個人再生ではさまざまな書類を提出する事になりますが、その中に『家計収支表』というものがあります。
名前の通り家計の収支について記載する書類で、いうなれば家計簿の提出。
具体的にどの程度の収入があり、どの程度の支出があるのか、個人再生では大幅に借金が減額されるため、家計状況についても確認される事になっているのです。
もし、家計に余裕があれば、そもそも個人再生をする事は矛盾してしまいますからね。
家計簿なんてつけてないけど大丈夫かな…。
その点は、そこまで問題ないよ。
レシートを一つ一つとっておく人はそこまで多くないし、おおよその金額で認められる事が多くなっている。ただ、注意点もいくつかあるから、今回は、家計収支表の書き方について確認してみよう。
家計収支表を必要とする期間
家計収支表が求められる期間は裁判所に申立をする直近2〜3ヶ月分(裁判所によっては申立から半年ほどでおとずれる再生計画案提出の際に家計収支表の提出も求められる)。
ケースバイケースですが、最大でも3ヶ月分と考えておいて下さい。
個人再生を利用する場合、多くのケースで弁護士に相談した地点で返済が困難な事が多く、即座に個人再生の申立をする流れとなります。
当然、それまでの家計簿をつけていない人も多いわけですし、レシートを全て保管している人もほとんどいません。
このようなケースで個人再生が利用できないかというと、けしてそういった仕組みにはなっておらず、大まかな数字でしか家計収支表を作れない人でも個人再生は認められるので安心して下さい。
実際に利用されるフォーマット
こちらは実際に使われる機会のあるフォーマットですが、裁判所毎に用意されているものもあり、また、弁護士側で用意されるものもあるので、こちらをダウンロードして記入する必要はありません。
あくまでも、参考に『こういった内容を書く』という部分を確認して下さい。
記入はバランスが大切
裁判所が確認したいのは1円単位の細かな事ではありません。ですが、提出書類になっている以上、いくつか重視される点もあります。
収支がちゃんと合致して矛盾している点がないか?
浪費が多すぎないか?
人数に対して食費や衣料品費、娯楽費が多すぎないか?
個人再生後に返済する能力があるのか?
最も重視されるのはこれらの項目。
「食費が多いのでは?」といった指摘を受ける場合もありますが、食費が多い理由が明確であれば、その理由を伝えるだけで通るケースもあります。
例えば、「給食費の支払いも食費に入れている」など。
裁判所も細かな部分を指摘して再生債務者を困らせたいわけではありません。
しかし、一般的な認識と収支にズレがある場合には確認しなくてはならない立場でもあります。
逆にいうと、一般的な認識とズレのない収支になっている場合には指摘を受ける事もありません。
家計収支表を書くポイントは裁判所に指摘をされないバランスをとった記入が重要という事です。
また、書き込む項目が少ない故に、どれにも該当しないものが出てくるかもしれません。
例えば、ペットを飼っている場合、ペットの医療費は家族の医療費と同じ項目に入れるべきでしょうか?また、ペットのエサ代は家族の食費と同じ項目でしょうか?
こういった曖昧な項目には決まった答えがありません。
家族の食費や医療費に含める事も可能ですし、用意されている余白に書き足す事も有効(裁判所にも分かりやすいという意味では書き足すのが正解かもしれませんが)。
ただ、いずれにしても、指摘された時に説明できることがとても重要です。
矛盾なく説明できるのであれば、多くのケースで証拠を求められることもありませんし、書き直しを求められる事もないはずです。
家計収支表の項目
画像では分かりづらい部分もあるかと思いますので、改めて家計収支表で記入する項目について確認してみましょう。
家計収支表の収入に該当するのは
- 同居する家族全員分の給与
- 同居する家族全員分の自営の収入
- 同居する家族全員分の年金
- 生活保護の金額
- 失業保険
- 児童手当
- 借入金
- 援助を受けている場合の金額
- その他、収入となるもの全て
家計収支表の支出に該当するのは
- 家賃や管理費などの住居費
- 住宅ローン
- 食費
- 水道光熱費(項目別に分かれていることも)
- 電話代金
- 衣類など日用品費
- 医療費
- 新聞・テレビ受信料
- 駐車場代
- ガソリン代
- 交通費
- インターネット回線など通信費
- 教育費
- 冠婚葬祭などの交際費
- レジャーなどの娯楽費
- 外食費
- 借金の返済
- 親族への借金の返済
以上が家計収支表の一般的な項目です。
ややこしいように感じるかもしれませんが、どの項目も大体の金額が把握できるはずですので、その数字を書き込むようにしましょう。
もちろん、収入や借金の返済、家賃の支払いなど、金額が明確に分かる項目はキチンと正確な数字を書く必要があります。
また、これらの項目はあくまでも一般的なものであって、家計収支表によっては、項目がまとめられ少なくなっている場合や、逆に分けられて多くなっている場合もありますので、それにあわせて記入して下さい。
領収書やレシートを必要とするのは限られた項目
前項のように、個人再生前の直近2〜3ヶ月分の領収書やレシートを保管している人は少ないはずです。
そのため、食費や衣料品など、日用品に関する領収書やレシートを求められる事はありません。
これらの項目に関しては概ねの金額で記入することになります。
ですが、もし、その数字が大きすぎる場合には、先ほどのように理由を求められる事になります。
一方、水道光熱費や家賃など、領収書を受け取って当たり前の項目に関しては、領収書の提出を求められる可能性があります。
そのため、もし、個人再生を検討している場合には、水道光熱費や家賃の領収書を保管しておいた方が無難かもしれません。
まとめ
個人事業主の場合は、確定申告の際にレシートや領収書がないと支出として認められませんが、家計収支表はあくまでも、家計簿の意味合いが強く、確定申告ほど厳密に数字を求められるものではありません。
ですので、そこまで構えずに、気軽に作成するようにしましょう。
矛盾した内容や、明らかにおかしな内容。こういった状態になっていない限りは特に問題になることもありません。
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