「自己破産をして後悔しないだろうか…」
自己破産には不安がつきもの。こういった悩みを持つ人も多いようです。
確かに、借金が0になるという効果から、デメリットも少なくないため、場合によっては後悔してしまう事もあるかもしれません。
具体的には、
- 知人からの借金も免責の対象となるため、知人との関係が崩れてしまった
- 換価処分によって親から受け継いた土地を手放す事になり申し訳ない
- 住宅ローンが組めない
など。こういった理由から後悔してしまう人が多いようです。
※免責…借金が0になること
しかし、その一方で、借金が0になるという効力は他にない絶大なもの。後悔している場合でも、その恩恵はとても大きかったはずです。
「自己破産をして後悔しないか心配…」という感情を持つのはごく自然な事ですが、その一方でメリットの大きさを改めて理解しておく事も重要なのは間違いないでしょう。
また、自己破産の利用条件は“支払不可”です。後悔する可能性があっても、いずれにしても自己破産が必要な場合が多いかと思います。
重要なのは、自己破産をする前にどういったデメリットがあるのかをしっかり理解しておくこと。そして、何か対策がある場合はしておくこと。
自己破産を後悔しないためには、この2点が非常に大切です。
確かに、自己破産はデメリットもあるし後悔する人も多そうだね。
基本的にはデメリットよりもメリットの方が大きいから後悔するの稀なケースだとは思うけど…。
ただ、後悔している人に共通して言えるのは、事前に自己破産のデメリットをよく理解していなかったという点が挙げられると思う。
財産をどの程度失うのか、どの範囲で免責になるのか。こういった部分を理解しておく事が重要かな。
事前にデメリットを理解する事が重要
自己破産の段階になると、“一刻も早く借金を無くしたい!”という感情が働き、正常な判断ができない状況になっている事も少なくありません。
そのため、多くの法律事務所では入念にどういったデメリットがあるのかという事にも重点を置いて説明をしています。
しかし、自分で自己破産をする場合や、説明が不十分な法律事務所に依頼した場合などは、正常な判断ができない中でさらに十分理解する機会を得られないので、デメリットをしっかりと理解できないまま自己破産をしてしまい、後の後悔に繋がる事が多くなっています。
今現在、支払不可の状態であれば、いつでも自己破産は可能です。まずは、一呼吸おいて冷静な視点で自己破産がどういったものなのか理解する事も重要になってくるでしょう。
一部の法律事務所はお客様ファーストではない
法律事務所は公務員ではなく、依頼者からお金を受け取る事によって経営が成り立っています。
これはごく当たり前のことかもしれませんが、お金を稼ぐという事が根底にあるという事を忘れてはいけません。
個人事務所の場合は丁寧なケースも少なくありませんが、それでも、弁護士によってはお金ファーストの考えを持っているかもしれません。
複数の事務所を運営している場合は、全体に丁寧な対応が行き渡っていない可能性も考えられます。
特に、自己破産などの債務整理を主な仕事としている法律事務所は、一件あたりの単価が少なく、お金ファーストになりがちというケースが考えられます。
そのため、デメリットに関する説明もしっかりしてもらえるのか、という点も重視しながら法律事務所を探すようにしましょう。
相談だけなら無料の場合も多いです。複数の法律事務所で話しを聞くようにして下さい。
どういった事情で自己破産を後悔するケースが多い?
具体的に自己破産を後悔する人はどういった事で後悔してしまうのか?詳しく確認してみましょう。
財産の処分
自己破産には、
- 同時廃止事件…財産が残っていない
- 管財事件…財産が残っている
これらの2種類があります。
前者の同時廃止事件の場合は、財産が残っていないので換価処分と呼ばれる財産の処分がありませんが、財産が残っている場合には管財事件となり、財産を処分されます。
どちらに該当するかは財産がどの程度あるかによりますが、いずれにしても自己破産をする場合は財産を残せないという事を理解しておく必要があります。
特に、代々受け継いできた土地などがある場合は、後悔に繋がる事が多いようです。
もし、財産を手放す事を回避したい場合は、親など親族にお金を借りて返済するか、おまとめローンなどで低金利の借金にまとめるか、などが有効になる事もあります。
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個人間の借金
自己破産では、借金を選んで整理するという事ができないため、個人間の借金も免責の対象となってしまいます。
そのため、免責になった事が原因で、人間関係が崩れてしまう事も多いようです。
「事前に個人間の借金だけ返済すればOKなのでは?」
こういった事を言われる事も多いのですが、これが有効なのは少額の借金ぐらいでしょう。多額の借金が個人間である場合は、それを優先して返済する行為は偏頗弁済とされ、自己破産の失敗にも繋がりますし、いずれにしても、管財人によって返済した行為が取り消される可能性が高いです。
もし、こういった個人間の借金があり、人間関係を崩したくない場合は、自己破産後に返済を再開するという方法が有効になるかもしれません。
自己破産により、借金は一旦なくなりますが、個人的に返済するのは自由です。それによって元通りの関係に戻れるとも限りませんが、印象は大きく異なるはずです。
ローンが組めない
自己破産後は、10年ほど新たな借金が基本的にできません。
これはブラックリストと呼ばれるもので、信用情報に事故情報が残っている状況を指します。
ブラックリストになると、住宅ローンや自動車ローンなど生活に必要なローンも基本的に組めないため、こういった状況から自己破産を後悔してしまう事も多いようです。
ただ、信用情報は、家族ではなく個人単位で記録されるので、配偶者の名義を使う事でローンを組む事が可能なケースも少なくありません。
自己破産を利用した場合、このデメリットを避ける事はできませんので、それを理解した上で、手続きを進める事が大切です。
いずれにしても自己破産が必要な場合が多い
自己破産の利用条件は、“支払不可”です。
ここまでに紹介した理由で自己破産を後悔している場合でも、いずれにしても自己破産をせざるを得ない状況だった可能性が高いでしょう。
そのため、デメリット及び打開策を理解しておく事が非常に重要になってくるかと思います。
特に打開策が有効だったのに、それをできなかった場合は、後の後悔に繋がってしまうかもしれません。
これから自己破産を検討している場合も、どういったデメリットがあるのか、そして、そのデメリットの大きさは人によって全く異なるので、自分自身が受けるデメリットがどういったものなのか理解しておくようにしましょう。
自己破産をする状況になると、精神的に追い詰められて正常な判断が難しいかもしれませんが、弁護士に依頼すると、その地点で借金の返済は必要なくなりますので、今より少し余裕が出てくるはずです。
弁護士と蜜に連絡をとり、疑問に感じた部分をしっかり確認するようにして下さい。
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