自己破産という言葉を聞く機会はありますが、実際に自己破産を説明できる人はそこまで多くないかと思います。
今回は、自己破産がどういったものなのか分かりやすく解説します。
確かに、自己破産を説明しろと言われても、答えられる人はそこまで居ない気がするね。
まぁ、実際に経験している人は少ないからね。
でも、基本的な仕組みは至ってシンプル。借金が帳消しになる代わりに価値のある財産を処分されるというものなんだ。財産が残っていない場合は、処分もないしデメリットもほとんどない。
細かな部分を説明すると法律も絡むしややこしくなるけど、基本的な部分を抑えておけば、実際に自己破産する事になってもそこまでギャップなく受け入れられるかと思うよ!
自己破産の効力は全ての借金が帳消し
自己破産は債務整理の手段の一つで、任意整理や個人再生など他の種類もあります。
それぞれは効力が異なりますが、その中でも自己破産は最も強力で、全ての借金が免責になるという効力があります。その他の方法は一定の返済が必要です。
自己破産直前に一部を優先して返済すると偏頗弁済とされ自己破産が認められない可能性もありますので注意して下さい。
効力が強い分、デメリットも大きいので、自己破産は借金が返済できない時の最終手段とされます。
利用条件は支払不可
借金が全て無くなるという効力から利用ハードルが高くなりそうですが、利用条件は『支払不可』の状況に陥っているかどうかです。
利用ハードルという程のものはなく借金が返済できないのであれば、誰でも利用可能です。
金額の基準もなく数百万円の借金でも多く利用されています。収入がない場合などはより基準が低くなります。
稀に、取下げとなる事もありますが、そういった場合は、一定の返済能力があると判断され個人再生が勧められるケースがほとんどです。
個人再生も大幅に借金が減額されるので、その点はこちらの記事で確認して下さい。
一部、非免責債権もある
基本的には全ての借金が免責となりますが、一部、非免責債権と呼ばれる例外があります。
代表的なものとしては、税金類が挙げられます。
借金の返済が苦しい場合、税金も滞納しているケースが多いのですが、それらは自己破産をしても帳消しとはなりません。
弁護士に依頼した地点で通常の借金は返済する必要がありませんので、優先して税金類の返済をするようにしましょう。
管財事件になると財産が処分される
自己破産には、
- 管財事件…財産が残っている場合に該当
- 同時廃止事件…財産が残っていない場合に該当
これらの2種類があります。
もし、管財事件になる場合は、自由財産に該当する一部の財産を除き処分される事になります。これが自己破産をする上で最も大きなデメリットとなるでしょう。
※財産が処分される事を換価処分という
※財産が残っているのに借金だけが帳消しになるのは矛盾するため処分される
破産者名義の家や土地、20万円以上の価値がある車や有価証券、預金、返戻金のある保険、99万円以上の現金などが処分の対象。
家や土地がある場合はほぼ管財事件が該当してしまいます。それ以外の財産に関しては、その時の価値で決まるので、弁護士に相談してみましょう。
財産が残っていない場合は、自己破産をするハードルも一気に低くなります。
ブラックリストになる期間
クレジットカードの審査などに通らない状況になるのをブラックリストと呼ぶのはご存知ですね。
これは、信用情報機関に事故情報(契約通りの返済ができなかった)が残っている状況を指し、自己破産をした場合もこのブラックリストとなってしまいます。
銀行や消費者金融、クレジットカード会社などは、この情報を利用しながら審査をするため、基本的に新たな借金はできません。
ブラックリストとなる期間は、自己破産後10年ほどです。
10年は非常に長いかもしれませんが、自己破産を利用する以上、このデメリットを受け入れるしかありません。
ちなみに、信用情報は家族や夫婦単位ではなく、個人で管理されているので、配偶者の名義などで借金をする事は可能です。住宅ローンや自動車ローンなどは、そういった方法で組むのも一つの手でしょう。
また、数ヶ月滞納している場合は、自己破産をしなくても既にブラックリストとなっている可能性が高いです。
あくまでも、借金に対して契約通りの返済ができているかのデータとなるため、債務整理以外の理由でもブラックリストになる事はあります。
自己破産にかかる費用
自己破産にかかる費用は同時廃止事件で数万円、管財事件で20〜50万円ほど。
管財事件では管財人が選任され、それに対する費用が発生するため高額となります。※管財人は弁護士から選任される
管財事件では、20〜50万円と金額の差が大きくなっていますが、代理人に弁護士を立てた場合は、代理人弁護士が管財人を手伝う事で少額管財事件とする事ができるからです。
少額管財事件…20万円
管財事件…50万円
※予納金の額
ちなみに、弁護士費用は30〜50万円かかります。弁護士なしでも自己破産可能ですが、慣れない手続きも多いため依頼するケースの方が多いです。
ちなみに、弁護士費用は、財産を処分して得たお金で支払う事が可能です。通常、財産の処分は自己破産前には認められませんが、弁護士費用は自己破産に必要な費用となるため支払いが認められます。
その差で、管財事件ではなく同時廃止事件にできることも多いので、その点も含めて法律事務所に相談する事をお勧めします。
管財事件と同時廃止事件の差はとても大きいです。
まとめ
以上が、自己破産の基本的な仕組み、メリット・デメリットです。
基本的に難しいことはなく、借金の返済ができない場合に救済される手段と考えて下さい。国が認めている方法なので前科などにはなりませんし、海外旅行や賃貸の契約などにも基本的に影響がありません。
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