生活保護を受けている人でも個人再生の利用は可能なのでしょうか?
そもそも、生活保護を受けている人は新たな借金ができませんが、それでも生活保護以前から借金がある場合などでは、こういった疑問が浮かぶかもしれません。
生活保護で個人再生をするケースもあるの?
いや、生活保護を受給しながら個人再生をする事は難しいかな。
そもそも、生活保護の費用捻出は税金から行われるわけだから、それを借金の返済に充てる事は認められないよ。
そもそも生活保護とは?
まずは、生活保護がどういったものなのか簡単に確認しておきましょう。
日本では、日本国憲法25条で“健康で文化的な最低限の生活”を保障していますが、それを保つには最低限の収入が必要。
そこで、最低限の生活に足りていない部分を補う仕組みとして『生活保護』の制度が定められています。
生活に必要なお金は地域で異なっているので、生活保護には地域差もありますが、基本的には最低限必要なお金と考えて問題ありません。
個人再生の効力。人によってはそもそも意味がない事も!
個人再生の効力は、2つの算出方法によって減額される金額が決まってきます。
1,500万円までの借金は5分の1に、
3,000万円までの借金は300万円に、
5,000万円までの借金は10分の1に。
まずこちらが『最低弁済額』とされるもので、個人再生後に最低限返済する金額。
次に、住宅や車、貯金、有価証券など抱えている資産を換価した合計を『清算価値』とします。※換価は、現金にした場合の価値(実際に売る必要はない)
そして、算出された最低弁済額と清算価値のいずれか高額な方を個人再生後に3年間かけて返済することに。
以上の仕組みから、資産が大きい場合には個人再生をしてもあまり借金が減らない事も考えられます。
また、いずれにしても、生活保護は、最低限の生活を保障する仕組みとなっているので、再生計画決定後の返済が最低弁済額である場合でも返済が難しい部分があるでしょう。
生活保護は個人再生の利用条件を満たさない
個人再生は最低限満たさなくてはならない以下の3つの条件があります。
- 個人が債務者
- 借金が5,000万円以下
- 断続的収入が見込めること
1と2に関しては多くのケースでクリアしているかと思いますが、生活保護受給者の場合には3の『断続的収入が見込めること』をクリアすることができません。
生活保護は断続的収入じゃないの?
確かに、お金が入ってくるという意味ではそうなるかもしれない。
けど、生活保護は自分で得たお金ではなく税金から支払われるものだから、意味合いは収入とは大きく異なるんだ。
『断続的収入が見込めること』という要件を満たす人は、そもそも生活保護の受給対象外のはずです。
よって、生活保護受給者が個人再生をすることはできないとされています。
そもそも生活保護で借金の返済は認められない
生活保護は最低限の生活を保障するものであり、本来借金の返済に充てていいお金ではありません。
通常、借金をしても自分で得た収入で返済する必要がありますし、生活保護を借金返済に充てるのは制度趣旨に反しています。
個人再生は裁判所に申立をして手続きを進めることになりますが、国家機関である裁判所が生活保護での借金減額および返済を認める事は皆無と考えていいでしょう。
個人再生の利用には収入の確保が必要
ちなみに、無職・無収入で生活保護を受けていない状態でも個人再生を利用する事はできません。
理由は、『断続的収入』という要件を満たせないからです。
しかし、その一方で、個人再生は正社員など安定した職でなくても認められます。
生活保護を受けている理由はそれぞれですが、どうしても個人再生を必要とする場合には、アルバイトなどをして収入を確保するのが有効になってくるでしょう。
もちろん、収入を得るという事は、生活保護の打ち切りに繋がりますが、それでも借金問題の解決には繋がります。
現在は、ネット社会になり在宅でできる仕事も増えてきました。もし、体の事情などで無理がなければ、空いた時間で少しずつ仕事をしてみてはいかがでしょうか?
生活保護受給者は自己破産が有効になるケースが多い
債務整理の中で最も効力が大きいのが自己破産ですが、生活保護受給者で借金に悩んでいる場合には、個人再生より自己破産の方が有効になってくるケースが多くなっています。
自己破産の効力は、借金が全て無くなるというものですが、返済を必要としないため、個人再生と異なり収入の有無が関係してきません。
そのため、生活保護受給者であっても利用する事が可能です。
ただし、借金が全て無くなる分、持っている財産の多くを換価処分で手放さなくてはなりません。
具体的には、住宅などの不動産や時価20万円以上の価値がある車や有価証券、返戻金のある保険などが換価処分の対象。
しかし、生活保護受給者の場合には、こういった財産がないはずですから、この最大のデメリットの影響をほとんど受けないはずです。
そのため、自己破産を利用するハードルが低く、個人再生より適した方法と言えます。
自己破産の申立をすると98%ぐらいの確率で免責が認められるから、まず問題なく借金問題が解決することになるよ。
個人再生後に生活保護の受給は可能?
生活保護を受給しながら個人再生をするのは困難ですが、個人再生後に生活保護を受け始めるのは可能なのでしょうか?
これに関しては、ルール上は問題なく可能という事になります。
生活保護は最低限の生活を保障するものとなるので、個人再生をしたからといって影響が出るものではありません。
しかし、その一方で、生活保護を受給しながら同時に個人再生後の返済を続けるのは困難です。
そのため、生活保護を受給し始める前に自己破産をしておいた方がいいケースが多くなります。
もちろん、自己破産をした場合にも生活保護の受給に影響を与える事はありません。
まとめ
個人再生は借金問題を改善する有効な手段ですが、生活保護受給者に関しては有効にならないでしょう。
それでも検討する場合には、頑張って働く必要がありますし、それが現実的でない場合には、自己破産を選択するしかありません。
無料・匿名で借金がいくら減額になるか確認
当サイトをご覧になられている多くの人は借金問題で悩んでいる状況かと思います。
皆様のお役に立ちたく、当サイトを運営していますが、その第一歩として無料匿名シミュレーションの利用をお勧めします。
以下のサイトでは、1分ほどの簡単入力で借金がいくら減額になるのか確認可能。
地域や借入れ状況から、あなたの状態にあった専門家をマッチングしてもらう事もできます。
まずは、一歩踏み出してみましょう。