会社には運営資金が必要となるので融資を受けている例がほとんどかと思います。
そして、会社経営者は、それらの連帯保証人になっている事が少なくありません。
そのため、会社の経営状況が悪化して債務整理することになると、社長自らがその借金を背負う事になり個人としての経済状況も苦しいものとなってしまいます。
※債務整理によって減額(圧縮・免責)された借金は連帯保証人が背負う事になる
当然、事業の資金ですから、個人の借金とは比べ物にならない事がほとんどです。
数千万円や時には億単位の負債を抱える事になるでしょう。
そのため、多くの場合、会社が債務整理をすると同時に社長など連帯保証人となっている人も債務整理をする事になります。
社長個人が行う債務整理の種類
法人が行う債務整理は、法人向けの債務整理の手段が選択されますが、社長が個人として債務整理をする場合は、会社の連帯保証人であっても個人として債務整理をする流れとなります。
個人の債務整理の種類は大きく分けると、
- 任意整理・・・返済方法の見直し、利息・遅延損害金のカット
- 個人再生・・・債務を5分の1に圧縮
- 自己破産・・・債務を全額免責
これらの3種類。
任意整理は元金の返済が必要となるので、比較的、返済能力がある場合に選択される方法です。
そのため、会社の連帯保証人のように多額の借金を背負っている場合は、あまり選択される事がありません。
会社の借金を背負った場合、多くのケースで個人再生か自己破産が選択されています。
それぞれのメリットデメリットを確認してみましょう。
任意再生は債務を返済する分、デメリットも小さい
3〜5年の分割で返済。
手続きは裁判所を通さず、弁護士などの代理人が債権者に交渉をして、債権者側の同意を得たうえで成立します。
任意整理のメリット
- 任意整理の特徴として、“整理する債務を選択する事が可能”というものがあり、車のローンを除外する事によって車を手放す必要がなくなりますし、恩がある人への債務は整理の対象から除外するなど、比較的自由度の高い方法です。
- 家も手放さずに債務整理ができます。
- 官報に掲載される事がないため、世間からもあまり知られる心配がありません。
任意整理のデメリット
- 任意整理は、元金を3〜5年かけて返済するので、一定の収入がないとできません。
会社の大きな借金を背負った場合は任意整理が難しくなりますし、倒産した場合は他の収入確保が必要などハードルが高くなります。 - 法的に明文で決まっているわけではないので、債権者側が任意整理に応じるとも限りません。
あくまでも同意なしでは成り立たないという事も理解しておきましょう。 - 法的な手段ではないものの、任意整理も債務整理の一つの手段となるため、社長個人の信用情報には事故情報が残ります。
少なくとも、5年は融資を受けたりローンを組む事ができなくなりますし、クレジットカードを作る事もできません。
会社社長の任意整理は難しい?
会社倒産後の経営者の借金は数千万円など多額な場合が多く、それを3〜5年以内に返済するというのは極めて困難です。
また、多くのケースで会社倒産により収入も途絶えてしまうでしょう。
安定した収入で返済の見込みがあるというのも任意整理の必須条件となるので、尚更、難しい部分があります。
そのため、現状としては会社倒産後に会社社長が任意整理で借金問題を解決できるのはごく稀なケースでしょう。
個人再生は、借金を圧縮して返済
3〜5年の分割で返済。
個人再生は法的機関を通して手続きが行われます。
返済額は減額されますが、一定の返済をするため自己破産よりはデメリットが小さくなっています。
個人再生のメリット
- 任意整理と異なり、債権者一人ひとりに交渉する必要がない
- 自己破産(借金が全額免責)では問答無用で家を手放す事になりますが、個人再生の場合は、住宅ローン特則を利用する事により、住宅を手放す必要がなくなります。
※ただし、住宅ローンはそのまま支払う事になる - 自己破産では一定の職業に制限がかかりますが、個人再生では職業の制限がありません。
- 個人再生申し立て後は、取り立てが禁止されているので取り立ても止まります。
個人再生のデメリット
- 借金が大幅に減額されるとはいえ、一定の返済が必要になるため、再就職や再び起業するなど安定した収入の確保が必要です。
- 個人として、5,000万円以上の負債を抱えている場合は、減額しても返済が困難と判断されるため個人再生の利用ができなくなります。
- 信用情報に事故情報が残るので少なくとも5年は融資を受けたり、ローンを組む事ができません。
