借金の返済が困難になった場合、法的に借金を減額する方法として債務整理の選択が有効になってくるケースがあります。
しかし、もっとも手軽に利用できるとされる任意整理では借金があまり減らない事も多く有効にならない場合も…。
そういった場合に、次に検討したいのが個人再生となります。
個人再生の効力は、借金が最大10分の1に減額されるというもので、利息や遅延損害金がカットされる任意整理とは比べものになりません。
しかし、効力が強い故に、「これぐらいの借金では利用できないのでは」と不安に思ってしまうことも少なくないかと思います。
今回は、どのぐらいの借金から個人再生が有効になるのか、金額の面で確認してみましょう。
借金の返済が難しいし、任意整理も有効じゃない。それでも個人再生の利用が難しいケースがあるの?
いや、基本的に、任意整理で借金が返済できないなら個人再生や自己破産を利用するしかないし、利用できないって事はないよ。
ただ、利用できるとはいっても、借金が小さい場合には適さない事も少なくない。そういった点も理解して選択する必要があるよ。
個人再生の最低弁済額
個人再生では借金が大幅に減額されますが、減額幅は再生債務の大きさによって以下のように決まっています。
※個人再生では住宅ローン以外の借金は全て整理の対象
100万円未満…もともとの金額を全て返済
100万円以上〜500万円以下…100万円を返済
500万円超〜1,500万円以下…5分の1を返済
1,500万円超〜3,000万円以下…300万円を返済
3,000万円超…5,000万円以下…10分の1を返済
5,000万円超…個人再生の利用不可
今回は「いくらから個人再生を利用できるのか」をテーマとしていますが、金額の下限は特に決まっておらず、いくらの借金でも利用しようと思えば利用可能となります。
ですが現実的に考えると、少なすぎる借金は個人再生をしても意味がないかもしれません。
例えば、100万円以下の借金を個人再生しても、借金の減額はなく、全ての債務を返済する必要があります。
借金が減額にならないなら、個人再生の意味がないのでは?という疑問が当然浮かぶかと思いますが、借金が変わらない一方で、個人再生では返済期間が3年になるので、もともとの返済期間が3年以下の借金であれば、一応『意味がないこともない』ということになります。
弁護士費用を含めて考えると200万円以下の借金を個人再生するのは現実的ではない?
個人再生の効力だけで考えると100万円以下の借金でも効果があるように感じられます。
ですが、個人再生でかかる弁護士費用は40〜60万円(裁判所に支払うお金も含む)ほどと、かなり高額で、そういった面を考慮に入れると状況は大きく変わるでしょう。
まず、100万円以下の借金を個人再生して返済期間がのびても、弁護士費用が40〜60万円かかるのであればむしろ効果がマイナスなのは間違いありません。負担は増えてしまうでしょう。
次に、100〜500万円の借金は個人再生後に100万円の返済で済むことになりますが、
500万円の借金が100万円に減るのは十分な効果を得られるということになるかもしれませんが、200万円が100万円に減額される場合はどうでしょうか?
100万円の減額になっても、そのうち半分は弁護士費用で消える事になりますし、残りの僅かな借金減額のために、ブラックリストになってしまうのはデメリットが大きすぎるように感じます。
信用情報はあらゆる借金の際に確認されるもので、事故情報がある場合には基本的に新たな借金ができません。
住宅ローンなど生活に必要なローンも通らないので注意が必要です。⇒各債務整理の事故情報が残る期間
もちろん、状況によっては、それでも個人再生を必要とするケースもあるかもしれませんが、200万円以下の借金で個人再生を利用する人はほとんどいないのが現状です。
仮に、200万円以下の借金で弁護士に個人再生の相談をしても、受任して貰えないケースも少なくないでしょう。
やはり、第三者の視点から考えると現実的な数字ではないのです。
200〜300万円の借金なら意味がある?
再生債務の合計が200万円を超えたあたりでは、40〜60万円の弁護士費用を支払っても、個人再生後の返済が100万円となるので一定の効果があると言えます。
仮に、300万円の借金の場合、200万円が減額となり、100万円を3年で返済。
200万円の減額があれば、弁護士費用の40〜60万円を支払う価値があるという考え方も可能です。
いずれにしても、300万円まで借金が増えた場合、安定した収入がある場合は別ですが、アルバイト等で返済を続けるのは困難な場合もあります。
100〜150万円ほどのメリットでブラックリストになるべきか、判断が分かれる部分かとは思いますが、返済が困難である場合で、尚且つ、任意整理が有効でない場合には個人再生を検討する必要があるでしょう。
ちなみに、任意整理は、利息がカットされ返済期間が3〜5年になる効力があります。
そのため、消費者金融やクレジットカードなど高金利での借金にのみ有効。
また、任意整理の弁護士費用は1社あたり4万円ほどからとなっており、個人再生より圧倒的に安く済みます。⇒任意整理の弁護士費用を詳しく確認
そのため、300万円の借金がこれらの借金である場合は、個人再生より任意整理の方が有効になる可能性が高いでしょう。
ちなみに、個人再生では住宅ローンのみ除外(⇒厳密には住宅が返済に影響を与えるケースもある)が認められるけど、それ以外の借金は全て整理の対象。
一方、任意整理は裁判所を通さずに、債権者に直接交渉するから、借金を選んで整理することが可能だよ。
だから、連帯保証人をたてている借金を残して借金を整理するといった事もできる。
資産が多い場合には返済額も増える
ここまで紹介した返済額は、あくまでも最低弁済額という個人再生をした場合に最低限返済をしなくてはならない金額。
実際には、それ以上の返済を必要とするケースも少なくありません。
具体的には、住宅(ローンのない)や車、有価証券、預金、返戻金のある保険など、これらのものを換価し、その合計を清算価値とします。
そして、先ほどの再生債務の合計金額によって減額される最低弁済額と清算価値を比較して、高額な方が個人再生後の返済額となります。
つまり、資産が大きい場合には返済額にもそのまま反映されることになるのです。
資産を持っているのに返済しないのは矛盾してしまいますし、より効力の強い自己破産をした場合にはこれらの物が換価処分され、そこで得られたお金が債権者に分配されます。
個人再生では、処分まではされないものの、減額を認めているわけですから、本来、自己破産をした場合に得られるはずだったお金は債権者が受け取るべきお金として保障される仕組みになっています。
この仕組みを清算価値保障の原則と言います。
そのため、300万円以下など、個人再生としては比較的少額の借金を整理する場合には、この清算価値に注意しなくてはなりません。
300万円の借金を最低弁済額の100万円にするつもりが、清算価値によって200万円までしか減額にならなかったり、あるいは、全く減額されないケースも十分考えられます。
当然のことながら、最低弁済額が少額なほど、清算価値が上回ってしまう可能性が高くなるのです。
まとめ
個人再生の利用に下限は決まっていません。
しかし、現実的には200万円、あるいは300万円の借金から金銭的メリットを得られる可能性があるという事になります。
ただ、実際に、200万の借金を個人再生するのはごく稀な例でしょう。
ちなみに、もっとも多く利用されるのは、500万円から1,500万円の借金で最低弁済額が5分の1になる金額。
ブラックリストになることや連帯保証人のことなども考慮に入れると、500万円以下の借金で個人再生を利用する人はそこまで多くない傾向にあるのです。
もし、現在の借金が500万円以下の場合には、任意整理か、現在の仕事に加えてアルバイトを増やすといったことを検討してみてはいかがでしょうか?それでも十分対処できる可能性があるかもしれません。
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