自己破産の唯一の目的は免責が認められる事ですが、離婚慰謝料や財産分与は免責の対象となるのでしょうか?
自己破産する側としては免責が認められたいと考えますし、逆に、自己破産される側としては免責の対象となると生活に困ってしまうかもしれません。
先に結論になりますが、基本的に自己破産では離婚慰謝料と財産分与が免責の対象となります。他の債権と同じ破産債権として扱われるのです。
しかし、離婚慰謝料に関しては場合によって非免責債権として認められるケースも考えられます。ただし、訴訟を起こし非免責債権として認められる必要がありますのでハードルはやや高い印象です。
確か、養育費や婚姻費用に関しては自己破産で非免責債権とされるから全額請求されるっていう話だったけど、離婚慰謝料や財産分与は非免責債権とはされないんだね。
これらの線引は“生活に困るお金かどうか”という部分が大きく関係している。
養育費や婚姻費用は生活に必要なお金だけど、離婚慰謝料に関しては相手側に原因があって離婚する場合に請求するお金だから生活が困るお金とはやや趣旨が異なるからね。
確かに言われてみればそうかもしれないけど…。
財産分与は確か自己破産前にしても問題なかった気がするけど、自己破産開始後だと問題になってしまうということ?
そうだね。自己破産後の財産分与の扱いは、他の債権と同じ破産債権として扱われる事になる。
だから配当がある場合にはその分が受け取れるけど、そうでない場合は全く受け取れない可能性もあるかな。
ちなみに、破産者の財産の中に他の人の財産がある場合は取戻権が発生するけど、財産分与に関しては取戻権が発生しないとされた判例があるから、全ての財産分与を受け取る事は難しい。
離婚慰謝料は非免責債権として認められるケースがあるってことだけど、どういった場合の話になるの?
離婚慰謝料は普通に非免責債権として扱われるなんて話も聞いた事があるけど…
条件を満たしている場合には非免責債権として認められる事もあるんだけど。離婚慰謝料の理由として多い不倫だと非免責債権とするのは少し難しいかな…。だから普通に非免責債権になるという認識は間違っていると思う。
認められるのは暴力行為があった場合とか。
あと、いずれにしても自己破産の手続きでは一度免責の対象になるよ。その後、慰謝料の支払請求訴訟を起こす事で非免責債権に該当するかどうかの争いをすることになる。
だから、やや請求する側の手間と労力がかかるかな。その点を含めて請求する価値があるかを考える必要がある。
離婚慰謝料や財産分与は免責の対象。金額が確定していない場合でも
ここまでの解説のように一部例外になるケースはありますが、基本的な考えとしては、離婚慰謝料も財産分与も自己破産の免責の対象。
他の債権と全く同じ破産債権として扱われる事になります。
離婚慰謝料・財産分与は自己破産地点でさまざまな状況が考えられますが、
- 調停調書や離婚協議書によって、既に離婚慰謝料と財産分与の内容が決定している
- まだ、金額が確定していないものの自己破産前に離婚をして協議中(もしくは協議前)
- 離婚訴訟の最中
いずれのケースでも離婚慰謝料・財産分与は免責の対象です。
金額が決まっていないのにどうやって免責の対象になるの?配当を受け取るには債権の金額をハッキリさせる必要があると思うけど…
まだ金額が決まっていないケースでも、破産前に原因がある請求権に関しては破産債権として自己破産の中で回収をする必要があります。金額が決まっていないからといって別の扱いをする事はできません。
そのため、請求する側は債権届出をして、離婚慰謝料・財産分与を確定させたうえで換価処分の配当を受け取る流れとなります。
自己破産後に請求する権利はありませんので注意が必要です。
財産分与では取戻権の行使ができない(自分の財産を主張する事ができない)
自己破産では破産者の財産が差し押さえられる事になりますが、そこに他の人の財産が混じっている場合には、それを取り戻す事が可能です。これを取戻権と言います。
しかし、この権利は財産分与には有効でないとするのが一般的。過去の判例にもありますので財産分与の取戻権を主張する事はできないと考えて下さい。
例えば、破産者の所有物の中に車がある場合で、その車が友人のものだったら。これは友人の所有物となりますので管財人に対して取戻権を行使して車を返してもらう事が可能です。
一方、財産分与に関しては、先ほどのように100万円のうち50万円が財産分与される予定だったとしても、お札自体に所有権がある訳ではありませんし、あくまでも破産者に対して50万円の請求権を持っているだけです。
この状況は、他の債権者と変わりません。100万円を貸している人は100万円を請求する権利がありますが、それは破産債権であり免責の対象。返済されるとしても配当による部分的なものです。
こういった事情から過去の判例でも財産分与は非免責債権ではなく破産債権として他の債権と同じ扱いをされる事になっています。
自己破産より前に所有者の移転登記をしている家や車などは取戻権の対象となる場合がある。こういった「自分のものだ!」と十分な主張ができる条件を対抗要件という。
譲る事の合意だけではダメだけど、実際に登記を移転している場合には認められる可能性もある。ただし、登記の移転前に自己破産を開始した場合には競売の対象になってしまう。
