自己破産をするとパスポートの申請ができなくなるという噂がありますが、これに関しては、よくあるデマ情報の一つで、自己破産によりパスポートの申請に影響がでることはありません。
例え自己破産中であっても申請可能ですし、もちろん自己破産終了後でも申請・取得が可能となります。
ただし、海外旅行に関しては制限がでる可能性がありますので、その点は確認しておきましょう。
パスポートの申請ができないって噂は聞いた事があったけど、デマなんだね…?
完全なデマだと考えて問題ないよ。
自己破産でパスポートの取得に影響がでる事はない。たとえ自己破産中であってもね。
自己破産をしても海外に行く権利は変わらないということだね。
まぁ、基本的にはね。犯罪を犯した場合などはパスポートの取得に影響がでる場合もあるけど、自己破産は国が認めている借金苦からの救済措置で犯罪行為ではないからね。
ただし、自己破産中には海外に行けない事もあるから、その点は注意が必要かな。
自己破産でパスポート取得に影響がでる事はない
ネット上でも間違った情報が流れているのを見かけますし、勘違いされる機会も多いのですが、自己破産をしてもパスポートの取得には影響がありません。
自己破産は、破滅や人生の終わりのようなイメージも根強く、そういったイメージから犯罪行為をした場合のパスポートの制限などと混同され、自己破産をした場合もパスポートの取得ができなくなるというデマが流れているのかもしれませんが、自己破産によってパスポートに関する制限がでる事はありませんので安心して下さい。
パスポートの申請に制限があるのは5つの項目
自己破産からはやや逸れた話しになりますが、実際にどういったことがパスポートの申請の制限に該当するのか確認してみましょう。
ちなみに、パスポートの申請や発行に関する事は、旅券法によって定められています。
旅券という言葉が、そのままパスポートの意味を持つ事も多いです。
第十三条 外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
パスポートの申請に関する制限が定められているのは旅券法第十三条。
一 渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二 死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾こう引状、勾こう留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
四 第二十三条の規定により刑に処せられた者
五 旅券若しくは渡航書を偽造し、又は旅券若しくは渡航書として偽造された文書を行使し、若しくはその未遂罪を犯し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第一項又は第百五十八条の規定により刑に処せられた者
六 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第一条に規定する帰国者で、同法第二条第一項の措置の対象となつたもの又は同法第三条第一項若しくは第四条の規定による貸付けを受けたもののうち、外国に渡航したときに公共の負担となるおそれがあるもの
七 前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
以上の7つがパスポートの申請に制限がある項目です。
該当する可能性はまずありませんが、簡単にまとめると、
- 入国先の法律による制限に引っ掛かり、その国に入れないもの
- 禁錮刑以上に処され、執行猶予中
- 逮捕、拘留されているもの
- パスポートを偽造したもの
- 外務大臣により、国益を害するとされたもの
これらの項目になります。
当然のことながら自己破産をしても、これらの項目に該当する事はありませんし、普通の生活を送っていれば該当する事もないでしょう。
自己破産中は海外旅行に行けない可能性もある
自己破産には管財事件と同時廃止事件の2種類があります。
9割の人が該当する同時廃止事件の場合は、海外旅行に問題なくいけますが、管財事件に該当する場合は海外旅行に行けない可能性があるので注意が必要です。
ちなみに、管財事件に該当してもパスポートの申請は可能です。その先の海外旅行に行くことに対する制限があるかもしれないという話です。
管財事件になるのは、財産が20万円以上残っている場合などで、自由財産と呼ばれる手元に残す事が認められる財産以外は全て処分される事になります。
そのため、自由財産の範囲で行ける海外旅行であれば基本的に問題ありませんが、それを超える金額で自腹で海外旅行に行くというのは矛盾する場合もあり、実質、難しいと考えて下さい。
また、友人や家族のお金で行く事は可能となりますが、管財事件では管財人が選任され、面談(場合によっては複数回⇒面談の回数)する必要がありますし、債権者集会も行われますので、自由に動けない機会も多くなります。
自己破産より優先して海外旅行に行くのは無理があるので、実質、行けない事も多いでしょう。
また、自己破産で破産者となっている間は、居住地を離れるのにも許可が必要になってきます。
破産者は、申立てにより裁判所の許可を得なければ居住地を離れることができない
居住地を離れる引っ越しの際には許可が必要。海外旅行でも居住地を離れる事になるので許可が必要なケースが多いと考えて下さい。
ちなみに、同時廃止事件の場合は、破産手続き開始と同時に廃止となるので破産者の期間はありません。
管財事件の場合には、免責が決定するまでの3ヶ月〜半年は破産者となりますので、許可が必要という事になります。
基本的に、許可はおりますが、債権者集会のタイミングなどによっては許可がおりない可能性もありますので、こういった点からも海外旅行に行けないケースがあるでしょう。
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