「債務整理をすると車を処分されてしまう」
こういったイメージが強いかもしれませんが、個人再生の場合には、車を残せる可能性も十分あります。
車を手放すと生活が成り立たなくなってしまう…、という人も少なくないかと思いますので、
今回は、個人再生で車を引き上げられてしまうケースと引き上げられないケース、そして、引き上げの対象でもそれを回避する方法について確認してみましょう。
せっかく借金を整理しても車がないと生活が厳しいね。
確かに、住んでいる環境によっては車が手放せないかもしれないね。
でも、個人再生では引き上げを回避する方法がいくつか用意されているし、それに、そもそも引き上げに該当しない車も多い。
だから、諦めず車を手元に残す方向で努力してみよう。
ローンのない車は引き上げの対象にならない
お持ちの車はローンを組んでいる状態でしょうか?それともローンがない状態でしょうか?
もし、後者のローンのない状態なら、個人再生をしても車を処分・引き上げられる事はありません。
「債務整理をすると資産を処分される」というイメージを持っている人が多いかもしれませんが、これは自己破産に限った話。
自己破産の効力は“全ての借金が免責になる”というもので、借金がチャラになるのに資産を持ったままは矛盾してしまうなどの理由で換価処分によって価値のある資産を処分されてしまいます。
車の場合には、“時価20万円以上の価値がある”というのが処分の分岐点です。それ以下の価値なら手元に残す事も可能です。
一方、個人再生の場合には、借金が大幅に減額される可能性があるものの、自己破産と異なり、手続き後には一定の返済が必要になります。
個人再生の返済額は、
500万円までの借金は100万円に、
1,500万円までの借金は5分の1に、
3,000万円までの借金は300万円に、
5,000万円までの借金は10分の1に。
借金の大きさによってこれらの最低弁済額が決まります。
そして、それ以外にも抱えている資産を換価し、その合計を清算価値とします(換価とは売った場合の価値※実際に売る必要はない)。
最低弁済額と清算価値を比較して高額な方が個人再生後の返済額となります。
自己破産の場合は、借金がチャラになる代わりに資産を処分されますが、
個人再生は、資産に応じて返済額が増える仕組みとなっており、その代わり資産の処分をされません。
以上のような仕組みのため、ローンのない車を持っている場合は、返済額が増える可能性があるものの、車を処分される事はありません。
ちなみに、一括で買った場合でも、ローンを支払い終えている場合でも同じで、処分される事はありません。
車の清算価値を出す方法
個人再生では清算価値に応じて返済額が変わるため、車を持っている場合はその価値を算出する必要があります。
ここでの車の価値の出し方は、自己判断でも、よく見かける無料査定でもありません。
一般財団法人日本自動車査定協会の正式な査定書を必要とします。ですので、知り合いの車屋に安く見積もってもらうという事もできません。
また、財産的価値があるとされるのは20万円以上なので、それ以下なら資産に含まれなくなります。
ローンがある車は引き上げられる可能性がある
ローンのない車が引き上げの対象にならないのは、個人再生では裁判所による換価処分がないからですが、ローンのある車に関しては事情が異なります。
ローンの担保として車をローン会社に引き上げられる可能性が考えられるのです。
名義が自分の場合は問題ない
ローンがある場合でも全てのケースで車が引き上げられるわけではありません。
もし、ローンを組んでいても所有者があなた自身になっているのであればローン会社の担保権がなく引き上げを回避できます。
ディーラーで組むローンではなく銀行などのローンを組んでいる場合は、これに該当する事が多くなっています。
車検証の所有者欄で簡単に確認できるよ。
もし、自分の名前が記載されている場合は、車が引き上げられる心配はない。
名義がローン会社になっている場合は引き上げの対象
一方、ディーラーでローンを組んだ場合には所有者がローン会社になっている可能性が高く(所有権留保)、個人再生をすると、別除権としてローン会社が優先的に車を引き上げることになります。
清算価値に含まれる場合には、全ての債権者が債権額に応じて平等に弁済を受けることになりますが、別除権で車を引き上げる場合には清算価値には含まれず全て車のローン会社の弁済に充てられます。
個人再生において、車が処分されてしまう可能性があるのは、ディーラーの自動車ローンなどで所有者がローン会社になっている場合のみ。
もし、それに該当する場合には以下の回避方法やNG行為を確認しておきましょう。
所有権を自分にするためにローンを優先的に支払うのはNG
