自動車ローンを組んでいる場合や、価値のある自動車を持っている場合。
いずれのケースでも個人再生に影響を与え、個人再生利用者にとって不利な状況になる可能性が考えられます。
では、こういった不利益を避けるために、車の名義を個人再生前に変えてしまうのは問題ないのでしょうか?
先に結論を言うと、基本的に名義を変えても不利益を避けるのは難しい仕組みとなっていますし、ご自身の判断でそのような事をするのはやめた方がいいでしょう。
今回は、個人再生における自動車の扱いについて解説します。
ローン返済中の自動車はどういった扱いになる?
ディーラーローンの返済中。車の所有者は信販会社
多くの人が利用している自動車ローンといえば、ディーラーで申し込みができる『ディーラーローン』。
審査基準が比較的低く(金利は高めですが)、多くの人が利用しやすいローンとされています。
しかし、審査を緩くできるということは、それだけの理由があります。
実は、ディーラーローンの多くには『所有権留保』と呼ばれる特約がついており、ローンを支払い終えるまではローン会社が車の所有者となっています。
もちろん、車を使うのは購入者ですが、万が一、ローンの返済が滞るようなことがあると、車の所有者であるローン会社には車を回収および売却する権利があり、その権限を使ってローンの穴埋めが可能となるのです。
ディーラーローンの場合、ほとんどのケースで所有者がローン会社(信販会社)となっている。
実際にそうなっているかは、車検証の『所有者』という欄で確認可能だよ。
もし、こういった状態の車の名義変更をする場合、ローンを完済した上で名義変更の手続きをしなくてはなりません。
しかし、ここでネックになってくるのが『債権者平等の原則』。個人再生をする場合、個人再生に賛成をしていない債権者を含めて強制的に借金が整理されるので、全ての債権者を平等に扱わなくてはならないというルールが決められています。
そのため、仮に個人再生後の返済が借金を5分の1に圧縮したものである場合は、全ての借金が平等に5分の1という事に。
こういったルールがある中でディーラーローンのみ、事前に返済してしまうと、債権者平等の原則に反する偏頗弁済(偏った返済)とみなされてしまう可能性が高いでしょう。
個人再生前の返済でも、債権者平等の原則が関係してくるんだね…。
そういう事になるね。
個人再生後は強制的に平等に返済する事になるから、事前の偏った返済を認めてしまうと、多くの人が自分に不利になる借金だけを先に返済してしまう。
それを認めないためにも、個人再生や自己破産など債権者の意思に関係なく強制的に整理が進む債務整理は厳しいルールが決められているんだ。
では、これを避けるために、ローンの契約者を家族や親族にするのはOKなのか?
残念ながら、ローン会社はローンの名義人変更を認めていない事が多く、この方法が有効になる事もありません。
唯一の抜け穴としては、ローンの返済を家族や親族がした上で名義変更をするという方法が有効になってくる可能性があります。
これは、家族や親族が買い取ったという扱いですね。この場合は、個人再生の利用者のお金で返済するわけではないので偏頗弁済にあたらない可能性が高いと言えます。
ですが、車の回収を避けるためや個人再生後の返済額を減らすためにこういった手段を取ったとされてしまう可能性もあるので慎重に行う必要があります。
そのため、いずれにしても弁護士に相談しながら進めた方がいいでしょう。
銀行でローンを組んでいる場合は
金利が低いというメリットがあるため、自動車ローンを銀行で組んでいる人もいるかと思いますが、
銀行の自動車ローンの場合、基本的に所有権留保とはなっておらず車の所有者はあなた自身となっています。
そのため、銀行の自動車ローンの支払い途中で個人再生をしたとしても、銀行には車を回収する権限がなく、車の所有者はあなたのままとなります。
つまり、そのまま使うことが可能。
ただし、所有者があなたとなっている以上、資産という扱いになり、個人再生後の返済額に影響を与える可能性があります。
具体的には、次項のローンの無い車の扱いと全く同じとなりますので、そちらを確認してみましょう。
ローンを組んでいない場合やローンを完済し終わっている車を名義変更する場合の注意点
- ローンを組んでいない車
- ローンを支払い終えている車
- 銀行でローンを組んで所有者が自分になっている車
個人再生では、自己破産のような換価処分がないため、個人再生によって自分の財産が処分される事がありません。
そのため、これらの状態の車に関しては従来通り自分の所有物として利用し続ける事が可能となります。
しかし、その一方で、個人再生は『抱えている財産が大きい場合には手続き後の返済額が大きくなる可能性がある』というルールが決められています。
まず、車や貯金、有価証券などは、価値を換価した金額を『清算価値』とされ、
そして、個人再生では抱えている借金の金額に応じて借金が圧縮される(5分の1〜10分の1)事になりますが、圧縮後の最低弁済額を清算価値が上回ってしまった場合には、最低弁済額ではなく清算価値の分だけ返済をしなくてはなりません。
仮に、700万円の借金を個人再生した場合、最低弁済額は5分の1の140万円となりますが、車を含む清算価値が200万円ある場合には、200万円を返済するということに。
しかし、200万円のうち車以外の清算価値が80万円しかなく、車の清算価値が120万円だった場合、
車を事前に名義変更することで清算価値を下げ、最低弁済額である140万円の返済で済ませる。こういった事が可能なようにも思えてしまいますね…。
事前に資産を譲渡した場合は、申告する必要があるし、隠すと最悪の事態に…
しかし、残念ながら、事前に名義変更をするメリットはありません。
もちろん、タイミングによっては、偶然、直前に名義変更する正当な理由がある場合もあるかと思いますが、それを含めて、裁判所への報告をする事になります。
そして、譲渡分を含めて清算価値として加算される事になるので残念ながら個人再生後の返済額には影響を与えないのが現状です。
仮に、正直に申告しなくても、相手は国家機関の裁判所となるので車の名義変更というバレバレの事実を隠し通せるはずもありません。
そして、もし悪質と判断されてしまった場合には、個人再生の認可がおりない可能性が高くなってしまうでしょう。
個人再生は、元金を含めて減額されるという非常に大きな効力を持つ、特別な手続きです。
減額をしてもらう立場が強いわけもありませんので、こういった無謀な事はお勧めできません。
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