アルバイトやパート(以後アルバイト)をしている人で借金が返済し切れない場合、「アルバイトでも個人再生を利用する事が可能なのか?」という疑問が浮かぶかもしれません。
確かに、個人再生には給与所得者等再生という種類もあり、正社員でないと利用できないようなイメージも少なからずありますね。
アルバイトの人は正社員ほど給料もないし、個人再生が利用できない可能性があるのかな…
個人再生の利用は確かに給料がどの程度あるのかも重要になってくるから、収入によっては個人再生が利用できない可能性もあるよ。
でも、「正社員じゃなきゃ利用できない」というルールがあるわけではないから、アルバイトでも個人再生は可能だよ。
ただ、一定の条件を満たす必要があったり、利用できない方法もある。
年収いくらから個人再生が可能?
先に結論ですが、個人再生の利用はアルバイトでも可能です。
ただ、月々の返済がどの程度になり、毎月どの程度なら返済可能なのか、という部分をしっかり把握しておかないと後々困難な状況になってしまうかもしれません。
個人再生の基本的な効力(借金の減額)は、
1,500万円までの借金は5分の1に、
3,000万円までの借金は300万円に、
5,000万円までの借金は10分の1に。
これらが最低弁済額となり、それとは別で、車や住宅、有価証券、保険などの資産を換価(価値を計算する※処分される事はない)し、その合計が清算価値とされ、最低弁済額と比較し多い金額を返済することになります。
例えば、600万円の借金がある場合、最低弁済額は5分の1の120万円となります。そして清算価値がそれ以下の場合、個人再生の返済期間である3年で120万円を返済していくという事に。
これを1ヶ月あたりの返済額にすると33,333円となります。
そして、現在のアルバイトの収入でこの33,333円を毎月返済可能なのであれば、個人再生を利用できる可能性があるということです。
そのため、「年収〇〇円から個人再生を利用できる」という基準は定められていません。
よっぽど借金が大きくない限りはアルバイトでも問題なく個人再生できそうだね。
確かに、個人再生は大幅に借金が減額になるケースが多いからね。
でも、年式の新しい車や家を持っている場合には、清算価値が高くなり、毎月の返済が困難になるケースも多い。
あと、返済額を月々で計算したけど、実際には、最低でも3ヶ月に1回のペースで返済できれば問題ないよ。
まぁ、いずれにしても毎月どの程度の支払いなら可能なのかで計算した方が分かりやすいかと思うけどね。
清算価値はどうやって計算するの??
清算価値の算出を自分でやるのは難しいから弁護士に相談する事をおすすめするよ。
でも、ローンのない住宅を持っていたり、返戻金が莫大な保険を組んでいたり、価値の高い有価証券などを持っていたりと、こういった事に見に覚えがなければそこまで心配する必要はないかもしれない。
個人再生の種類が限定される可能性が高い
個人再生には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
この2つの種類があります。
小規模個人再生
まず、小規模個人再生は、
- 借金が5,000万円以下であること
- 個人の債務者
- 断続的に収入が見込めること
これらを満たすのが利用条件となってきます。
収入に関する項目は『断続的に収入が見込めること』とされており、特に正社員である必要性などは指定されていません。
そのため、アルバイトでも認められるケースが多くなっています。
給与所得者等再生
一方、給与所得者等再生に関しては小規模個人再生の要件に加えて、『給与などで収入が安定していること』という条件が足されます。
しかし、アルバイトに関しては、働いた分だけ時給で出る仕組みとなっており、正社員の固定給のように安定した収入になっていません。
そのため、アルバイトでは給与所得者等再生が認められないケースが多くなっています。
ちなみに、安定した収入と判断されるのは過去2年分の給料の変動率が20%以内というのが一つの目安になってきます。この変動率に収まるようなら給与所得者等再生を利用できるかもしれません。
とはいっても、給与所得者等再生より小規模個人再生の方が減額幅が大きくなるので実際には、全体の9割ほどが小規模個人再生を利用しており、給与所得者等再生が可能な人でも小規模個人再生を選択する傾向にあります。
小規模個人再生は債権者の(債権の額で)半数の同意が必要になるなど多少のハードルがありますが、それでも個人の再生計画で積極的に反対をする債権者はそこまで多くないので心配する必要もないでしょう。
極端に収入が少ないアルバイトでも認められる可能性がある
個人再生は『断続的に収入があること』という利用条件があるので、基本的にアルバイトであっても個人再生後に十分返済していけるだろうという金額を稼いでいる必要がありますが、例外的に月数万円程度の収入で個人再生が認められるケースがあります。
そのケースとは、
- 配偶者の収入が十分にある場合
- 親からの援助がのぞめる場合
- 実家暮らしなど僅かな収入でも返済ができる場合
このような条件がある場合です。
もちろん、全てではなく一つでも該当するものがあればOKです。
ちなみに、こういった条件が揃っていても、全くの無収入である場合には個人再生が認められません。
任意整理なら無職でもアルバイトでも可能
まずは、弁護士に相談を
以上のことから、ある程度の収入を継続できている場合にはアルバイトであっても個人再生が認められる可能性が高いという事が言えます。
おそらく、この記事を読んでいる人の多くが借金問題で悩んでいる状況かと思いますので、アルバイトのままで何も問題ありませんので早めに弁護士に相談してみましょう。
また、現在の収入で個人再生の返済がギリギリの場合は個人再生後に掛け持ちでアルバイトをしてみるのもありかと思います。
実際そのようにして返済を続けている人もいますし、個人再生後の返済期間は3年間なので、生活再建のために、その気になれば難しくないはずです。
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