ディーラーの自動車ローンなどを組んでいる場合でも、ローンを支払い終えた時には所有権が自分に移ることになります。
そのため、「個人再生前に優先的に払い終えればいいのでは?」とおっしゃる方が少なくありません。
しかし、これは完全なNG行為。
個人再生は、債権者の反対意見に関係なく借金が減額になるという特徴から、全ての債権者を平等に扱う債権者平等の原則が働きます。
もし、自分に有利になる債務だけを優先して支払うと、偏頗弁済に該当するとされ、個人再生が不認可になる可能性が高くなるでしょう。
個人再生の弁護士費用は40〜60万円と非常に高額です。全額返金されないとは限りませんが、個人再生の不認可は、借金が減額されないだけでなく、手元のお金もさらに少ない状況になってしまうかもしれません。
偏頗弁済は絶対にしないように注意しましょう。
車を残せる4つの方法
車が引き上げ対象になる場合でも、以下の4つの方法で車を残せる可能性があります。
もし、どうしても車を必要とする場合には、これらの方法で回避を検討してみて下さい。
親族や知人にローンの残債を支払ってもらう
車の名義を移すには、全てのローンを支払い終える必要があります。
先ほどは優先的に支払うのは偏頗弁済に該当するためNG行為としましたが、それはあくまでも自分で支払った場合で、親族や知人が代わりに支払うのであれば問題ありません。
もし、可能であれば、一括で支払ってもらい名義を移してから個人再生の手続きを開始しましょう。
何で親や知人が支払うのは偏頗弁済にならないの?
他の債権者に損失を与えると偏頗弁済になるんだけど、
自分のお金を使うと、その分、清算価値も下がるし他の債権者に損失を与えてしまう。だから、自分のお金で優先的に自動車ローンを支払うのはNGとされている。
でも、親族や知人のお金ならもともと他の債権者が受け取れるお金ではないから、これに該当しないとされるんだ。
任意整理を検討する
もし、消費者金融やクレジットカードの借金に悩んでいるようであれば、任意整理が有効になってくる可能性があります。
個人再生ほどの効力はありませんが、それでも、高金利の借金に利用すると今後の返済は大幅に軽減されるはずです。
任意整理は、債権者を選んで整理できるので、自動車ローンを外して借金問題を改善できます。つまり、車を残せるのです。
別除権協定を結ぶ
次に、自動車ローンのローン会社に交渉し、分割払いの同意を得て車を残す『別除権協定』という方法があります。
ただし、仕事で使う車でないと認められません。
理由は、私用で使うものを優先的に弁済すると偏頗弁済に該当するからです。
仕事で必要な車の場合には、その車がなくなると、個人再生後の返済ができないので全ての債権者にとって損失。
そのため、仕事で使う物は共益債権とされ、優先的な弁済を認められるようになっています。
残りのローンをそのまま支払うのではなく、改めてローン契約を結ぶの?
基本的に、別除権協定で支払うローンは、残債分(残りのローン)ではなく、車の評価額に応じた額だよ。
例えば、ローンが120万円残っていて、評価額が80万円の場合、80万円を分割で支払う事になる。
そして、残りの40万円は、再生債権として、他の債権と同じように個人再生の対象になる。
通勤で使う車を仕事用と判断されるかは裁判所によって判断が異なりますが、配達用や個人タクシーなどに使っている車はまず間違いなく残せるはずです。
担保権消滅請求で車を残す
もし、別除権協定を結べなかった場合には、債権者の許可を得ることなく、車を残す請求ができる『担保権消滅請求』が有効になる可能性があります。
担保権消滅請求は、裁判所に直接請求をする方法で、別除権協定と同じく車の評価額に応じた金額を支払う事になります。
また、条件として、仕事で使うものという事も別除権協定と変わりません。
評価額は自己申告する形になりますが、評価額が低すぎるとローン会社から異議を出されます。
その場合には、裁判所が評価人を立て、相場の調査を行う流れになりますが、もし、申告した金額より高額な査定をされると評価人にかかる費用などを負担しなくてはなりません。
ですので、適切な金額で申告することも重要です。
まとめ
以上が、個人再生で車を引き上げられる条件と、引き上げを回避する方法です。
自動車ローンの多くがディーラーで組むローンかと思いますので、ローンを組んでいる多くのケースで車は引き上げの対象となってしまいます。
しかし、引き上げを回避する方法もいくつかありますので、ローンを組んでいても車を残せるケースは少なくありません。
利用できそうな方法が一つは該当したのではないでしょうか?もし、不安な場合には、これらの方法を弁護士に相談してみましょう。
きっと、最適な方法が見つかります。
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