債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
これらの方法がありますが、最も、効力の弱い任意整理では、借金がそこまで減額にならない事も多く、その場合には、中間の効力を持つ個人再生を検討する必要がでてきます。
しかし、借金が200〜300万円ほどで、そこまで多くない場合には、個人再生をしてもその後の返済が楽にならないケースも考えられるので注意が必要。
どういったケースで有効にならないのか、逆にどういったケースで有効になるのか、今回はこれらを確認してみましょう。
個人再生は借金が大幅に減額になるイメージだけど、有効にならない事もあるの?
確かに、個人再生では借金が大幅に減額されるケースも多いよ。
でも、基本的な考え方として、ある程度借金が多い人を救済する仕組みになっているから、200万円ほどの借金ではそこまで大きな効力は期待できないかな。
仮に、減額になっても、弁護士費用が40〜60万円かかるからその点も注意が必要。
減額と弁護士費用が同じぐらいだと意味がほとんどないからね。
個人再生の最低弁済額。借金200〜300万円で減額される金額は
自己破産では全ての借金がチャラになりますが、個人再生では再生計画に基づいて減額された借金を3年間で返済する必要があります(効力が大きい分、自己破産では換価処分によってさまざまな資産を処分される)。
その減額の基準の一つ、再生債権(個人再生の整理の対象となる借金)の合計金額によって減額幅が決まる『最低弁済額』を確認してみましょう。
個人再生では、住宅ローンのみ特則で除外が認められますが、それ以外の借金は整理の対象となり、再生債権と呼ばれる
※住宅ローン特則を利用しても住宅が個人再生後の返済額に影響を与えるケースもある
【最低弁済額】
①100万円未満…もともとの借金を全て返済
②100万円以上〜500万円以下…100万円を返済
③500万円超〜1,500万円以下…5分の1を返済
④1,500万円超〜3,000万円以下…300万円を返済
⑤3,000万円超…5,000万円以下…10分の1を返済
⑥5,000万円超…個人再生の利用不可
(住宅ローン特則を利用した場合は住宅ローンを除く)借金の合計がどのラインに入るかによって最低弁済額が決定します。
この金額は、名前の通りどんな状況・収入であれ、最低限弁済が必要な金額です。
合計金額200〜300万円の借金を確認すると『②』に該当することになり、借金が200万円の場合でも、300万円の場合でも一律で100万円の返済が必要という事になります。
個人再生は大幅に借金が減額になるイメージだったけど、200〜300万円の借金じゃそこまで減らないんだね…。
そうなってしまうね。
500万円以下の借金は一律100万円までにしかならないから、400万円を超える借金がある場合には大幅に減額になったように感じられるけど、200万円の借金では半分の返済が必要になる。
手間と個人再生の費用を考えるとけしていい方法とは言えないかもしれない。
個人再生の弁護士費用は40〜60万円ほど
200万円の借金が100万円まで減額されるのであれば、一定の効果があるように感じるかもしれませんが、
個人再生では、40〜60万円の弁護士費用を必要とする点も考慮に入れて検討しなくてはなりません。
【弁護士費用の目安】
住宅ローン特約を使わない…40〜50万円
住宅ローン特約を使う…50〜60万円
正確には裁判所に支払う費用も含めた金額となりますが、いずれにしても個人再生にはこの程度の手数料が必要と考える必要があります。
弁護士費用が高額になる要因は、手間のかかる手続きによって弁護士の拘束時間が長くなるからです。
住宅ローン特則を利用した場合には、より手間がかかるため10〜20万円費用が上乗せされる傾向にあります。
弁護士費用が極端に安い法律事務所はない
弁護士費用は医療費のように決まった金額がなく、法律事務所によって料金が異なりますが、それでも、そこまで大きく変わる事はありません。
そのため、弁護士費用を減らす事を考えるのではなく信頼できる弁護士を見つける事に重きを置いた方がいいでしょう。
200万円の借金が100万円に、それに対して弁護士費用が40〜60万円。個人再生では借金の下限が決まっていませんが、金額が小さいほど減額の効果は限定的となります。
