『断続的に収入を維持できると考え借金をしたものの、離職してしまい、そのまま借金の返済も苦しい状況となった』
状況はさまざまですが、働けなくなった事をきっかけに借金の返済が苦しくなるケースは非常に多いかと思います。
こういった無職・無収入の中でも個人再生は可能になってくるのでしょうか?
個人再生は大幅に借金が減るし、貯金を切り崩せば暫く返済可能なんだけど、無職でも利用できるの?
基本的に、無職・無収入の人は利用が難しいかな。
個人再生の利用条件にはいくつか項目があるんだけど、その中に『断続的に収入が見込めること』というものがある。
任意整理と異なり裁判所がそれを判断するから隠す事もできないし、不認可になってしまうだろうね。
個人再生の効力と利用する3つの条件
無職・無収入以前に個人再生が有効にならない事も多い!個人再生の借金減額の効力
まず、個人再生の効力について確認してみましょう。個人再生には返済額に影響を与える2つの項目があり、いずれか高額な方を基準に返済額が決まります。
1,500万円までの借金は5分の1に、
3,000万円までの借金は300万円に、
5,000万円までの借金は10分の1に。
まず、こちらが最低弁済額です。最低弁済額は再生債権の総額を基準に決められることになります。※債権一つ一つの金額ではなく合計
次に基準になるのが清算価値と呼ばれるもので、抱えている資産を換価し、それの総額を算出します。※換価=売った場合にいくらになるか(実際に売る必要はない)
例えば、住宅や車、有価証券、貯金、返戻金のある保険など。これらの価値を合計したものが清算価値となります。
そして、最低弁済額と清算価値を比較し、高額な方が個人再生後の返済額として決定します。返済期間は3年間で、返済が難しい場合には返済期間の延長が認められるケースもあります。
ちなみに、基本的に全ての債務が整理の対象となりますが住宅ローンのみ除外が認められています。
しかし、仮に残りの住宅ローンが1,000万円で住宅の時価が1,200万円の場合など、ローンより時価が上回る場合には、その差額が清算価値に含まれるので注意が必要です。
この場合には、200万円の差額があるので清算価値も200万円増えることに。
こういった効力から、収入の有無に関わらず大きな資産を抱えている場合には個人再生が有効にならないケースが増えてきます。そういった点も考慮に入れて検討しなくてはなりません。
個人再生を利用する3つの条件
次に、個人再生を利用するための3つの条件を確認してみましょう。
1,借金が5,000万円以下であること
再生債権の総額が5,000万円以下でないと個人再生の利用はできません。個人の借金がここまで膨らむ事もなかなかありませんので、多くの人は条件を満たすかと思います。
2,個人の債務者であること
個人再生は、法人ではなく個人向けの再生計画です。そのため、債務者が個人であることが条件となります。
3,断続的に収入が見込めること
無職・無収入である場合に問題になってくるのがこちらの条件。
個人再生をするには『断続的な収入』が必須条件として決まっているのです。
これは、個人再生のルールとなるので、債権者の意思によって個人再生が不認可になるのではなく、裁判所の判断で不認可にされてしまいます。
無職・無収入の場合は、個人再生の具体的な手続きにすら進むことができないという事です。
家族の支援があってもできない?
任意整理の場合には、収入の有無が重視されるものの、債権者との直接交渉になるため、家族からの支援を受けられる場合には、債権者側も任意整理に応じてくれる可能性が高くなります。
※債権者側は借金が返済されればお金の出どころは気にしない⇒無職で任意整理を詳しく確認
では、個人再生も、家族からの支援があれば無職でも利用できるのかと言うと、
残念ながら、先ほどの3つの条件を外す事ができないため『断続的な収入がない』と判断され不認可となってしまいます。
個人再生を利用するには最低限の収入を確保しなくてはならないのです。
パート・アルバイトでも個人再生可能!
断続的な収入となると正社員など安定した職を指しているようにも考えられますが、実際には、パート・アルバイト(以後、アルバイト)でも利用可能です。
断続的な収入とはされていますが、具体的な収入に関しては指定がありませんし、そこまでガッツリ働いていない人でも個人再生できるケースはあります。
基準となってくるのは、収入から生活費を差し引いても個人再生後の返済が可能となるのか、という部分。
その条件を満たすのであれば問題なく収入面での条件を満たすことになるでしょう。
収入が極端に少なくても個人再生が利用できるケースも
個人再生の収入に関するルールは非常に曖昧で、
- 実家暮らしで家賃の支払いもない
- 親の支援を受けられる
- 配偶者の収入が十分ある
本人の収入が少しでもあれば、これらの事も考慮され、月々数万円程度の収入でも個人再生が認められるケースがあります。
いっその事、無収入でも個人再生を認めていいようにも感じてしまうけど、条件として『断続的な収入』とされているから、最低限の収入は必要なんだ。
すごく曖昧なルールのように感じるけど、少しの収入があれば、その人の状況も加味され低収入でも認められる事が多い。
個人再生の種類は2種類。アルバイトで利用できるのは基本的に一つだけ
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
いずれの方法も先ほどの3つの条件を満たす必要がありますが、給与所得者等再生の利用には『給与などで安定した収入がある』という条件も加わります。
安定した収入は分かりづらい表現ですが、目安として『過去2年間の収入変動が20%以内』とされる事が多くなっており、アルバイトを始めてもこの条件を満たす事は出来ませんし、そもそも2年間アルバイトを継続していても正社員ほど安定しないのでこれを満たすのは難関かもしれません。
よって、無職の状態からアルバイトを始めた人が利用できるのは小規模個人再生のみとなります。
小規模個人再生を利用する場合には、債権者によって行われる書面決議で債権額にして半分以上の賛成(同意)を得なくてはなりません。
ただ、個人の再生計画で積極的に反対をする債権者はごく少数となるので、そこまで影響はでないでしょう。
また、給与所得者等再生より小規模個人再生の方が借金の減額が大きいのでその面でも損をする事はありません。
小規模個人再生の方が減額が大きいから、給与所得者等再生の利用条件を満たす人でも小規模個人再生を選択する事が多いよ。
全体の9割ぐらいが小規模個人再生を選択するかな。
ただ、反対意見が多くて不認可になった場合には、給与所得者等再生に切り替えて債権者の意思に関係なく個人再生できるから、そういった意味では安定した収入がある人の方が有利になる。
⇒パート・アルバイトの個人再生をさらに詳しく
自己破産も選択肢の一つに?弁護士に要相談
無職のまま弁護士に相談をすると、多くのケースで自己破産を勧められるかと思います。
理由は、任意整理や個人再生と異なり自己破産では決定後の返済を必要としないからです。
そのため、『断続的な収入』といった条件も一切なく、無職の状態でも利用可能。
ただ、その一方で換価処分によって住宅や時価20万円の価値がある車や有価証券を処分する必要がありデメリットも大きくなってしまいます。
しかし、逆に考えると、処分する財産が少なければ、デメリットがほとんどない中で借金がチャラにできるという事も。
そういった点も考慮に入れて、どの債務整理があなたに適切なのか、という部分から弁護士と話し合い決めていきましょう。
無料・匿名で借金がいくら減額になるか確認
当サイトをご覧になられている多くの人は借金問題で悩んでいる状況かと思います。
皆様のお役に立ちたく、当サイトを運営していますが、その第一歩として無料匿名シミュレーションの利用をお勧めします。
以下のサイトでは、1分ほどの簡単入力で借金がいくら減額になるのか確認可能。
地域や借入れ状況から、あなたの状態にあった専門家をマッチングしてもらう事もできます。
まずは、一歩踏み出してみましょう。