自己破産で管財人が選任されると、財産の管理は管財人に行う権利があります。
今回のテーマである通帳を管財人が預かる(没収)のもその一つで、必要に応じて通帳を提出するケースが考えられるのです。
通帳の没収というと、少し構えてしまうかもしれませんが、口座が凍結されるわけではありませんのでそこまで大きな影響がでないケースが多いかと思います。
また、開始決定以降に得たお金は自由財産となるので通帳の没収をされようとあなたのお金である事は揺るぎませんので安心して下さい。
自己破産で少額管財が決まると、その後、管財人との面談が必要になるよね?
その時に通帳を持っていく必要があるの?
通帳を持っていくのは、あくまでも管財人が持ってくるように指示をした時だけかな。ルールという訳ではない。
ただ、管財人が把握しているのは申立時までの通帳の情報しかなくて、実際に必要になってくるのは開始決定日までの通帳の情報だから、記帳した上で持参するように言われるケースは多くなっているよ。
一応、ルール上は預金通帳を管財人に預ける必要があるからね。
没収されるのは少し怖い気がするけど…。引き落としとかも止まってしまうの?
没収と凍結は別だから、没収をされても引き落としは引き続き可能だし、基本的には没収されてもそこまで影響がでない事が多いと思う。
引き出すのも、管財人に頼む事で可能だし。
そうなると、没収する理由が分からない気がするんだけど…。
没収するのは、開始決定時に(基本的に)20万円以上ある預金口座で、オーバーした部分は債権者に平等に分配される流れになる。
一方、開始決定時にほとんど残高がない場合は、自由財産とみなされるから管財人に預ける必要もなくなるよ。
あと、開始決定後に得たお金も新得財産で自分のものだから安心していいよ。
通帳で確認する項目は自己破産開始決定までの情報
自己破産を申立する場合、裁判所にその地点での預金情報を提出しますが、この情報は管財人にも共有されます。
しかし、実際に重要なのは開始決定日までの情報で、その地点で一定額以上の預金がある場合には、債権者に平等に分配される流れとなります。
管財人が面談の際に通帳を記帳した上で持参するように指示する事がありますが、その目的は開始決定地点でどの程度のお金が預金に入っていたか確認するためです。
申立地点で振り込まれていなかった給料などが新たに開始決定前までに振り込まれている場合などには、そのお金も没収・分配の対象になる可能性があります。
「自分の預金通帳だし、没収を拒否する事はできないのか?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、原則として、管財事件になった地点で預金通帳は管財人に預ける必要があるため拒否する事はできません。
自由財産に該当する場合は没収される事はない
一方、開始決定地点で預金残高がほとんどない場合などは自由財産に該当する可能性が高く、この場合は、管財人が没収する理由もないため通帳はそのまま持ち続ける事が可能となります。
本来の自由財産は、現金99万円以下ですが、自由財産の拡張により、
- 少額の預金
- 古い車
- 敷金返金請求件
- 少額の保険返戻金
これらの生活に必要な一部の財産は、申立することにより総額で99万円の範囲で残す事が可能。
どういった財産が自由財産とされるのかは、地方裁判所の運用方針によって異なりますが、東京地方裁判所では、わざわざ申立をしなくても20万円以下の預金は自由財産の拡張の対象としています。
これに該当する場合も、確認のために記帳を済ませた上で管財人との面談の際に持参する必要がありますが、問題がないと判断されればそのまま返還され没収される事はありません。
また、20万円を超える場合でも管財人の了承により、総額99万円の範囲で自由財産の拡張が認められるケースがあります。
その場合は、一時的に通帳を預ける事になる可能性もありますが、基本的には手元に通帳を置いておけるでしょう。
没収された預金はどうなる?給料等の扱い。お金をおろす事は可能?
通帳を没収されると、預けてあるお金が使えなくなる様なイメージがあるかと思います。
しかし、実際には家賃や光熱費の引き落としなどは可能ですし、給料の振込み口座になっている場合も、それが新たに処分の対象になる事はありません。
あくまでも、対象となるのは、開始決定日地点での残高であり、新得財産はその対象外となります。
また、お金が必要で引き出したい場合も、管財人に頼む事で引き出してもらえます。
没収される事で多少不便な状況となりますが、それにより追い打ちをかけて生活苦になるという事はないので安心して下さい。
口座が凍結されるケースとは
極稀にですが、管財人の行動により結果的に口座が凍結される可能性も考えられます。
まず、管財人には銀行に対して“破産者の取引履歴を開示請求する権限”があります。
通常であれば、記帳した上で通帳を預けるので取引履歴の開示請求をする理由もありませんが、もし、隠している口座や提出しなかった口座がある場合には、この権限を利用して銀行に開示請求する流れとなります。
そして、その場合には、銀行側の判断で凍結されてしまう可能性が考えられるのです。
管財人の指示通り、通帳を記帳した上で預ければ問題ありませんが、口座を隠した場合などは凍結になるかもしれません。
管財人⇒銀行に破産者名義の口座を調査したいと連絡をいれる
銀行⇒『裁判所の開始決定書』と『管財人の証明書』がある場合はそれに応じるが、念のため口座を凍結する事が多い
よくあるのは、昔使っていた口座を故意ではないものの申告し忘れてしまうというもの。
また、管財人は郵便物なども調べるため、そういった事から隠していた口座が発覚するケースもあります。
まとめ
以上のように、管財人との面談では預金通帳を没収される可能性があります。
ただ、その一方で多少の不便があるものの引き出す事などは可能ですし、その後、預金が増えてもそれが没収される訳ではありません。
自由財産の拡張の対象になる可能性もあるので、その点は、代理人の弁護士と相談してみましょう。
管財人への非協力的な対応は免責不許可事由。自己破産を利用する以上、本来、通帳を持つ権利は管財人にありますので、没収の判断をされた場合には、その判断に従うしかありません。
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