個人再生をする場合に、「仕事に影響がでるのか?」もしくは「会社にバレるのか?」という部分が気になる方も多いかと思います。
ちなみに、こちらの記事にも詳しく書きましたが、最も効力の弱い任意整理をした場合には、基本的に会社にバレたり家族にバレる心配もありませんでした。
ですが、個人再生に関しては、手続きが複雑になっており、バレるリスクがやや高いという事が言えます。
今回は、個人再生が与える仕事への影響について確認してみましょう。
会社にバレるのは恐いし、バレた後の処遇も恐いね…。
確かに、債務整理をしたというのはマイナスイメージかもしれないね。
でも、会社に個人再生が把握されたとしても、それでデメリットが生じるのはごく一部の例だから、そこまで恐れる事はないと思うよ。
今回はそういった部分も解説するね。
大前提として仕事をしている必要がある
バレるリスクの前に、個人再生と仕事の有無の関係について解説します。
個人再生では、手続き後の返済額が5分の1〜10分の1ほどに減額されますが、それでも一定の返済義務を果たす必要があるので、基本的に仕事をして安定した収入があるというのが、個人再生の利用条件となってきます。
ちなみに、これは任意整理の場合も基本的に同じです。
任意整理の場合は、具体的な収入までは確認されませんが、収入が無く、返済の目処が立たない場合には弁護士の判断で受任を断わられてしまいます。⇒例外的に無収入で任意整理を利用できる方法
ちなみに、仕事は正社員である必要はありません。アルバイト等でも受任してもらえます。
最も効力の強い自己破産に関しては、借金がチャラになり手続き後の返済を必要としないため、収入の有無は重視されません。無職でも利用可能。
ただし、その代償として、住宅や時価20万円以上の価値がある財産を処分される事になります。
効力の強さに応じて仕事の必要性もかわってくるという事です。
転職したばかりのケース
個人再生を利用するには、継続して安定した収入がある方が有利です。
また、安定した給料が約束されていないと判断されれば、小規模個人再生しか利用できず、給与所得者等再生が認められない可能性もあり、転職したばかりではこれに該当するかもしれません。
※給与所得者等再生の方が利用者にとって若干有利な内容
これに関しては、実際に手続きをしてみないと分からない部分があるので、まずは弁護士に相談してみましょう。
アルバイトをしている場合は
アルバイトに関しても、安定した収入を得ている場合は、利用できる可能性が高いと言えます。
ただし、働いた分だけ収入になるアルバイトやパートでは、正社員と異なり病欠などでも給料が下がる事になり、正社員ほど安定しているとは言えません。
そのため、利用できる個人再生も小規模個人再生となる事が多くなります。
個人再生は会社に把握される?バレる可能性がある3つの理由
「個人再生は会社にバレるのか?」
借金を返済できなくなったというマイナスイメージから、仕事をしている人の多くが最も気にする部分かと思います。
これに関しては、バレる場合もあればバレずに済む場合もあります。
まず、個人再生をしても、裁判所から会社に連絡がいく事や、債権者が会社に連絡をするような事はありません。(通常の借金であれば。ヤミ金などに借金をしている場合は会社に連絡するかもしれませんが…。消費者金融などなら問題ありません)
そのため、直接的に会社に伝えられる心配はしなくていいでしょう。
ですが、以下の3つの理由で把握されてしまう可能性があります。
理由1 官報で発覚する
官報とは日本国の機関紙で、個人再生をした場合には、3回にわたり個人再生をした旨と名前や住所など個人情報が記載される事になります。
少し特殊な機関紙ですが、一般の人でも閲覧する事が可能となっており、そこから発覚する可能性は否定できませんし防ぐ事もできません。
- インターネットで無料閲覧
- 大規模な図書館で過去のデータを確認
- 官報販売所で購入
- 官報検索サービスを利用
これらの方法で確認が可能となっており、特に大きな企業ほど把握されてしまう可能性が高まるかもしれません。
理由2 退職金見込額証明書を必要とする場合
個人再生は退職金の影響も受けるため、『退職金見込額証明書』を必要書類とする場合があります。
当然、会社に発行をお願いすることになりますから、不信感を持たれてしまい、そこから発覚する可能性は十分考えられます。
理由3 会社もしくは関連会社に借金がある場合
会社からお金を借りている場合や、関連企業から融資を受けている場合などは、その借金を含めて個人再生をする事になるので、会社にも個人再生をした事が把握される事になります。
そのため、他の理由と異なり、会社から借金をしている場合は確実にバレます。
もし、それを避けたい場合は、任意整理が有効にならないか改めて検討してみるようにしましょう。任意整理なら借金を選んで整理可能です。
会社にバレた場合の影響。仕事は続けられる?
個人再生をしても基本的に仕事に影響が出ることはありません。
もちろん、「借金の返済ができなかった」というマイナスイメージは付いてしまうかもしれませんが、それでも、それをクビの理由にするような事は会社にできません。
そもそも、個人再生は国が用意している借金で首が回らない人が経済的更生をするための手段。それに、仕事をしている人が利用できる方法という条件まで付いています。
それなのに、会社の判断でクビにしてしまえば、裁判等を起こされれば確実に負けますし、会社のマイナスイメージも計り知れません。
ただ、他に理由を付けて、部署を移動させたりといった判断をする会社がないとは言い切れませんので、そういった点については発覚してみないと分からないという事になってしまいます。
しかし、あからさまな事ができない事は間違いありませんので、仕事を続け挽回するチャンスも沢山あるでしょう。
会社からの借金があり、個人再生で減額になった場合は高リスク…
基本的に、会社に個人再生を把握されても大きな影響がでる事はありませんが、会社からの借金があり、その状態で個人再生をした場合には解雇の理由に該当してしまうかもしれません。
というのも、個人再生は借金を5分の1〜10分の1ほどに減額する手段となるため、会社からの借金を個人再生する場合は会社に損害を与えているという事になります。
個人再生を理由にクビにはできませんが、損害はクビの理由になってしまう可能性が考えられるでしょう。
個人再生で制限される仕事はある?
債務整理をした場合には、一部の職種で制限がかかり、勤務ができなくなる事があります。
ですが、これは自己破産をした場合のみで、個人再生では制限される職種がありません。
教師や市役所職員、消防士、警察など公務員でも問題なく利用可能ですし、処分するほどの信用失墜行為とはされていません。⇒公務員の債務整理について詳しく確認
まとめ
個人再生は会社に把握される可能性がある債務整理の手段です。
どの程度の可能性があるかは、会社毎に異なりますし、リスクを数字にすることはできません。
ただ、バレたからといって何か反動があるわけでもありませんし、最初から伝えておくというのも一つの手でしょう。
もちろん、借金が返済できなかったというマイナスイメージをできるだけ避けたい場合は、伝えずに手続きをするのもありかと思います。
個人再生は自己破産と異なり、換価処分がなく担保となっているもの以外を処分される心配はありません。
そういった意味では、生活への影響も最小限で、むしろ、仕事を頑張って生活を再建しようとしている人ほどお勧めの手続きと言えます。
まずは、一歩踏み出し弁護士に相談してみましょう。
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