借金の返済が滞ると、督促が届きます。
そして、その状態をさらに放置すると、最終通告の末に訴訟を起こされてしまいます。
督促までは無視をしてもそこまで大きな影響がないかもしれませんが、裁判になると、流石にそのまま放置というわけにもいきません。
とはいっても、これまで返済できていなかったものが、裁判を起こされたからといって、いきなり返済できるわけもありませんね。
そのためここで検討しなくてはならないのは『債務整理』という事になります。
そんなタイミングで債務整理をできるのか?という疑問が浮かぶかもしれませんが、訴訟を起こされた後であっても、任意整理などの債務整理をする事は可能です。
債権者側としても、返済が難しい状況を理解しているので債務整理される事も予想しながらの裁判となります。
今回は、滞納から裁判になるまでの流れと、訴訟を起こされてからの債務整理について確認してみましょう。
裁判を起こされるまでの流れと、裁判後どうなってしまうのか?
借金の返済が滞った場合、まず最初(返済が滞ってから1ヶ月ほどの期間)に、債権者からメールや電話で返済が滞っている旨を伝えられ催促をされます。
この段階では、手違いや勘違いなどで滞っている可能性があるので、催促される内容も比較的穏やかで、「支払いがされていませんので、早めにお願いします」といったものが一般的。
次に、滞納期間が1ヶ月を超えると、内容証明や配達証明で督促状が届きます。
その後も、対処をせず過ごしていると、自宅への訪問がされる事も少なくありません(督促状が届いてから1ヶ月以上経った場合に多い)。
そして、さらに、そのままその状況を放置すると、一括請求や訴訟を起こされる流れとなります。
訴訟の段階まで進むと、債権者は債権回収会社や法律事務所に回収作業を委託している事も多く、債権回収のプロフェッショナルとなるので、裁判も容赦なく進められます。
「裁判まで進むのはレアなケースでは?」という解釈をされがちですが、いくら取り立てをしても債権を回収できない場合は、債権者側としても強制的な差し押さえをするために裁判を起こすほかありません。
基本的に借金を滞納しても逃げきれるような事はありませんし、滞納を続ければ裁判を起こされるものと考えておく必要があります。
訴訟に至るまでの期間は、債権者によって異なりますが、早ければ滞納から3ヶ月後には裁判になるかもしれません。
ちなみに、3ヶ月という期間滞納をしてしまうと、期限の利益の喪失となり、これまでの分割での返済が無効となり、一括での請求をされるようになります。また、この地点以降、残元金全額に対して、遅延損害金が発生します(一括になるまでは滞納している数カ月分に対して発生する)。
さらに、3ヶ月の滞納をした地点で、多くの場合、信用情報には事故情報が残り、ブラックリストとなってしまいます。
ブラックリストになると、新たな借金もできませんので、一括請求されても、借金をして返済するということができません。
裁判に勝つ事はできない
訴訟を起こされた場合の流れについてですが、
訴訟を無視した場合は、裁判の負けが決定しますし、意義を申し立てたとしても、借金の返済ができていないという状況では圧倒的に不利なので最終的には負けてしまいます。
完璧ではなくても定期的な返済ができていると、返済の意思があるものとして裁判でも少し有利になる事もありますが、裁判を起こす側もプロなので基本的には勝算のある裁判しか起こしません。
そして、判決が出た後は、債権者側に差し押さえの権利がある状態となりますので、
住宅や車、給与、預金など、あらゆる財産を差し押さえされてしまいます。
当然、この最悪の事態だけは避けたいところですから、裁判で決着がつく前に、少なくとも、訴訟を起こされた段階で弁護士に相談をして任意整理などの債務整理手続きを進めなくてはなりません。
年金や市町民税など、国や市町村に支払うお金は、裁判を起こさなくても差し押さえをできるから尚更注意が必要だよ。
ビッグダディで人気の林下さんも、督促を無視し続けて『サシオサエ』という文字とともに、通帳のお金が無くなってしまったからね。
訴訟を起こされてからも債務整理可能
冒頭でも触れましたが、裁判になってしまった場合でも債務整理は可能です。
自己破産や個人再生などは裁判所に申立をして手続きを進めますが、仮に、債権者の請求を認める判決が先に出ていたとして、その後、自己破産の免責許可が確定したとしても支払い義務は消滅し、借金問題は解決します。
ただ、債務整理は裁判所を通す方法だけでなく、債権者と直接交渉する任意整理も存在しますので、
訴訟を起こされた後でも、債権者は任意整理の交渉に応じてくれるのか?という点も重要になってきます。
ましてや、自己破産を選択してしまった場合、住宅や車、有価証券など、差し押さえをされる以上に財産を処分する事になるかもしれません。
任意整理は、元金を返済するなど債務整理の中では最も効力の弱い方法となりますが、その分、デメリットも最小限となるので、できることなら任意整理を選択しておきたいところです。
任意整理に関しては裁判所が関与しないので、判断は債権者に委ねられる事になりますが、元金を返済するという最低限のラインをクリアする債務整理となるので、訴訟を起こされた後であっても、交渉に応じてくれる事がほとんどです。
そして、多くの場合、訴訟を起こされていない時と同じように、利息や遅延損害金をカットした状態で和解が成立します。
つまり、訴訟を起こされている場合でも、任意整理は可能という事です。
裁判を起こされると、債務整理を諦めてしまいがちですが、いずれの手段の債務整理でも基本的には問題なく手続き可能。
差し押さえはとても酷な事なので、債務整理という法に基づく解決方法で慎重に対処する事が重要になってきます。
早めに弁護士に相談を
もし、今現在、訴訟を起こされている段階でしたら、もう既に猶予のない状態。一刻も早く弁護士に相談して対処する必要があります。
仮に、元金を返済する任意整理では対処できないほどの借金がある場合でも、個人再生などを選択する事により、住宅を残しながら借金問題を解決できるかもしれません。
本来であれば、滞納し始めた段階で相談するべきなのですが、まだまだ間に合います。
置かれた現状を把握し、最善の方法を探りましょう。
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