任意整理は、利息や遅延損害金をカットして、残りの借金を3〜5年で返済する債務整理の手段。
基本的に元金を返済する必要があるなど、債務整理としては、けして効力が強い訳ではありません。
しかし、『債務整理をすると家を処分する必要がある』という話を聞いた事がある人も多いかと思います。
任意整理をした場合でも家を手放す事になる可能性があるのでしょうか?
換価処分があるのは自己破産だけ
確かに、債務整理をすると家を処分する事になるケースもあります。
しかし、それは、換価処分によって財産が処分される場合と、住宅ローンを債務整理する場合のみとなっています。
換価処分とは、家や車など価値のあるものが処分され、そこで得られたお金が債権の金額に応じて債権者に平等に返済されるというものです。
しかし、この換価処分がされるのは最も効力の強い自己破産のみとなっており、任意整理では行われません。
自己破産の効力は全ての借金がチャラになるというもので、“借金がなくなるのに財産を持っているのは矛盾している”という概念もあり換価処分がされる事になります。
ちなみに、自己破産ではローンの有無に関わらず家を処分されます。
個人再生は換価処分がない
自己破産の次に効力が強い債務整理として、個人再生があります。個人再生は借金が5分の1(借金の額によって異なる)になるという強力な効力を持っていますが、一定の返済をするため換価処分まではされません。
また、住宅ローンを組んでいる場合でも、例外的に住宅ローンのみ個人再生の対象から除外が認められるので、除外する事でローンを組んでいても家を残す事が可能になります。
もちろん、その場合は、住宅ローンを従来通り支払う必要があります。
任意整理は借金を選べる
任意整理に関しては、そもそも自己破産や個人再生と異なり裁判所の関与しない手続き。
借金の返済方法が変更されますが、それも債権者に直接交渉(多くの場合、弁護士が代理人となる)する事になります。
つまり、裁判所など第三者の判断ではなく当事者同士で全ての取り決めがされるのです。
そのため、住宅ローンを任意整理の対象にしない限りは、基本的に家に影響を与える事はありません。
また、任意整理の効力は利息をカットして返済期間を3〜5年に見直すものとなるので、有効になってくるのは消費者金融やクレジットカードなどの高金利での借金。
そのため、通常、住宅ローンを任意整理するという事もありません。
よって、任意整理で家を手放すということが直接的に起きることはないと考えて問題無いでしょう。
任意整理には債権者平等の原則がない
自己破産や個人再生の場合、
A社だけ全額返済して、B社だけ半分しか返済しない、といった不平等な返済が認められない仕組みになっています。
これは、債権者平等の原則に基づくもので、裁判所という司法権を持つ国家機関が関わっている以上、贔屓をした不平等な行動が制限されているからです。
もし、それに反する偏頗弁済(偏った返済)をしてしまうと、何かしらのペナルティーになる可能性がありますし、『債務整理前にお世話になったA社のみ全額返済する』といった行為も偏頗弁済として厳しく確認されることになります。
一方、本来、普通に借金を返済するのであれば、A社だけ一括で返済して、B社は分割のまま返済をするというのも本人の判断によって自由に決められますし、それが偏頗弁済に該当することもありません。
自己破産などをしない限りは、債権者平等の原則という言葉も関係ないのです。
確かに、普段はどの借金にいくら返済しようと、とやかく言われる筋合いないもんね。
そうだね。
自己破産や個人再生に債権者平等の原則があるのは、債権者の意思に関係なく強制的に借金が減額されてしまうというのが大きなポイントになるんだ。
強制的に減額されたうえ、偏った返済をされたら債権者側もたまったもんじゃないからね。
そして、任意整理に関しても、債権者に直接交渉する方法となるので、他の債権者には影響を与えません。
また、任意整理は強制的な方法ではないので応じるかどうかも債権者次第です。
このような方法のため、債権者平等の原則が働く事はなく偏頗弁済に該当しない手続きとなっています。よって、家に影響を与える心配もないのです。
任意整理で家を手放す事になる例外的な事例とは
以上のことから、任意整理で家を処分される事はありませんし、住宅ローンを任意整理する事もないので、任意整理は家を手放さずに利用できる債務整理となっています。
しかし、それはあくまでも、直接的に家を手放す必要がないというだけであって、あなた自信の判断で家を手放す事は否定できません。
どういう事かというと、
住宅ローンと消費者金融(もしくはクレジットカードなど)の借金があり、順調に返済をしていたものの、
会社の経営状態が悪化し給料がダウン、
その結果、消費者金融の借金まで返済が出来ずに消費者金融の借金を任意整理、
しかし、それでも返済が苦しいままで結局、家を手放しそのお金を任意整理の返済にも充てる。
やや極端な例ではありますが、任意整理後の返済ができずに、住宅や車を手放すという事は実際に少なくありません。
間接的ではありますが、任意整理によって家を手放す事があるという事です。
途中で自己破産に切り替える例も
任意整理をすると、ほとんどのケースで毎月の返済額が減ることになりますが、それでも、その後の返済が滞ってしまう人は少なくありません。
もし、任意整理後の返済が滞ると、3ヶ月ほどで期限の利益の喪失となり実質任意整理が無効で一括での請求がされることになります。
分割の返済ができていなかった中で一括での返済ができるわけもありませんので、この場合には、再び任意整理(⇒2回目の任意整理は応じてもらえない事も多い)をするか、個人再生や自己破産を選択せざるを得ません。
そして、もし、自己破産しか選択できない状況になっている場合は換価処分によって家を処分される事になってしまいます。
任意整理は、和解成立が区切りのように感じますが、最も重要なのは最後まで返済することです。
完済に重きを置いて考える事が重要です。
まとめ
任意整理は、家を残したまま手続き可能な方法ですし、整理した借金以外に借金があっても影響を与える事がありません。
その後の、返済状況などによって家に影響を与える事がありますが、順調に返済できるのであればさほど気にする必要もないでしょう。
債務整理をするとなると構えてしまいがちですが、任意整理のデメリットはそこまで大きいものではありませんので思い切って踏み込んでみる事をおすすめします。
なにより、この記事を読んでいるという事は既に借金に苦しんでいる状況でしょう。
任意整理を検討する場合、まずは弁護士に相談する必要があります。借金問題のプロに相談することによって、最善の方法が見つかるはずです。
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