任意整理の基準となる効力は、利息や遅延損害金をカットして3〜5年で残りの借金を返済するというもの。
一見、効力が弱いように感じるかもしれませんが、金利が高く返済期間の短い借金なら月々の返済額は半分ほどになる事もあり、返済がスムーズになるケースも少なくありません。
任意整理は、債権者に直接交渉する事になりますので、先ほどの効力はあくまでも基準です。場合によっては、それ以下にも、それ以上の結果にもなります。
こういった事情から、基本的に弁護士を代理人として交渉するのが一般的となっています。
しかし、時には任意整理ができないケースや弁護士に断わられてしまうケースが起こります。
なぜ任意整理ができないのか?今回はその理由を確認してみましょう。
任意整理は基本的に元金を返済する事になるし、できないって事も少なそうだけど…。できない事もあるんだね?
基本的には手続きできる事の方が多いんだけど、返済を前提としているから収入が全く無い場合などには断わられてしまうケースがあるし、中には任意整理に一切応じない業者もあるから、確実にできるというわけではないんだ。
任意整理ができない8つの理由
債務が多すぎる場合には有効にならない
任意整理では基本的に最低限、元金の返済を必要とします。⇒例外的に元金も何割か減額になる事も
返済期間は基本的に3〜5年(一部例外あり)となるため、債務が多すぎる場合には返済しきれないと判断されるため任意整理が有効になりません。
例えば、元金100万円の借金を5年で返済する場合は月々1万7千円ほどの返済額になりますが、元金500万円の借金を5年で返済する場合は月々の返済額が8万3千円を超えます。8万3千円の返済を5年続けるのはかなり困難でしょう。
また、任意整理では特定の借金のみを選んで整理出来るため、それ以外の借金返済はそのまま残ります。それも含めて返済できなくては任意整理をする意味がありません。
収入が十分にない場合
任意整理の際に債権者側から収入がどの程度あるかまでは確認されませんが、任意整理を受任してもらう弁護士にはどの程度の返済能力があるか確認されます。
弁護士側としても返済の目処がたたないのに任意整理を成立させてしまうわけにはいきません。
そのため、無職の場合や生活費の支払いだけでも厳しい状況の場合には任意整理を断わられてしまうかもしれません。
正社員やフルタイムで働く必要はありませんが、任意整理後の返済が可能になるように収入を確保する必要があります。
任意整理の交渉は少なくとも3ヶ月ほどかかるし、その間は返済を必要としないから、その間に収入を確保するというのも有効になってくるよ。
金利が低い場合
任意整理の最大の魅力は、多くの場合で将来分の利息がカットされるということ。
そのため、消費者金融やクレジットカードのような高金利の借金ほど有効になってきます。
逆に、金利が低い場合にはそこまで返済金額が変わらないケースもあり有効になってきません。
直接交渉するとはいえ、借金を計画通りに返済していないという状況には変わりなく、任意整理後はブラックリストになります。
こういったデメリットがあることを考えると中途半端な効力になる場合は任意整理をしない方がいいでしょう。
個人で交渉
任意整理の手続きは個人で可能な例もありますが、弁護士を通さないと任意整理を受け付けない業者もありますし、任意整理に応じたとしても素人として扱われ通常より不利な内容になってしまう可能性があります。
個人で交渉するメリットは弁護士費用を節約できるという事ですが、任意整理の費用は最安で4万円ほど。
弁護士を通すことで有利な内容にできればそれ以上の金銭的メリットがあることも少なくありません。
基本的には、弁護士を通して交渉するものと考えるようにして下さい。
⇒任意整理の費用詳細(自分で交渉した場合と弁護士に依頼した場合)
これまでに一度も返済していない、もしくは極端に返済回数が少ない
お金を借りてから一度も返済をしていない場合は、基本的に任意整理に応じてもらえません。
そもそも、お金を貸す業者はお金を貸して利息を得る事で利益をあげます。そのため、一度も返済されていない場合は、無償で貸し付けた事に。
こういった場合には、任意整理の交渉をしても通常の返済を求められることになるでしょう。
また、返済期間が極端に短い場合も同じく通常の返済を求められるケースがあります。これも無償の貸付に近いからです。
通常、お金を借りるのは、返済が可能な場合にする行為です。もし、即座に任意整理をするような事をすると「最初から任意整理する予定だったのでは?」という不信感ももたれてしまうでしょう。
こういった点も任意整理に応じない理由の一つとなります。
任意整理に応じない企業もある
基本的に多くの企業が任意整理に応じる方針をとっていますが、稀に任意整理に応じない方針をとっている場合があり、それに該当すると任意整理はできません。
具体的には、既に貸金業をやめている場合に任意整理に応じないケースが多くなっています。
既に貸金業をやめている企業は、分割ではなくできるだけ早い債権回収を望んでおり、一括での支払いを求めてきます。
会社の方針で一括のみしか認めない場合、もしくは、そのままの契約内容で返済を求めてくる場合は任意整理に応じてもらう事は難しいでしょう。
しかし、こういったケースに該当するのは稀かと思います。多くのケースで有名な企業、今でも貸金業をしている企業から借金をしているかと思いますので、他の理由に該当しない限りは任意整理が可能なはずです。
既に貸金業をしていない場合には時効が成立するケースも少なくないよ。
いずれにしても弁護士に相談してみよう。
過去の経験から法律事務所を選ぶ債権者もある
債権者の中には特定の法律事務所の交渉に応じない方針をとっている業者もあります。
理由は、過去にその法律事務所が強引な交渉をしているなど。拒否されているような状態です。
こういった場合には、法律事務所を選びなおして再び交渉し直す必要があります。
思うように条件に応じてもらえない事も
任意整理が成立しないのは必ずしも債権者側の事情とは限りません。
債権者側が出した条件が厳しいものの場合には、任意整理で返済できないと判断し債務者自ら任意整理の交渉を打ち切る事になります。
例えば、
- 5年で返済したいのに3年しか応じてもらえない
- 遅延損害金はカットしてもらえたのに将来分の利息は請求された
など。
任意整理は“おおよそこういった結果になる”という基準があるものの、あくまでも交渉によって決まるため、厳しい条件を出されるケースもあります。
もし、それでは返済できないという場合には、任意整理をやめて個人再生や自己破産を検討する流れとなるでしょう。
企業側は基本的に任意整理に応じる方針をとっている
以上のように、一定の理由に該当する場合は任意整理ができないケースもあります。
しかし、基本的に任意整理は成功率の高い債務整理です。※個人再生や自己破産も成功率は高い⇒個人再生の成功率⇒自己破産の成功率
理由としては、任意整理に応じないと、より返済額が減ってしまう個人再生や自己破産をされる可能性が高まるからです。
任意整理では基本的に元金は返済されますので、企業側としては分割になるものの大きな損失とはなりません。
こういった事情から、遅延損害金のカットや利息のカットで得られるお金が減るものの任意整理には前向きな債権者が多くなっています。
それぞれ会社の方針がありますので、条件が厳しい場合もありますが、逆に返済期間を10年間認めてくれる例などもあり、想像以上の結果を得られるかもしれません。
まずは、いずれにしても弁護士に相談してみて下さい。
債務整理に力を入れている法律事務所なら過去の経験から、どの程度の結果が得られるのかある程度の予想も可能です。
「任意整理では返済が厳しいのでは…」と考えていても意外に問題なく返済できるケースもあるでしょう。
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