任意整理は債務整理の一つの手段ですが、基本的に利息や遅延損害員がカットされるものの元金の返済は必要という特徴を持っています。
つまり、任意整理後も当分の間は返済を続けなくてはならないのです。
そのため、任意整理であなたにとって重要になってくるのは、返済期間がどの程度なのか?ということになります。
タイトルにもありますが、任意整理の返済期間は、基本的に3〜5年。しかし、3年と5年では全く異なりますね。
今回は、返済期間が決まる流れを確認してみましょう。
任意整理は交渉で返済方法が決まる
任意整理は債務整理の中で唯一、裁判所を通さずに債権者に直接交渉をして返済の取り決めを行うことになります。
裁判所を通す場合は、裁判所の命令というような形で取り決めがされますが、交渉事である任意整理には、決まった形がありません。
基本的には、将来分の利息がカットされるのが一般的ですが、時には全てカットされるのではなく、数%程度の支払いを必要とする事もありますし、
経過分で支払い済みの利息や遅延損害金などに関しては、債権者によって大きく対処が異なってきます。
これらは、交渉によって決着が異なる事もありますし、債権者側の会社方針で最初から決められている場合もあります。
交渉事のため、中には任意整理に応じない業者もありますが、多くの場合は、任意整理に応じてもらえますし、和解が成立します。
重要になってくるのはどのような取り決めになるのかという着地点です。
※中には、任意整理に応じずに一括での支払いを求める業者もありますし、交渉が債権者にとって思惑とかけ離れている場合は、裁判を起こされる可能性もあります。⇒詳しくはこちら
返済期間の決まり方
さて、本題である任意整理の返済期間についてですが、
こちらも、『交渉』によって変わってくる場合や、企業(債権者)として方針が決まっている場合があります。
例えば、元金が300万円で、月々の返済が5万円まで可能な場合は、
5年間の返済で300万円を完済できるので、できることなら5年払いで和解を成立させたいところ。
任意整理は、弁護士を通して交渉をする事が多いので、その旨を弁護士に伝えて交渉する事になりますが、債権者側としても出来るだけ早めに回収したいと考えます。
ここで、債権者側の主張は3年、弁護士側の主張は5年といった食い違いが生じる事も少なくありません。
もし、食い違いが生じた場合、任意整理の交渉期間が長引く事になりますが、交渉中は取り立てもされませんし、返済する必要もないので、気長に待つようにしましょう。
最終的には、和解が成立しますが、会社の方針として『3年しか認めない』としている場合には、残念ながらそれを変更してもらうのが難しいのが現状です。
ただ、交渉期間が長引けば、その間にもお金を稼ぐ事が可能ですので、それによって3年の返済でも可能になるという事も少なくありません。
どう転ぶかは、債権者によって異なりますが、弁護士に任せるしかありませんので、一旦、返済の無い中で貯金に専念するなど先を見据えつつ気長に待ちましょう。
また、中には例外的に5年以上(60回払い以上)で決着する例もありますが、特殊なケースとなりますので、あまり期待しない方がいいでしょう。
債権者にとっても任意整理は悪くない話
最初は、4年での返済を求めていた債権者が、最終的に5年の返済期間を認めてくれる、という事も少なくありません。
理由は簡単で、債権者にとってもできる事なら任意整理を成立させたいからです。
前項のように、任意整理は元金を返済する債務整理。債権者は利益を得られない事になりますし、貸す際の手間や任意整理の手間の分、人件費の損失もありますが、それでも、元金が返済されるのであれば大きなダメージとはなりません。
貸金業をするうえで最も恐れているのは、貸したお金が返ってこない事。
返済が難しくなっている中で元金の返済がされる任意整理はけして悪い話ではないのです。
もし、任意整理が成立しなかった場合、いずれにしても返済が難しい状況なので、債務者(借金をしている人)はより効力の強い個人再生や自己破産をせざるを得ません。
個人再生は、債務の5分の1を返済(状況によって返済額は異なる)、自己破産は、債務が全て免責(借金がなくなる)。
いずれも、元金が返済される任意整理に比べて圧倒的に損失が大きくなってしまいます。
このような事態を避けるには、債権者としても任意整理を成立させる方向で交渉を進める必要がでてくるのです。
そのため、債権者は任意整理という利益が無くなる申し出でも、前向きに交渉に応じてくれます。
手の内を見せずに交渉を!
たとえ、月々の返済が8万円可能でも『5万円以上は難しい!』など、余裕のある金額で交渉する事も重要です。
そこでおすすめするのが、元金を5年間かけてなんとか返せる程度の金額で交渉するということ。
そもそも、5年で元金を返済できないようであれば任意整理自体が難しいので、元金を5年で返済できる金額が最低ラインの交渉できる金額です。
最低ラインの返済額で交渉することにより、長期の返済期間と、低額の返済額を引き出せる可能性が高まるのです。
また、「もう少し返済できる」「4年でもいい」という場合も、できるだけ低額の返済額、長期の返済期間で交渉することをおすすめします。
というのも、任意整理は多くの場合、将来分の利息がカットされるわけですから早く返済したからといって返済総額が変わるわけではありませんし、
それに、一括で返済できるだけの余裕ができたら、その地点で前倒しで返済する事も可能です。
また、万が一、任意整理後の返済が滞るような事があると、ブラックリストの期間が長くなる可能性がありますし、個人再生や自己破産に繋がる可能性もあります。
このような事情から、任意整理の和解はできるだけ余裕のある返済方法で決着させるようにしましょう。
余裕のある返済ができないようなら他の債務整理も検討
逆に、可能な月々の返済額が、ギリギリ5年で元金を返済できるほどの金額である場合は、他の債務整理を検討する事も視野に入れる必要があります。
もし、そのような無理な金額で和解をしてしまうと、会社の景気が悪くなり給料が下がったり離職してしまった地点で返済が難しくなり、結局再び返済が滞るような事態が考えられるからです。
任意整理後の返済が出来なくなったらどうなるかはこちらの記事にも書きましたが、再び債権者に交渉をするか、個人再生や自己破産など、より効力の強い債務整理をせざるを得なくなります。
とはいっても、再び債権者に交渉をしても結局返済が必要なので、多くの場合は、他の債務整理をする流れとなるでしょう。
その場合、任意整理後に返済したお金があまり意味を成さなくなりますし、弁護士にも再び債務整理の報酬を支払う必要がでてきます。
このような事情から、元金の返済がギリギリになってしまう場合は、最初から個人再生や自己破産を検討する事をおすすめします。
自己破産は、借金が無くなるかわりに、住宅を失う事になりますし、時価20万円以上の価値がある車や有価証券、返戻金のある生命保険が処分の対象(換価処分)になりますが、
個人再生なら、住宅を残す判断も可能ですし、換価処分もありません。※ただし、任意整理と異なり債務先を選択できない
おそらく、任意整理を検討していた人なら、借金が多くのケースで5分の1になる個人再生なら返済可能かと思いますので、最もおすすめできる手段になるかと思います。
いずれにしてもまずはプロに相談を
以上が、任意整理の返済期間についてですが、
最終的に任意整理が適切な方法で、返済金額がいくらで、返済期間がどの程度になるかは、個人で判断するのが難しく弁護士に相談しなくてはなりません。
借金問題は後回しにしてしまいがちですが、少しでも早く行動する事で任意整理で解決する事が可能になりますし、逆に行動が遅れると、個人再生や自己破産に繋がってしまいます。
「返済が難しくなってきた」と思った時には既に黄色信号。債務整理するしないは別としてまずは相談をしてみましょう。
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