- 官報に掲載される。
個人再生を選択できるとリスタートがしやすい
会社社長の債務整理は、住宅を残すために個人再生を選択する事も多くなっています。
再起を図るにはある程度の資産があった方が有利なのは間違いありません。
しかし、あくまでも一定額を返済する必要があるので、会社の借金次第ではそれも難しい部分があります。
5,000万円を超えると問答無用で自己破産の選択肢しかないのでその点も重要です。
一定の収入があり、5分の1となった借金を返済可能かどうかが分かれ道となります。
自己破産は、借金が全額免責となる
ただし、その分デメリットも多い。
自己破産のメリット
- 基本的に租税公課以外の全ての借金が免責となります(返済する必要がなくなる)。
- 破産手続開始決定で、債権者からの訴訟が中断となります。
- 債権者は取り立てができなくなります。
【免責不許可事由】
例外的に免責が不許可となる事があります。
該当するのは、
- 浪費
- 賭博その他の射幸行為
による借金。
しかし、それとは別で裁判官には不許可事由でも裁量によって免責にする権利が(裁量免責)あり、よほど悪質でない限りは、これらに該当しても免責となる事が多くなっています。
実際に、トータルの数値ですが、免責が不許可となるのは0.8%だけです。
自己破産のデメリット
- 家は手放す事になります。
- 時価20万円以上の価値がある物は基本的に処分しなくてはなりません(車・有価証券・返戻金のある生命保険など)
- 免責決定を受けるまで、保険の外交員や警備会社の警備員などに就けなくなります。
- 住居制限が課される可能性があり、その場合は、裁判所の許可を受けないと転居できません。
- 信用情報に事故情報が残るので融資等を5〜10年受けられません。
- 官報に掲載される。
自己破産は厳しいデメリットがあるものの、リスタートのためには必要
自己破産によるデメリットはかなり大きいと言わざるを得ません。
しかし、返済しきれない借金は抱え込んでいても状況が悪化する一方です。
それに、自己破産をした後に起業し大きく成功を収めた人も少なくありません。自己破産はリスタートするための手段として前向きに捉える事も重要です。
債務整理後も会社を続ける事は可能?
「債務整理後も会社を続けられるのか?」
破産をしていない場合や、再起で再び同業種で起業する場合などでは、こういった点も気になる部分かと思います。
結論としては、債務整理をしたからといって法的に継続を禁止される事はないので続ける事は可能です。
ただし、融資を受けられないうえ、これまでの取引先からの信用も少なからず失っていますからこれまで通りにやっていくのは困難にはなるでしょう。
また、平成18年新会社法施行により、自己破産手続き中の人でも役員が続けられるように法律が変更となりました。
法律上は会社を続ける事も役員として残る事もなんら問題がありません。
ただし、役員会で役員の資格が停止した場合などは法律とは関係ないので例外です。
過払い金請求が大きな意味を持つ事も
借金が重なると、銀行などに相手にしてもらえず、消費者金融やカードローンでお金を調達し運営資金に充てている場合もあるかと思います。
CMなどでも多く見かけますが、こういったケースでは過払い金が発生している可能性があり、それを回収する事が可能です。
【過払い金】
消費者金融などでは利息制限法の上限を超えた『グレーゾーン金利』を設定していました。
民法上無効でも刑事罰にならない金利です。
しかし、民法上無効となるので、過払い金請求する事により、それを回収する事が可能となります。
極稀にですが、社長個人の過払い金によって会社の経営状態が改善する事もあります。
また、改善が難しかったとしても、自己破産ではなく個人再生になるなど、債務整理に大きな影響を与える可能性があります。
法律事務所で債務整理の相談をすると、債務整理と同時に過払い金請求もしてもらえるので安心です。
1日でも早い判断が重要!まずは相談を
債務額が大きいと、利息だけでも日々バカにならない金額が増えてしまいます。
早い段階で弁護士や司法書士に相談する事によって、自己破産が個人再生に、あるいは、個人再生が任意整理で済むかもしれません。
1人で抱え込んでいても、ネガティブな考えが先行し、状況の改善は難しいでしょう。
返済が困難な状況であれば、1日でも早く法律事務所に相談する事を強くお勧めします。
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