また、個人再生の返済期間は3年間となるので、もともとの返済期間が3年以上だった場合には、月々の負担がそこまで変わらない可能性も考えられます。
そういった点を考慮に入れて検討する必要があるでしょう。
ちなみに、100万円以下の借金を個人再生しても、借金が減額されない。
でも、個人再生自体は可能で、メリットとしては返済期間が3年になるという部分が挙げられるよ。
もともとの返済期間が1年とか短い期間だった場合には一応意味があるとも考えられる。
これは、200〜300万円の借金にも言えることで、もともとの返済期間が短い場合には、返済期間が伸びるから、月々の負担は減ることになるよ。
返済額が増える可能性も!清算価値と返済額の関係
ここまで紹介したのは、最低弁済額という最低限弁済が必要な金額ですが、個人再生では『清算価値』というもう一つの基準によって返済額が増える可能性があります。
自己破産では、ローンのない住宅や車、返戻金のある保険、有価証券など、資産が換価処分(売却される)され、そこで得られたお金が債権者に平等に分配される仕組みになっています。
個人再生では、換価処分される事がありませんが、それでも、借金を大幅に減額して3年間の分割を認めているわけですから、最低限、自己破産した場合に債権者が得られたであろう金額は返済する必要があると定められています。
※手放す必要はないが売った場合の価格を出すということ
これは清算価値保障の原則と呼ばれるもので、個人再生を利用する場合に、清算価値が最低弁済額を上回る場合には、清算価値の分だけ返済する事になります。
今現在、どの程度の価値が資産にあるのか把握できない部分があるかもしれませんが、住宅や土地、車など、一定以上の価値があるものを所有している場合には、清算価値が想像以上に高額になってしまうかもしれません。
最低弁済額が100万円など比較的少額の場合には特に注意が必要。清算価値が100万円を超える可能性が十分考えられますし、場合によっては、減額前の借金を上回ってしまうかもしれません。
もし、それに該当する場合には、借金の減額は一切されませんので個人再生はほとんど意味を成しません。
清算価値が少ない場合は有効になるケースも
ここまでは、200〜300万円の借金には個人再生が有効にならないケースも多いという説明でしたが、人によっては有効になる可能性も十分あります。
200〜300万円の借金で個人再生が有効になるには、
- 清算価値が少ないこと
- もともとの返済期間が短いこと
これらが重要。
一般的に200〜300万円の借金に個人再生を利用する事はそこまで多くありませんが、
それでも、一定の減額は見込めますし、それによって返済が可能になるケースもあるでしょう。
特に300万円に近い場合には、200万円ほど借金が減額されますし、弁護士費用の40〜60万円を支払っても十分個人再生の恩恵を受けられるかもしれません。
借金が少額の場合には、弁護士側から個人再生を利用しない方法(任意整理など※次項で解説)を提案される事も少なくありませんので、そういった部分を考慮に入れつつ検討してみましょう。
任意整理の検討も改めてしてみましょう
任意整理の効力は、利息や遅延損害金をカットして主に元金を3〜5年で返済するというもの。
一見、効力が弱いようにも感じますが、消費者金融やクレジットカードなど、高金利の借金では月々の返済が大幅に減る可能性があります。
もし、低金利の借金で悩んでいる場合には有効とはなりませんが、高金利である場合には、改めて検討してみてはいかがでしょうか?
また、任意整理では弁護士費用も1社につき4万円〜とそこまで高額になりません。⇒任意整理の具体的な弁護士費用、個人再生と異なり法律事務所によって費用の差がある
債務先を選択して整理が可能となるので連帯保証人のついている借金を避けて整理する事も可能です。
まとめ
200〜300万円に個人再生が有効になるかどうかはケースバイケースで人によって異なる事になります。
しかし、いずれにしても、個人再生を検討している場合には、既に借金の返済が困難になっている状態でしょう。
そのため、有効でない場合でも、一刻も早く対処をするべきなのは間違いありません。
まずは、第一歩として借金問題のプロである弁護士に相談するようにしましょう。
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