者がこの先転職する場合などには、この名簿の情報が必要になるかもしれません。
しかし、この点もそこまで問題になることはないでしょう。破産者名簿に記載されるのは、“免責の許可が得られなかった人”だけ。
一方、免責の許可を得た人は、法律上、破産者とはなりませんので名前が載る事もありません。
自己破産で免責が不許可になる確率は、ここ最近のデータで0.15%ほどと、限りなくゼロに近い状態。そのため、多くの人は自己破産をしても破産者名簿に名前が載ることがないのです。
破産者名簿の役割は?
そもそも、破産者名簿の役割がどういったものなのか。
破産者は、法律上、一部就けない仕事・できない事があります。弁護士や宅建など資格免許、後見人になる行為、警備員の仕事など。
こういった仕事に就く場合には、破産者でない事の証拠を求められるケースがあり、破産者名簿から“破産者でない事の証明”をしてもらう必要があります。
この書類の名前は『身分証明書』。
一般的には運転免許証などが身分証明に使われますが、破産者に関する情報は免許などから得られないため、役所が発行する、それに合わせた身分証明書が必要になるケースがあるのです。
破産者名簿に記録が残るタイミング
免責の許可を得た人は既に復権しており、破産者ではありません。また、破産者名簿に記録が残るのは、
- 免責が不許可になった
- 取消しになった
など、免責が得られなかった場合に限られています。
自己破産申立者のほとんどが免責になるという仕組みから、平成17年度に『免責にならなかった場合に記録』という方針に変更されました。
そのため、自己破産の申立をした人のうち、97%ほどの人は破産者名簿に一度も名前が記載される事がありません。
実際には、免責不許可事由に該当しても、ほとんどのケースで裁判官の裁量によって免責が認められる流れとなります。⇒免責不許可事由一覧
以上のことから、破産手続きが終了して免責が得られた人は、役所に身分証明書を発行してもらっても、『破産者ではない』という記録しか出ないので、破産者名簿から過去の自己破産歴は確認できない仕組みとなっています。
官報には記録が残る
住民票に自己破産の記録が残る事はありませんし、破産者名簿にも基本的に記録が残りません。
ですが、国が発行する機関紙『官報』には自己破産および個人再生の記録が残ることになります。
「住民票に記録が残る」と考えていた人も、もしかしたら官報の話しとごっちゃになっていたのかもしれません。
官報は、土日祝日を除き毎日発行されており、自己破産や個人再生をした場合には、その情報と、名前、住所などが全て記載されます。
これは、他に債権者がいないか告知する役割などがあり、自己破産者の意思で掲載を取下げる事は認められません。
大規模な図書館などでは古い官報の記録も確認できますので、自己破産や個人再生の記録は一生残るということになります。
また、インターネットでも確認可能です。しかし、PDFファイルになっており、ネット上の名前検索では表示されないのでそうそう把握される事もないでしょう。
官報に情報が記載されるのは自己破産や個人再生のみ。
任意整理に関しては、債権者に直接交渉する方法となるから官報への記載は一切されないよ。
官報を確認される心配はほぼない
官報には自己破産や個人再生の記録が残りますが、官報を読んだ事がある人はどれぐらいいるでしょうか?この記事を読んでいる人もほとんどが、一度も目にした事がないはずです。
官報の情報を必要とするのは、金融機関や法律関連の仕事など、ごく一部の職種の人だけ。
一般の人は官報という言葉すら知らない人が多いかと思いますし、仮に目にしたとしても、それが、偶然、名前が記載される日である可能性はほぼありませんし、
自己破産以外の情報も載っている機関紙ですので、自己破産・個人再生の欄を細かく確認するとなると、尚更、限られたケースです。
そのため、官報からバレる可能性はほぼないと考えて問題無いでしょう。
自己破産や個人再生は住民票からバレる事はない!それより早めの判断を
自己破産や個人再生は、住民票からバレる事はありません。また、破産者名簿や官報からバレるケースもごくごく限られたケースでしょう。
それより怖いのは、バレることを恐れ、自己破産や個人再生をするのが遅れてしまうこと。返済できない状況では利息や遅延損害金などが加算され、ますます苦しい状況になってしまいます。
もし、今現在、自己破産や個人再生に踏み出せずにいる場合は、まずは、第一歩として借金問題のプロである弁護士への相談をおすすめします。
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