市町村の役所では『破産者名簿』というものを管理しています。
一般的に、破産者とは自己破産者を指す言葉となりますので、一見、自己破産をした人が記載されている名簿のように感じられますが、実際には、自己破産をしても破産者名簿に名前が記載されないケースの方が圧倒的に多くなっています。
破産者名簿に記載されるのは、“免責が認められなかった場合のみ”。
自己破産の成功率は97%ほどとなっていますので、大部分の人は、自己破産をしても破産者名簿に記載されずに済むという事です。
市役所に破産者名簿があるって聞いたんだけど、過去の自己破産の履歴が残っているのかな…?
破産者名簿は、自己破産の記録を残すためのものではなく、“今現在破産者かどうか”という内容だよ。
法律上、破産者は自己破産をして復権をしていない人を指すから、免責の許可がおりている人は破産者名簿に載っていない。
なるほど、過去の自己破産歴を残すためのものではないんだね!
でも、それだと、免責が認められるまでは、破産者名簿に名前が載っている事になるの?
本来はそういった仕組みの名簿だったんだけど、過去の記事にも書いた通り、自己破産はかなりの高確率で免責が認められる。
申立がある都度、名前を載せて、免責が認められると消す、という作業が無駄になってしまうケースが多いから平成17年以降、“免責が認められなかった場合に記載する”と、ルール変更されたんだ。
だから、自己破産する人のほとんどは、一度も名前が記載されないままで済むよ。
ちなみに、自己破産を誰にもバレたくないんだけど、万が一、破産者名簿に名前が載ることになったら誰でも確認できる事になるの…?
破産者名簿は、公開される情報ではないからその点は安心していいよ。
必要に応じて自ら発行する機会はあるけど、そうでなきゃ、表に出る情報にはならない。人によっては転職の際などに必要になるかな。
破産者には職種の制限とできない事がある。破産者名簿は、それらができる証明
まずは、なぜ破産者名簿という仕組みがあるのか、という点から確認してみましょう。
破産者名簿は、本籍地の役所で管理されているもので、一般公開される仕組みはなっていません。
必要に応じて、
- 本人
- 本人の親権者(本人が未成年の場合)
- 代理人(本人の委任状が必要)
これらの人が『身分証明書』として発行可能となります。
破産者名簿が存在する理由は、法律上、破産者のままでは就けない仕事や出来ない事があるからです。
例えば、転職先が破産者ではできない仕事の場合には、企業側に『破産者かどうか確認が必要だから身分証明書を発行するように』といった形で求められるケースがあります。
具体的な出来ない事や出来ない仕事は、
- 代理人
- 後見人
- 弁護士
- 代理士
- 司法書士
- 会計士
- 税理士
- 生命保険募集人
- 警備員
など。
身分証明書は、一般的に免許証などが有効になりますが、これらの職種に就けるかどうかは、役所の発行する身分証明書でしかできません。
「私は破産者じゃないですよ」という部分を証明するための仕組みという事です。
破産者名簿に載るデメリットは?
後述でも解説しますが、基本的に97%ほどの人が、自己破産をしても破産者名簿に名前が載る事はありません。
仮に、残りの3%に該当し、破産者名簿に載る事になったとしても、デメリットになるのは、先ほどのような、仕事に就く場合に制限がでる事があるという点だけ。
それ以外に、破産者名簿に名前が載って困る事は特に起こりません。
役所の担当者が把握できたとしても、それは個人情報ですので口外することもないでしょう。
自己破産をしてもほとんどのケースで破産者名簿に載らない。その仕組みと理由
破産者名簿は破産者の情報ですが、自己破産に成功し免責となった場合には、既に復権している状態となるため、破産者名簿には載りません。
「では、自己破産開始から免責の間は載るのでは?」
という疑問が浮かぶかもしれませんが、
確かに、免責の許可がでるまでの間は、破産者になりますが、自己破産申立者のうち97%ほどが免責の許可を得るという仕組みから、平成17年1月の新破産法により、「破産後、復権していない場合に記載される」とルール変更されました。
※近年の自己破産成功率
変更前までは、破産開始と同時に破産者名簿に名前が載り、その後、免責になると破産者名簿を閉鎖するという流れでしたが、
現在は、破産開始後、免責が認められなかった場合のみ破産者名簿に記載される事になっています。
破産者名簿が作られる流れは、裁判所が役所に通知をおこない、その後、役所で名簿が作られますが、
免責がおりた場合には、破産者名簿自体を作る必要がないため、役所には通知もされません。
住民票に自己破産歴が載る事はないという事も記事にしましたが、通常通り免責になれば、役所は自己破産の把握すらしていないという事です。
破産者名簿に載る5つのケース
さらに具体的に破産者名簿に載るケースを確認してみましょう。
- 免責の不許可が確定した時
- 免責の取消しになった時
- 破産開始1ヶ月以降、免責の申立が全て却下された時
- 破産開始1ヶ月以降、免責の申立が全て取下げられた時
- 破産開始から1ヶ月経過しても、免責手続きが係属しない時
少しややこしい言葉が並んでいますが、97%の人に該当する通常通りの自己破産手続きができている場合には、破産者名簿に名前が載る事はないという事です。
⇒平等な返済ができないと偏頗弁済に該当し免責が認められない事も
また、上記に該当するケースでも、その後、免責の許可がおりた場合には、破産者名簿は閉鎖されることになります。
閉鎖後は、身分証明書を発行しても『破産者ではありません』という情報しか記載されないため、自己破産歴はバレなくなります。
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