非免責債権とされる離婚慰謝料とは
基本的に、離婚慰謝料に関しても財産分与と同じ考えで非免責債権とはなりません。
ただし、
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
この2つに該当する場合には非免責債権として認められる可能性があります。
これらは、非免責債権が定められている破産法253条に記載されており、離婚慰謝料というよりは“7つある非免責債権に該当するものがあるか”という問題になってきます。
破産法253条1項
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権についてその責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。2,破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3,破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
『3』の生命又は身体を害する不法行為に該当するのは夫婦間の離婚慰謝料では稀なケースでしょう。ただ、これに該当する場合は、『2』より判断がしやすいので非免責債権として認められる可能性がかなり高いということが言えます。
一方、『2』の悪意で加えた不法行為は、害意をもって損害・危害・苦痛を与えたかが一般的な解釈となっており、 暴力行為やモラハラなどがこれに該当する事になります。
ただ、こういった行為に関しては線引が曖昧です。そのため、確実に非免責債権になるとは限りません。
結局のところ、それぞれ状況は異なりますので、実際に裁判をしてみないと結果は分からない部分があります。
ここで「不倫も精神的苦痛でこれに該当するのでは?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、不倫に関しては配偶者に直接的に危害を加えようとした行為とは異なるので『2』には該当しません。
実際、東京地裁で夫の不倫行為による離婚慰謝料請求の訴訟がありましたが非免責債権とは認めない判決がでており、基本的には不倫では離婚慰謝料を非免責債権にする事はできないとされています。
離婚慰謝料を受け取るには訴訟が必要
離婚慰謝料が非免責債権にあたる場合でも、自己破産で非免責債権が認められるわけではありません。
そもそも自己破産では個別に『これが免責でこれは非免責』といった判断をするのではなく、『全ての破産債権に対して免責の許可を出すか出さないか』だけを判断します。
よって、非免責債権に該当する債権でも裁判所が免責の許可を認めた場合、一旦は免責の対象となります。
仮に、自己破産で「非免責債権だ!」ということを訴えても、その判断は一切されません。
もし、非免責債権に該当する場合には、自己破産が終わった後に、破産者に対して請求する事になります。
もちろん、破産者側もすんなり応じないケースが多いでしょう。こういった場合には、民事訴訟によって決着をつける流れとなります。
訴訟で重要になってくるのは、
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
これらの行為があった事を証明すること。
逆に、破産者側で免責になったから支払う義務が無いとする場合は、免責が有効であると証明する事が重要になってきます。
要するに、互いに離婚慰謝料が存在した事を認めた上でそれを支払う義務があるか無いかで争う事になります。
破産者側の証明は自己破産の確定証明書で済みますが、請求する側は根拠を揃えるのに苦労をするかもしれません。
精神的な苦痛等を考え、訴訟を諦めるケースも少なくありません。代理人弁護士に相談しながら進める事になるでしょう。
破産者側が破産者名簿に離婚慰謝料や財産分与を入れ忘れた場合
離婚慰謝料や財産分与は免責の対象となりますので、自己破産をする場合、破産者は破産者名簿(債権者一覧表)にこれらを記載しなくてはなりません。
もし記載をしなかった場合には、その債権の扱いが通常と異なる事になります。
まず、過失や故意で申告を怠った場合は例外的に非免責債権とされる可能性があります。そもそも記載されなかった債権は免責の手続きがされていないからです。
ただし、記載しなかった事に過失がない場合や、請求できる側が自己破産の事実を知っていた場合には非免責債権とはされず免責の対象となってしまいます。
自己破産後に個人的に支払うのは自由
どういった類いの債権にも言える事ですが、自己破産では免責により返済義務がなくなりますが、自己破産後に破産者が個人的に返済を再開するのは自由です。受け取る側も受け取る事は何も問題になりません。
免責となった以上、借金は無かったことになる
なかなか一度免責となったものを返済する人はいないかもしれませんが、中には離婚への反省から返済をするケースも考えられるでしょう。
あくまでも免責とされた側から請求するのはNGとなりますので注意して下さい。
また、一度受け取ったお金は「免責になっているし、やっぱ返して」と言われても返す必要はありません。正式に受け取った側の資産となります。
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