事情はそれぞれですが、借金を抱えたまま無職や無収入になってしまう人も少なくありません。
当然、収入が無ければ返済は滞る事になりますし、生活も苦しくなっていく一方でしょう。
こういった時に「無職でも債務整理できるのか?」という疑問が思い浮かぶかと思います。
結論を言うと、債務整理にもさまざまな種類があり、無職の状態では難しい手段と、無職でも可能な手段があります。
具体的にどういった事なのか確認してみましょう。
債務整理の種類と債務の返済
まず、債務整理には、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
大きく分けるとこれらの3種類があります。
「債務整理をすると借金が免責(無くなる)になる」というイメージをお持ちの方も多いのですが、実際には全額免責となるのは『自己破産』のみです。
他の債務整理では一定の額を返済する必要があります。
返済額だけに注目して確認してみると、
- 任意整理・・・利息のカットと支払い方法の変更で基本的に元金は返済
- 個人再生・・・債務を5分の1まで減額して返済
- 自己破産・・・全額免責
となります。
3種類の債務整理のうち2つは一定の返済能力がなくてはならないのです。
しかし、無職や無収入である場合は、この「支払い能力」が認められないのは言うまでもありません。
そのため、債務整理の選択肢が狭まってしまう可能性が考えられるのです。
任意整理は難しい…。それでも任意整理を選択するには
まず、任意整理は、返済方法を見直して3〜5年かけて返済する方法です。
利息や延滞遅延金などがカットされる事がほとんどで、トータルの返済額も減る事になりますが、その一方で、元金の返済は必要です。
ただし、元金を返済するので、その分、債務整理先を選択できるなどメリットもあります。
例えば、住宅ローンや自動車ローンを債務整理しない場合は、これらを手放す必要もありません。
しかし、無職の場合は、安定した収入がないので返済を必要とする任意整理の選択が難しいのが現状です。
弁護士に受任されない
無職で無収入のまま、任意整理を選択しようとしても、その後返済ができなくなるのは明白です。
仮に就職活動をしていたとしても、最初の収入までには時間がかかるはずです。
そのため、弁護士や司法書士に相談しても受け持ってくれない(受任されない)事がほとんどでしょう。
無収入では元金の返済は難しいですからね…。
返済資金を用意できる場合は可能になる事も
本人にお金がない場合でも、親や親戚などから返済資金を提供してもらえる場合は、任意整理を認められる事もあります。
あくまでも、確認されるのは“任意整理後の返済が可能かどうか”という事なので、本人が無職で無収入だったとしても、親族が支払う場合はその問題も解決するという扱いになるのです。
アルバイトでも任意整理可能
確認されるのは3〜5年で元金の返済が可能かどうかという事なので、返済が可能であればアルバイトでも任意整理を選択する事は可能です。
そのため、任意整理のためにアルバイトを始めるというのも一つの手段です。
和解が成立したら、その後は返済中であっても転職可能ですし、任意整理に影響を与える事もありません。(もちろん、返済が滞らないのが大前提ですが)
ただし、任意整理はあくまでも元金を返済する必要があるので、債務額によってはそもそも選択できません。
この『最低限支払っていく返済額』がアルバイトで支払えない場合は任意整理を選択できないという事です。
個人再生ができる条件は
個人再生は、債務を5分の1まで減額して3〜5年で返済する方法です。
一定の返済をするので、住宅資金貸付債権に関する住宅ローン特則により、住宅ローンを組んでいてもそれを対象から外して住み続ける事が可能です。
ただし、任意整理のように債務先を選択できるなどの自由度はありません。
これは、元金を返済する任意整理との大きな違いと言えるでしょう。
資産があれば選択可能
任意整理と違い、個人再生では返済額が大幅に減額されます。
そのため、「5分の1まで減額されるのなら貯金で返済できる」という例も少なくないでしょう。
こういった場合は、返済能力があると判断されて個人再生を選択できる可能性が高まります。
それでも、一定の収入があると有利
ある程度の資産があっても生活費を考慮に入れられると、個人再生が選択できない可能性があります。
