少しでも税金を減らすためには、経費として計上できるものは、無駄なく経費にしておきたいところ。
私自身、個人事業主で青色申告をしていますが、毎年、1月2月になると「なんとかして経費を増やして利益を減らせないか」と頭を悩まされます。
そして、その一つに、「自動車ローンや信販ファイナンス会社への借金返済は経費にできないのか?」という疑問が浮かぶかもしれません。
確かに、返済をするとお金が出ていくわけですからね。
しかし、結論としては、残念ながら借金の返済は経費にはできません。
ただし、全額ではなく部分的に経費にする事が可能なのでその点は注意が必要です。
今回は、その理由を確認してみましょう。
そもそも経費とは?
まずは、経費とはどういったものなのか?という部分を確認しておきましょう。
毎年、2〜3月に行う確定申告は、税務署に申請を行い、税額を確定させる手続きです。
税額がどの程度になるかは、利益をどの程度上げたかによって変わります。
個人事業主の場合は、この仕組みがシンプルで、基本的に売上から経費を差し引く事で利益が算出され、その利益に対して税金が課される事になります。
売上とは、商売で得た収入です。飲食店の場合は、お客さんからいただく飲食代金が売上となります。
そして経費は、売上に繋がる支出です。飲食店の場合は、家賃や光熱費、電話代金、そして、食事を作る食材費などが経費として計上されます。
また、配偶者も一緒に飲食店で働いているのであれば、配偶者への給料も経費として計上できます。
最終的には、売上から経費を差し引いた部分が利益となりますが、利益が大きいほど税額が大きくなるので、経費として処理できるものは全て経費にしておきたいところ、
そこで、借金の返済が経費にできないのか?という疑問が浮かびます。
借金の返済が経費にできない理由
冒頭に説明した通り、借金の返済は経費として計上できません。
その理由は、借金の返済は売上に繋がっていないからです。
前項の説明を少し振り返ってみて下さい。経費とは、基本的に『売上に繋がる支出』です。
ですが、借金の返済は借りているお金を返済しているのであって、それが売上に繋がるわけではありません。
税金が課されるのは、あくまでも売上に対してなので、売上に繋がらない借金の返済で税金を減らす事はできないという考え方になるのです。
更に、言うと、借金をした時の仕分けはお金が増えるものの『売上』にはなっていません。売上として計上していないのに、返済する時だけ経費になるのは矛盾してしまいますね。
また、車をローンで買ったとしても、ローンの返済とは別で、車は減価償却費として処理されます。
減価償却費とされるのに、さらに返済も経費になるのは矛盾してしまいます。
このような事情から、借金の返済はお金が出ていく事になりますが、経費として扱う事はできません。
利息に関しては経費として処理可能
元金の返済はもともと借りているお金を返済している状態ですが、利息に関しては借りていたお金以上の部分を支払う形になります。
そのため、利息に関しては『支払利息』として経費にできます。
借金の返済は、明細書で、『元金をどの程度返済して、利息をいくら支払ったのか』という部分が確認できますので、それをもとに、利息分のみ経費として処理するようにしましょう。
利息も借金の返済と一緒にしてしまい、経費にしていないケースが非常に多いとされています。
特に消費者金融など高金利での借金は、利息の支払いだけでもかなりの金額に…、
例えば、200万円の借金を金利15%で5年返済した場合
返済総額は、2,854,766円となり、
利息だけでも、854,766円支払う事になります。
これだけ金額が大きいと支払う税金にも大きな影響を与えます。
白色申告と青色申告がありますが、申告書だけでは、間違いが伝わらないので訂正もされないまま処理されてしまいます。
『利息は経費』として忘れず申告しましょう。
借金返済が経費にできない落とし穴
借金の返済が多額だと、『利益が出ているのに資金が足りない』という事が起こります。
例えば、利益が100万円なのに、借金の返済が120万円の場合は、
借金の返済をした地点で、20万円の赤字なのに、さらに、100万円に対して税金も支払わなくてはなりません。
このような状況で黒字倒産してしまうケースも少なくありません。
借金の返済が経費にできるのなら、最初から赤字で税金を支払う必要がないのですが…、
借金をする時は、『返済は経費にできない』という部分を十分に理解し、返済計画を立ててから契約する事が重要になってきます。
返済が難しい場合は、早めに債務整理を
事業を立ち上げるためや、継続するためには、借金をしなくてはならない場面も少なくありません。
そして、経営状況次第では返済が難しくなってしまう事もあります。
そういった時には、債務整理で借金問題を解決する事が可能です。
事業者の中には、日本政策金融公庫など公的な借り入れをしているケースも多いかと思いますが、そういった借金であっても債務整理は可能ですし、もちろん、消費者金融や銀行からの借金も債務整理によって改善できます。
さらに、債務整理=倒産ではないので、債務整理後も事業を続ける事が可能ですし、実際に継続している例も沢山あります。
債務整理には、
- 任意整理・・・利息や遅延損害金をカットして元金を3〜5年で返済
- 個人再生・・・債務を5分の1に減額して3年で返済(最長5年になる事も)
- 自己破産・・・債務が全額免責(借金が無くなる)
大きく分けるとこれらの3種類があります。
任意整理は元金の返済を必要としますが、債務先を選択できるなど自由度の高い方法です。
利息がカットされるので、カードローンや消費者金融など高金利での借金で悩んでいる場合は有効な手段になってくるでしょう。
自己破産は、借金が全て無くなりますが、その分、住宅などさまざまなものを処分しなくてはなりません。
それでも、借金が大きい場合は、自己破産を選択することになりますが、事業に必要なものは処分の対象外となるので、自己破産後に事業を継続する人もいます。
最終的にどの手段で債務整理をするかは、弁護士に相談しながら借金の状況に応じて適したものを選択することになります。
借金問題は、早めの改善が重要です。利益より返済額が大きい場合は、根本的な改善策として早い段階で債務整理を検討するようにしましょう。
無料・匿名で借金がいくら減額になるか確認
当サイトをご覧になられている多くの人は借金問題で悩んでいる状況かと思います。
皆様のお役に立ちたく、当サイトを運営していますが、その第一歩として無料匿名シミュレーションの利用をお勧めします。
以下のサイトでは、1分ほどの簡単入力で借金がいくら減額になるのか確認可能。
地域や借入れ状況から、あなたの状態にあった専門家をマッチングしてもらう事もできます。
まずは、一歩踏み出してみましょう。