“友人にお金を貸したけど、返ってくる様子がないうえ、自己破産するという噂を聞いた”
借金苦に悩むと、多くのケースで家族や友人など身近な人にお金を借りているとされます。
実際、相談にくる方も、友人にもお金を借りているけど自己破産をしてもいいのか…、という事を悩んでいる事が多いです。
もちろん、今回のテーマのように貸している側にとっても深刻な問題ですね。
数万円程度なら人生に大きな影響とはならないかもしれませんが、数百万円といった莫大な金額になると影響は計り知れません。
では、こういった友人にお金を貸している状態で自己破産をされるとどういった影響があるのでしょうか?詳しく確認してみましょう。
自己破産をされるという事は、借金が免責になって返済されないって事になるんだよね…?
そうなるね。自己破産に失敗する事もあるけど、基本的には免責が認められる事になる。
だから、基本的には返済されないという事になるかな。
返済されないと生活ができない人も居ると思うんだけど、そういった事情も関係ないの?
なんとか返済してもらう方法がないのかな…
残念だけど、自己破産される事によって生活ができない場合は、連鎖して債務整理になることもある。酷な状況だけどね…。
ただ、自己破産後に個人的に返済してもらえる例は少なくないよ。破産する人によるけど、人間関係を壊したくないと考える人もいるからね。
友人に自己破産をされると基本的に借金が返済されない
自己破産の効果は、全ての一般的な借金が免責となり返済する必要がなくなるというものです。
一般的な借金とされるのは、一部、非免責債権があり、免責の対象とならない事もあるため。
しかし、非免責債権とされるのは、税金類や罰金や従業員への給料など、やや特殊なものです。
離婚後の養育費など、免責になると相手側の生活が成り立たなくなるものも含まれますが、友人間の貸し借りに関しては、生活が成り立たなくなるほどの金額であっても非免責債権とされることがありません。
「免責にされない方法もあるのか?」という質問をされることもありますが、友人関係での借金は内容・理由・金額に関わらず、基本的に免責になるという事をお伝えしています。
自己破産に失敗して免責にならないことも?その確率は
自己破産は裁判所を通して手続きをしますが、申請した人すべてに認められる訳ではなく、稀に自己破産に失敗する事もあります。
失敗するのは、免責不許可事由に該当し、尚且つ、悪質だった場合など。
例えば、免責不許可事由に該当するのは、
- ギャンブルや浪費
- 自己破産するのを分かっていながらお金を借りた
- 管財人や裁判所に虚偽の説明、非協力的
など。
ただ、その一方で、免責不許可事由に該当しても、裁判官の裁量によって免責が認められるケースも多いです。
特に、ギャンブルや浪費といった理由で借金をする人は多いので、これらに関しては基本的に裁量免責となるでしょう。
虚偽の説明や非協力的な態度、過去にも自己破産をしている等の場合は、反省していないと判断される可能性も高く、自己破産に失敗する確率も上がりますが、それでも、自己破産に失敗するのは数%程度とごく僅かです。
そもそも、自己破産の成功率が低い場合、年間10万人ほどの自己破産者がいる事を考えると、借金が残り経済的更生をできない人で溢れかえってしまいます。
こういった事情もあり、裁判所は、できるだけ自己破産を認める方針をとっています。
そのため、友人に自己破産をされた場合には、自己破産に失敗する事を前提に考えない方がいいでしょう。
それに、自己破産に失敗しても、その後、借金が返済される保証はありません。
管財事件になると一部が返済される
自己破産になると貸していたお金が全て返済されないイメージが強いかと思いますが、管財事件になった場合は、一部返済される事になります。
自己破産の種類は2つ、
- 同時廃止事件…財産が残っていない
- 管財事件…財産が残っている
これらがあります。
自己破産をすると財産を処分されると言われますが、それは自由財産を超える財産が残っている場合で、管財事件のみとなります。
財産が残っていない場合は、同時廃止事件となり、そもそも財産の処分(換価処分)がありません。
換価処分では、財産が処分され現金化されます。この現金化の目的は債権者への返済です。借金の全額が返済されることはありませんが、一部が返済される事もあるのです。
ただし、返済額は債権の額に応じて均等です。
例えば、
- 銀行…500万円の借金
- 消費者金融…200万円の借金
- 自動車ローン…200万円の借金
- 友人から…100万円の借金
合計で1000万円の借金がある場合で友人間の借金が全体の10分の1の100万円の場合、
換価処分で200万円得られたとしても、債権の割合に応じて返済されるため、10分の1の20万円しか返済されません。
一部でも返済されるのは嬉しいことですが、貸したお金に対して僅かであることが多いです。
そもそも財産を処分する事で借金が返済できるのであれば自己破産の必要がないという事情もありますので…
また、管財事件になるのは自己破産全体の1割ほど。自己破産をする人は既に財産を残していないケースも多いのです。
そのため、一部のお金が返済される事があるものの、そこまで期待しない方がいいかもしれません。
自己破産後に個人的に返済されることも
自己破産をすると借金が免責となり、返済する必要がなくなりますが、自己破産後に破産をした人が個人的に返済を再開するというケースがあります。
これは、
という理由によるものです。
「借金が免責になったのに返済をしてもOKなのか?」という疑問が浮かぶかもしれませんが、破産した側が個人的に返済を再開するのはなんら問題ありません。
但し、逆に、自己破産された側から請求するのはNG行為です。免責によって借金がなくなっていますので恐喝などが該当してしまうかもしれません。
そのため、完全に破産した側次第ということになってしまいますが、破産者の良心によっては返済される事もあるでしょう。
もし、借金が返済されない事で生活ができない場合は
消費者金融などで借金をして、そのお金を貸していた場合、自己破産される事によって生活が成り立たなくなってしまう可能性もあるでしょう。
そういった場合には、おまとめローンなど金利の低い借金に切り替える方法や任意整理によって利息や遅延損害金をカットする方法が有効になる可能性があります。
自己破産されることにより連鎖して自己破産に至ることもありますが、これは稀なケースで、殆どの場合、これらの方法で状況を改善できる事が多いです。
ただし、後回しにするほど厳しい状況になり兼ねませんので、早めに法律事務所や銀行に相談するようにしましょう。
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