そういった状況にならないためには、任意整理のケースと同様、アルバイトなどで一定の収入を確保しておくと間違いありません。
弁護士や司法書士の立場としても、一定の返済が必要な個人再生では一定の収入があるのが望ましいというのが本音です。
また、資産がない場合でも「任意整理で元金の返済は難しいけど、個人再生で債務が5分の1になるならアルバイトで返済できる」というケースは多いはずです。
そういった場合でも、まずはアルバイトを始めてから法律事務所に相談に行くと間違いありません。
自己破産は無職で無収入でも可能
5分の1に債務を減額しても返済が難しい場合は、債務が全額免責となる自己破産を選択することになります。
また、無職で無収入のまま法律事務所に相談に行ったとしても、最初に薦められるのは多くのケースで自己破産になるはずです。
自己破産では返済そのものがなくなるので、無職である事や無収入である事は関係なく手続きが進められます。
これは、生活保護を受給している場合やシングルマザーで安定して働けないケースでも同様です。
借金が免責になるかわりにデメリットも大きい
借金の全額免責が認められる自己破産では、その分、デメリットも一気に大きくなります。
まず、住宅はローンを組んでいるかどうかに関係なく任意売却をするか競売にかけられる事になり、そのまま住み続ける事はできません。
また、時価20万円以上の価値がある資産についても処分の対象です。
多くの場合、車や有価証券、返戻金のある生命保険などが該当します。
よくテレビドラマなどで、自宅にスーツを着た人たちがきて次々と赤いシールを貼って財産が処分される光景が流れますが、これは自己破産の状況を表したものになります。
実際には、そこまで強引に何でも持っていかれるわけではありませんが、生活に最低限必要なもの以外は手放す必要があると考えておいた方がいいでしょう。
できる事なら任意整理か個人再生で債務整理をしたいところ
自己破産による借金免責はとても魅力的ではありますが、デメリットを考えるとあまり望ましい事ではありません。
そのため、できる事なら、住宅や資産を手放さずに済む任意整理や個人再生を選択したいところです。
任意整理や個人再生を選択するには、前項のように一定の返済能力が必要になってきます。
まずは、どんな職種でもアルバイトをしてみてはいかがでしょうか?
会社の負債を背負った場合などは桁違いの債務になり、アルバイトでまかなえる金額ではないかもしれませんが、個人で借金をした場合は、そこまで高額にはなっていないはずです。
もし、「債務が5分の1になれば返済可能」という場合は、自己破産を避ける事をお薦めします。
弁護士への報酬の支払いは?
収入がない状態では弁護士や司法書士など債務整理にかかる費用も気になる点かと思います。
「弁護士費用って高そう…」
「相談だけでも何万円もかかりそう…」
…etc。
確かに、債務整理を法律事務所に受任してもらう場合、それに対する手数料を支払わなくてはなりません。
しかし、一括の前払いで支払いを求められるようなケースはまずありません。
そもそも、無職でないとしても債務整理はお金のない人が行う事なので、法律事務所としても、それを当然理解しており、ほとんどのケースで後払いや分割払いを認めています。
「分割や後払いって事は、また借金をしたって事に…」
と考えてしまうかもしれませんが、法律事務所によっては月々の返済額は5,000円ほどで済みますし、いずれにしても、債務整理によって得られる金銭的効果が、法律事務所に支払う手数料を下回る事はないはずです。
迷っている時には手遅れ?!早めの相談を
借金問題を抱えている場合は、1日でも早く対策をする事が重要です。
早めの行動をする事により、自己破産ではなく個人再生に、あるいは任意整理で済むかもしれません。
逆に、行動が遅いと自己破産以外の選択肢が難しくなるかもしれません。
「まだ大丈夫だろう…」
「少しは貯金もあるし…」
と考えている時にはもう黄色信号です。
もし、不安を抱えている場合は、相談だけでもしてみましょう。
債務整理に強い法律事務所では無料で相談を受けてくれる事も少なくありません。時には、債務整理をせずにアドバイスだけで立て直せる事もあります。
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