過去に債務整理をしているけど再び借金をして返済が難しくなっている…。
こういった悩みを持っている人は意外に少なくありません。
このような状況に陥ってしまった場合、再び債務整理を検討する必要がありますが、ここで疑問に思うのが「2回目の債務整理は可能なのか?」という事です。
先に結論を言うと、2回目であっても債務整理できる可能性は高いです。
ですが、1回目の債務整理と全く同じ条件とはなりませんので注意が必要です。
債務整理の種類と効果
まずは、簡単に債務整理の種類を確認しておきましょう。
【任意整理】
債務整理の中では唯一裁判所を通さず、弁護士など代理人を通して債権者と交渉、同意を得て和解する方法です。
そのため、整理する債務先を選択できるなど自由度も高い方法となっています。
【個人再生】
裁判所に申し立てして手続きを進める必要があり、債務先を選択して整理する事もできません。
ただし、一定の返済をするので、住宅資金貸付債権に関する住宅ローン特則により住宅ローンを債務整理から除外する事が可能です。
除外した場合は、住宅を競売にかける必要もありません。
【自己破産】
効力が最も大きい方法ですが、その分、住宅を含め、価値のある資産は全て手放す必要があります。
効力の大きさでいうと『任意整理<個人再生<自己破産』となりますが、効力が小さいほど一定の責任を果たしている(債務を返済している)事になるので、この差が2回目以降の債務整理にも影響を与える事になります。
2回目の任意整理は比較的簡単
『簡単』という言い方をすると何度でもしていいような誤解が生まれそうですが、任意整理は2回目であってもさほど問題なく認められる事が多くなっています。
また、1回目の任意整理から手続きできない期間もないので、極端な話、任意整理の翌日であっても手続きする事は可能です。
というのも、任意整理は裁判所を通す方法ではなく、債権者に直接交渉する債務整理の手段なので、債権者の同意さえ得られれば問題ないのです。
流石に連続して同じ債権者から同意を得るのは難しい(そもそも連続してお金を再び借りるのも難しい)かもしれませんが、違う債権者であればさほど影響なく同意してくれるはずです。
それに、利息等は受け取れないものの元金が返済されるので、個人再生や自己破産をされるよりは債権者側にとってもずっとマシな手段として受け止めてもらえます。
こういった事情もあり、任意整理は2回目でも同意を得られる可能性が高くなっています。
個人再生は認められない期間がある。また、その後も認められない可能性がある
1度、個人再生をしている場合、次の個人再生もしくは自己破産の免責は基本的に7年間は認められません。
※あくまでも“基本的に”です。認められる例もあるので記事後半で説明。
※任意整理なら1回目が個人再生でも利用できる可能性が高い
個人再生には債務が5分の1になるという大きなメリットがありますが、これをいつでも利用できるようであれば「借金を何回しても問題ない」という悪用に繋がる可能性もあります。
また『反省』という面でも不安視されてしまうのは仕方のない事です。
個人再生は裁判所を通して決まるので、裁判官の心象が悪くなっても良い結果が得られなくなってしまいます。
「つい最近個人再生したのに…」という感情がマイナスに働くのは言うまでもありません。
7年以上経過している場合は、免責不許可事由にあたらなくなるので個人再生や自己破産を利用できる可能性が高まります。
ただし、この場合でも1回目よりはやや厳しい判断がされるでしょう。
特に、1回目と同じ金融機関が相手では手続きが認められない可能性が高まります。
別の金融機関が相手なら比較的認められる事が多いようです。
自己破産をしている場合は、2回目の債務整理が難しくなる
自己破産をしている場合、個人再生と同じく基本的に7年間は次の債務整理が認められなくなります。
※任意整理は比較的できる可能性が高い
自己破産は、借金がチャラになるという他にない大きなメリットのある債務整理です。
この制度を連続して利用できるようではなんでもありになってしまいますね…。手続きができない期間があるのはある意味当然の事です。
また、7年経過したとしても再び自己破産・個人再生が認められる可能性はやや低くなっています。
過去に借金がゼロになっているのに再び借金の返済ができなくなったというのは、生活改善が全く認められないという事になります。
「結局またやるのでは…」と思われても仕方がありません。
この判断は裁判官の心象によっても異なってきますので、弁護士には『これまでの経緯』『改善すべき点』をしっかりと説明しておきましょう。
そして、裁判官に「今回で最後になるだろう…」と判断されれば再び自己破産や個人再生が認められる可能性は高まります。そのため、条件がやや厳しくなるものの2回目の自己破産でも諦めずに申立してみる価値は十分あるでしょう。
なにより、借金が返済できない状況では債務整理を利用する他ありません。
免責不許可事由に該当するけど申立は可能
多くの債務整理サイトで『1度、個人再生や自己破産をすると7年は債務整理できない』と断言しているのを見かけますが、これは間違った情報です。
実際には、申立は可能ですし、7年未満でも認められる可能性はゼロではありません。
先程は“基本的に認められない”と表現しましたが、あくまでも認められない可能性が高くなっているということです。
極端な話、申立に必要な手続き費用を支払えば翌日でも申立可能ですし、3回目でも4回目でもなんら問題なく申立できます。
過去7年間に自己破産や個人再生をしている場合は免責不許可事由として挙げられてしまいますが、裁判官には裁量によって免責にする権利があるので不許可事由に該当しても免責許可の判断をされる可能性があります(裁量免責)。
これは、競馬やパチンコなどギャンブルにも言える事です。
ギャンブルで背負った借金を債務整理でゼロにされてしまっては、金融機関としてはたまったものではありません。
そのため、『浪費』『賭博』に関しては免責不許可事由になると破産法で定められています。
しかし、実際にこれらの理由で自己破産や個人再生の申立があったとしても、ほとんどのケースで免責の許可がおります。
これは裁判官の裁量によって不許可事由でも許可しているという事なのです。
こちらは、自己破産をした人のトータルのデータですが、98%もの確率で免責の許可がおりています。
自己破産をする人の中にはギャンブルで浪費してしまう人も多いわけですが、実際にはほぼ免責が認められているという事です。
こういった事情から、最初の自己破産や個人再生から7年未満で免責不許可事由に該当しても、申立してみる価値は十分あるでしょう。
先ほども強調しましたが、いずれにしても、借金がどうにも返済できないのであれば債務整理を利用するしかありません。
3回目4回目の債務整理は難しい
2回目が可能なら3回目4回目も可能なのでは??
という事にもなりますが、3回目4回目ともなると、さすがに金融機関からお金を借りる事すら難しくなります。
それに、弁護士や司法書士も受任してくれない事がほとんどです。
正式なルートでお金を借りられないという事は、残るはヤミ金など特殊な手段を利用することにもなりかねません。
そうなると、違法性の高い取り立てをされるかもしれませんし、破滅の一途を辿る一方でしょう。
そうならないためにも、2回目の債務整理を最後に計画的にお金を使っていく事が重要になってきます。
2回目の債務整理でも弁護士は受任してくれる
2回目の債務整理ともなると、なかなか踏み出せない気持ちになってしまうかもしれませんが、借金問題はスピードが大切です。
1回経験しているので理解しているかと思いますが、後回しにするほど状況は悪化していく一方です。
「弁護士に受任してもらえないのでは…」と心配になるかもしれませんが、前述のように2回目の債務整理をする人はけして少なくありません。
そのため、弁護士も2回目の債務整理の受任には全く抵抗を持っていません。
1人で悩んでいると、ネガティブな発想が先行してしまいますし、1日でも早く法律事務所に相談するようにしましょう。
アドバイスを受けるだけでも状況が変わってくるかもしれません。
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